不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が110件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

住所 〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

法律事務所way

住所 〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
最寄駅 『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜24:00

土曜:09:00〜24:00

日曜:09:00〜24:00

祝日:09:00〜24:00

対応地域 全国
弁護士 二木 和彦
定休日 無休
事務所名

そらいろ法律事務所

住所 〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階
最寄駅 白山駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域 全国
弁護士 渡邊 幹仁
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所 東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
最寄駅 東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域 全国
弁護士 坂本 一成
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

髙田法律事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504
最寄駅 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
最寄駅 都営新宿線 岩本町駅 A4出口 徒歩1分 JR秋葉原駅 昭和通り口 徒歩5分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「不貞行為に対しての慰謝料請求」や「過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料200万円と養育費増額を勝ち取った離婚事例」や「夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料220万円の賠償を受けた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。

過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。

相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

離婚後の慰謝料請求、金銭トラブルについて

相談者(ID:03164)さんからの投稿
 約1年前に私の不倫が原因で和解金30万を支払い離婚が成立しました。婚姻期間は1年9ヶ月で、不貞行為があったのは2回です。不倫に至るまで元配偶者とは結婚後1度も夫婦生活がなく、こちらから何度もお金を貸していることもありました。離婚後も同居しており、虚偽の理由で金銭を要求され50万以上貸してしまっています。
 先日元配偶者が会社の売り上げ金を持ち逃げし自殺未遂をし、保護されました。現在は実家で暮らしているのですが、自身の多額の借金返済のあてにしようと私に対し慰謝料請求に動いている可能性があると元配偶者の会社から指摘されました。

和解金を既に支払っている状態で慰謝料を更に請求される可能性はあるのでしょうか?また私が離婚後に貸している合計100万ほど返してもらう事は可能でしょうか?

①和解金の外に、慰謝料請求をされる可能性ですが、和解金は、和解金を支払えば、それ以上の請求はしないとの趣旨です。通常は、和解契約書・示談書に、精算条項という項目を作って、この書面で約束した以外の請求はしないと記載します。これ以上の請求はしないとの趣旨で30万円を支払ったのかどうか、示談書は作成されたのかどうか。
②離婚後に貸した100万円ですが、返す約束でお金を渡したのであれば、法律上は返還請求ができます。問題は、現実の問題として、返して貰えるかですが、相手の状況・支払い能力から、返還は無理ではと思います。
- 回答日:2022年10月06日

親権、慰謝料、財産分与、妊娠の扱い、引越し

相談者(ID:87479)さんからの投稿
私の不貞行為が発覚、夫から離婚および慰謝料請求。正式な書類の郵送無し。私自身の行動として、子ども2人を不貞相手に2回会わせてしまった。夫側にも子育てや家庭環境に関して問題と感じる点。子どもの夜泣きを理由に、私から引き離して別室へ連れて行った、映画鑑賞の邪魔をされ子どもを玄関まで連れて行き、子どもが泣き叫んでいた、長男を「目つきが気に入らない」という理由で叩いたことがある、夫の両親の喧嘩が警察沙汰となることが度々あり、その度こちらにも影響が及んだ。私は現在、妊娠9週で、不貞相手の子どもを妊娠。母子手帳未取得。妊娠の継続・出産・不貞相手との再婚希望。私は専業主婦であり、現在の生活環境を整えるため、私と子どもたちは引越しを検討。子どもは7歳と4歳で、夫は親権を主張。住宅ローンと車のローンが残っており、共有財産の整理も必要。

まず、夫との離婚をどうやって早期に成立させるかと同時に、妊娠中のお子さんのことをどうするか、両方を見越して行動すべきです。
1.精神の安定化を図るのは出産にとっても重要なので、お子さんと一緒に別居するのは、後のことを考えても必要だと思います。離婚の際に、夫側のDVやモラハラなどの証拠や、夫の財産の内容などの証拠が、別居後は取りにくいことが多いので、調べておいた方がよいかもしれません。
2.現在は、夫と婚姻中なのですから、婚姻中に妊娠した子は「夫の子である。」と推定されてしまうこと、それだけではなく、夫との離婚が、たとえすぐに成立したとしても、離婚後300日以内に出産した子も、前夫の子と推定されてしまうことに注意してください。現在の夫から、出産したらすぐに嫡出否認の調停や審判を起こしてもらえないと、本当の父親が認知することさえできませんので、注意してください。
3.夫との離婚についてですが、協議や調停は話し合いなので、相手と話し合いができれば、その中で、不貞行為の慰謝料の話もまとめればよいと思います。ただ、相手が条件も含めて離婚に応じない場合、有責配偶者からの離婚訴訟の場合、通常の別居期間では、裁判所は離婚を認めませんので、相当長期の別居が必要なことを覚悟してください。
- 回答日:2025年12月27日

旦那の不貞による慰謝料請求、離婚。不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:64924)さんからの投稿
旦那が3回(4回かそれ以上)の不貞。
現在相手へ通知書郵送済みで連絡待ち。
離婚と同時進行したら、旦那からの慰謝料は少なくなりますか?
家は旦那名義でローン未済だが、財産分与でローン払わせるのと慰謝料は別で出来るのか、養育費、親権の事も合わせて聞きたいです。

不貞相手への慰謝料は、不貞による離婚の慰謝料という側面が大きいので、同時進行したほうが良い場合のほうが多いです。
また、財産分与と慰謝料は別の話なので、資力の問題はありますが別に可能です。

とはいえお金の話が多岐にわたる状態でしょうから、どのような方針で解決していくのがいいかを一度弁護士に相談したほうが良いように思います。
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