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弁護士法人 東日本総合法律会計事務所
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「国際離婚、モラハラ夫と決別したい!」や「国際離婚と安全確保について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

国際離婚には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をした相手方(夫)から慰謝料200万円を回収した事例」や「行方不明のガーナ人との離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

国際離婚が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

国際離婚が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

国際離婚、モラハラ夫と決別したい!

相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?

国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日

国際離婚と安全確保について

相談者(ID:29462)さんからの投稿
12月28日、中国人の妻から傷害を受けて、被害届を出しました。
離婚しようと考えています。
妻は1月1日身柄拘束の予定です。
妻が保釈後、逆恨みをして、私が傷つけられないか心配です。

まず、住居を移転する、移転先の住所について役所に秘匿手続を取ってもらうように申請することをお勧めします。それから、警察に、危険な相手に対して警戒を強化してもらうよう、相談しておいた方が良いです。相手との離婚の協議や調停についても、できれば弁護士に代理してもらい、ご自分の居住地を相手に知られないようにしてください。
- 回答日:2024年01月10日

カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?

相談者(ID:73498)さんからの投稿
夫は日本の企業に勤務し、海外赴任の帯同でカリフォルニア州に在住しております。
子どもは2人、高校生と大学生です。
カリフォルニア州で日本人同士で離婚をした場合
日本に帰国後、
配偶者扶養費(Alimony、Spousal Support)
養育費(Child Support)
が未納になった場合
日本で強制執行ができるのかとても心配です。

外国での離婚判決を、日本帰国後に執行しようとする場合、判決確定後、日本の家庭裁判所に、外国判決に基づく執行判決を求める訴え、を提起して承認判決を求めることになります。家庭裁判所において、当該裁判を行った国及び地域に裁判管轄があったか、相手方に応訴の機会等が得られたか、判決内容が公序良俗に反しないか等を裁判所が判断すれば、執行判決が出ます。カリフォルニア州法で懲罰的損害賠償などが公序良俗違反とされたこともあるので、このような判決内容がなければ認められることが多いです。ただ、実際の執行に当たっては、外国にある財産や金融機関の状態等から、日本の執行官ができない場合もあり、外国法に基づく強制執行をあちらの裁判所に申し立てるしかないこともあります。
- 回答日:2025年10月08日

中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。

相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日

同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か

相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日

ソウル家庭裁判所からの召喚状

相談者(ID:28195)さんからの投稿
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。
10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同居しています)
できればほおっておきたいのですがどうすればよろしいでしょうか。

調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌ならば、韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらうしかありません。ただ、それでも調査期日などがあれば、あなたの出席が必要なこともあるとは思います。
- 回答日:2023年12月21日
ご回答ありがとうございます。「韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらう」にはどうしたらよろしいでしょうか。
相談者(ID:28195)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
韓国の弁護士資格を持っている人は、申し訳ありませんが、ご自身で探すしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

離婚して新たに結婚したい

相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日
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