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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「浮気相手に慰謝料を請求したい」や「マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ホストクラブの売掛金請求の減額に成功」や「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

浮気相手に慰謝料を請求したい

相談者(ID:108879)さんからの投稿
主人が元会社の部下と一ヶ月近く恋人のようなやり取りを毎日LINEでしていました。2人で会ったこともあり、不貞行為はなかったと双方話していますが、「会いたい」や次に2人で会う約束もしており、このまま私が気付かなければ実際に不貞行為に至った可能性はかなり高いとおもいます。私も子供達も非常に精神的にも傷つき、今後の夫婦関係、家族を揺がす大きな出来事になりました。LINEのやり取りの証拠はありますが、実際に不貞行為がなかったとしても、相手の女性に慰謝料を請求することは可能でしょうか?
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一般的には、二人で食事に出かけたり、連絡を取り合う行為は、慰謝料を発生させる行為ではなく、慰謝料請求を行うのは難しいです。
- 回答日:2026年04月08日

マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?

相談者(ID:02723)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った人は最初は未婚・子供なしで登録されてましたが、2回目会った時に、実はバツイチで子供もいると聞かされました。ですが、離婚しているならとその後、1年以上友達以上恋人未満の関係を続けていました。
挿入があった関係は1度だけですが、それ以外のことは数度あります。
私は好意を持っていたので気持ちを伝えて、食事やプレゼントも渡しており、相手も嬉しい、将来のことだからもう少し時間かけて考えたいと結論を先延ばしにされていました。
最近になって、少しおかしいと思う事が多くなり、調べたみたらSNSに奥さんとのデートの投稿がたくさんあり、既婚者だということを知りました。
この場合、貞操権侵害に当たりますか?
慰謝料がもらえるとしたら金額はいくらですか?

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 今回のご相談事項に関しまして、実際には既婚者であるにもかかわらず、それを秘して肉体関係を結んだ場合、貞操権侵害に該当し得ると考えられます。
 もっとも、交際の内容等を詳細に把握しないと具体的な回答をすることが困難でありますが、肉体関係を持ったのが1度のみであるとすると、慰謝料に関して物凄く高額になるというわけにはならないかと思料いたします。
 弊事務所は貞操権侵害に関するご相談も多数扱っておりますので、何か聞き足りないこと等ありましたら、下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464

夫の不倫をやめさせたい

相談者(ID:37993)さんからの投稿
12月に主人が不倫してることが分かり、夫婦で話し合いをした結果、再構築を目指すことに。不倫相手とも別れるとのことでした。が、2人は同じ職場なので、毎日会っており、休み時間等に連絡を取り合っていました。それも、私が気付き、止めると行ったものの、平日休みに会おうとしていました。主人は会うのを止めてもう2度としないと口約束をしましたが、やはり、連絡を取っていました。会わないが、バレずに連絡を取り続けようとしていたようです。口約束では、何度も嘘をつかれているので、文書にして契約させたいです。

主人と不倫相手との連絡を断ち切るための文書作成をご検討いただいていること、理解いたしました。まずは、その文書を「確約書」あるいは「契約書」として作成することをご検討いただくと良いでしょう。内容としては、主人が不倫相手と一切の連絡を取らないこと、万が一連絡を取った場合のペナルティ(例えば、罰金の支払いなど)を明確に記述します。主人と不倫相手双方に署名と押印をもらうことで、主人が文書の内容を守るという意志を明確にし、行動を改める助けとなります。ただし、この契約を法的に強制することは難しく、依然として信頼関係の構築が最も重要です。また、相手が職場の人であるため、完全な連絡絶つのは困難な点もご理解いただきたいと思います。最良の解決策は、専門家(心理カウンセラーや調停員など)の助けを借りて、主人自身が不倫を絶つ決心をすることです。

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

彼女と別れたいけど別れられない

相談者(ID:46077)さんからの投稿
彼女と別れたいけど別れられない状況にあります。
彼女の機嫌を損ねたりすると過去の女性とのトラブル(浮気ではない)を掘り返され、私の誰にもしられたくない弱みを握っており、そういった事を含めた話を周りの人や家族へ言う事が怖く、別れをつげられない現状にあります。

併せて、私は飲食店を経営しております。

仕事中に1時間ほどの返信がないと何度も電話がきたり怒りのLINEがきます。
私の仕事中で忙しい時でも電話にでろや通話をつないどけ、会話を途切れさせるなと言われます。

上記同様、このように機嫌を少しでも損ねるとしつこくお店のインスタグラムのアカウントへ本人でないアカウントを作成しコメントを残してきます。


同種のケースにおいては、脅迫罪やストーカーなどの罪により警察が対応をしてくれる場合もございます。

相手方からの連絡内容等を資料としてまとめて、お近くの警察署にご相談されるところから対応を始めていただければと存じます。
- 回答日:2024年05月22日

交際相手が既婚者である場合慰謝料を請求したい

相談者(ID:05905)さんからの投稿
約8ヶ月ほど前から交際している相手がいます。
交際をし始めて少ししてから、元々一人暮らしをしていた私の自宅で現在も同棲しています。
交際前彼に既婚者でないか確認したところ独身だと言っていました。交際中も独身だと信じ交際しておりました。結婚も考えており、最近そのことについて話したのですが、結婚は考えてないとの回答でした。その頃から彼が既婚者なのではないかと疑念を抱くようになりました。
直接本人に確認すると、結婚はしていないと主張されます。彼が既婚か既婚ではないかを証明し、もしも既婚であった場合は交際をやめて慰謝料を請求したいと考えています。ご意見頂けると幸いです。

彼は住民票をどこに置いているのでしょうか、住民票をあなたの自宅と同じところに置いているのであれば、弁護士であれば(役所はあなたが彼の住民票を取ることを認めないと思います。)、住民票に載っている本籍地から戸籍謄本を取り寄せれば彼の婚姻の有無は簡単に調べられます。彼の住民票の所在が分からなくてもパスポートや運転免許証に記載された住所から同じことはできます。慰謝料請求をするためには、彼が「自分が既婚者だという事をあなたは知っていたはずだ」と反論することや、彼の妻からあなたが慰謝料請求されることを防ぐためにも、同棲を始めた時期を特定して、そのころに彼が未婚であるとあなたに言ったことの証拠が必要だと思います。
- 回答日:2023年02月28日

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
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