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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「夫が元彼女から貸し借りをしていた250万を逆に元彼女に私が請求することは可能か?」や「貞操権侵害で慰謝料請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「自宅に居座り続ける元交際相手を退去させた事例退去させることに成功」や「婚約中に浮気した交際相手に対する慰謝料請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫が元彼女から貸し借りをしていた250万を逆に元彼女に私が請求することは可能か?

相談者(ID:38282)さんからの投稿
夫が浮気しており、その相手は6年間付き合っていた元彼女。元彼女は私と旦那が結婚しているのを一年前位に知ったという。夫にもひがあるとおもうが、
旦那と別れる気がなく別れるなら、当時付き合っていた時に貸し借りしたお金が250万近くを一括か分割で返せと夫に言ってきた。夫は借金もあり今、債務中。私的には元彼女から慰謝料を請求したいのと、2度と会わないでもらいたい。

相手方女性が、ご主人が結婚していることを知った後も不貞関係を継続していたのであれば、妻の立場から、相手方女性に対し、慰謝料請求を行うことは可能です。
- 回答日:2024年03月14日

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日

お金を貸していた彼氏が既婚者で子どもがいる事が判明したので、返金してもらいたい

相談者(ID:05961)さんからの投稿
2年前からお付き合いしている男性が、既婚者かもしれない事が判明しました。また、この2年間で彼にお金を貸しており何をどこからどうしたらいいか困っています。既婚者かもしれない事が判明したのは、snsのアカウントに投稿されている写真からです。投稿のお宮参りの写真から推測すると、私と付き合ってから約1年後子どもができているみたいです。お金のやり取りについては、彼はコロナの影響で仕事が上手くいっておらず生活費もままならないという話だったので、一回に貸していた金額は1〜2万円程ですが、2年の間で総額は100万近くになります。私は彼が既婚者だとは知らずにお付き合いしていましたし、付き合い初めから同棲や結婚の話を彼からしてきていました。お金を返してもらって別れたいのですがどこから何をどうすればいいでしょうか?まだsnsを見た事やこの事については、彼には話していません。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

既婚者であれば貞操権侵害の可能性がありますね。
なんせちゃんとおわらせて、お金も返してもらうことも含めて毅然と主張してもいいと思います。

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
なるほど、本当にお辛かったですよね。ご無理なされないで下さいね!

私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。

なるほど、相当なものだったんですね。慰謝料は請求すること自体は可能かもしれませんが、なかなか法的には認められない可能性もあるかもしれませんね。その旦那さんに対してしっかりけじめとして解決してもらうことが良いかと思います。

ストーカー加害の冤罪について。

相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日

性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。

相談者(ID:05762)さんからの投稿
故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

不法行為に基づく損害賠償請求は、請求する方が不法行為の存在、損害の発生、故意または過失の存在、因果関係、損害額を全て立証する責任を負います。ご自身が性病にり患していたという事についてもあちらが立証するべきことであって、こちらからあえて主張する必要はありません(自分で話していたなら別)。また、故意または過失についても避妊具をしていたこと(購入時のレシートなどがあればよい)を主張すればよいし、そもそも因果関係の点について、当方との行為によるわけではないとして否定すればよいと思います。訴訟などしようにも。上記の点の証拠を相手が持っていなければ、通常弁護士は訴訟提起を諦めますし、裁判所は請求を認容しません。
- 回答日:2023年02月27日

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

相手方女性と旦那さんが単に飲みに行っただけの話ですと、慰謝料請求をすることは難しいと思います。やはり性交渉を核とする不貞行為に及んでいる必要があります。
離婚すれば赤の他人になりますので、家には住むことができなくなります。
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