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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「DV被害についてのご相談」や「離婚後DV元夫へ慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「当初夫から拒絶された離婚を早期に合意させ、かつ相応の財産給付を確保した事案。」や「【離婚調停】【証拠あり】DV夫の暴力に対して慰謝料を請求したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

DV被害についてのご相談

相談者(ID:03357)さんからの投稿
妻からDVを受けています。
内閣府のホームページを確認したのですが、以下の行為が該当します。

「身体的暴行」
・物を投げつける
・包丁を突きつける

「心理的攻撃」
・大声でどなる
・ののしる
・何を言っても長時間無視し続ける
・ドアを蹴ったり壁に物を投げつけたりして脅す
・人格を否定するような暴言を吐く
・暴力行為の責任を夫に押しつける
・「中絶をする」と言って脅す
・行動や服装などを細かくチェックしたり指示したりする
・家族との関係を制限する

「経済的圧迫」
・デート費用などいつも夫にお金を払わせる
・夫に無理やり物を買わせる

「性的強要」
・無理やり性行為を強要する

妻は直接殴ったり蹴ったりしていなので、犯罪を行っているという自覚がないようです。しかし、立派な犯罪行為だと思います。
妻は私と意見が対立しただけで、大声で怒鳴ってきます。先週末(令和4年10月15日)の夜は、私がたまたまスリッパを踏んでしまっただけで、人格を否定するような暴言を吐いてきました。
先月(令和4年9月)は結婚指輪を投げ付けてきました。

また、同じく先月妊活中だったのですが、夜の12時に私が「もう遅いから寝よう」と言ったにも関わらず、妻は怒鳴ってきて性交を強要してきました。強制性交罪は夫婦間でも成り立ち、女性から男性に対しても成り立ちます。これは当然、強制性交罪に当たる行為だと思います。

妻には罪の意識をもってもらい、償ってもらいたいと思います。警察に自首してもらうにはどうしたら良いでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

警察に相談して色々と民事、刑事で動くことも検討する必要があると思います。

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

言葉の暴力DV経済的DV

相談者(ID:01177)さんからの投稿
昨日旦那が毎回子供の前で私の悪口実家の悪口言うのと経済的DVもあります
私が前も家出したことがあるのですがまた懲りずに言ってきます
食費として5万しかもらってないのに貯金と言われて辛いですパートしてるのですが洋服とか買うとぐちゃぐちゃ言われます

あなた自身が配偶者の方と本当に離婚したいのか、その方が態度を改善するならば婚姻生活を続ける気持ちがあるのかどうかによって対応も変わってくると思います。まずは、配偶者の方と率直に話し合ってみてはいかがでしょうか。

離婚となると、相手が離婚にすぐ応じてくれない限り、法律上の離婚事由に該当しないと、裁判所の調停や裁判離婚となり、これだけでは困難だと思います。言葉の暴力や経済的なDVなどは、通常なかなかこれにあたることがありません。そもそも言葉の暴力といえるかどうかは、言葉の内容、回数、態度等にもよると思います。経済的なDVといえるかどうかも、配偶者の方の収入の額、あなたの収入の額にもよりますので、DVとまでは言えるかどうかは微妙です。

あなたが離婚を決断されているのであれば、まずは相手と別居することをお勧めします。裁判所の基準では3年から5年くらいの別居期間があれば、離婚を認めてくれます。
- 回答日:2022年05月01日

弁護士にお願いしたいけどお金がない

相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

DVか判断できず相談したい

相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日
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