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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
101件中 101~101件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について」や「男女問題についてお聞きしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「独身を偽っていた交際相手から、慰謝料100万円以上を獲得した事例」や「不貞行為を行った配偶者からの婚姻費用の請求を標準の約4分の1に減額した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について

相談者(ID:01551)さんからの投稿
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。

一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
- 回答日:2022年06月14日
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

浮気相手に慰謝料を請求したい

相談者(ID:108879)さんからの投稿
主人が元会社の部下と一ヶ月近く恋人のようなやり取りを毎日LINEでしていました。2人で会ったこともあり、不貞行為はなかったと双方話していますが、「会いたい」や次に2人で会う約束もしており、このまま私が気付かなければ実際に不貞行為に至った可能性はかなり高いとおもいます。私も子供達も非常に精神的にも傷つき、今後の夫婦関係、家族を揺がす大きな出来事になりました。LINEのやり取りの証拠はありますが、実際に不貞行為がなかったとしても、相手の女性に慰謝料を請求することは可能でしょうか?
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一般的には、二人で食事に出かけたり、連絡を取り合う行為は、慰謝料を発生させる行為ではなく、慰謝料請求を行うのは難しいです。
- 回答日:2026年04月08日

独身と偽った既婚者への対処法

相談者(ID:04966)さんからの投稿
既婚者は登録禁止の恋人探しのアプリで彼と出会いました。
40才になるまでには結婚しろと言われてる、母親には付き合っていることを話した、などと期待を持たせる発言をしていましたし、何より毎回避妊せずに性行為をしていました。子供が出来たら育てればいいしという発言もありました。
仕事が忙しい人で、出張で国内を飛び回っていたので、月1回、2泊から3泊の旅行を一緒にすること、ラインのやりとりをほぼ毎日することで、2年2ヶ月の関係を続けましたが、既婚者と妻子もちであることが、昨年のクリスマスに発覚。即刻関係を立ちきりましたが、彼には何らかの形で罪を償ってほしくてたまりません。
写真は残してますが、ラインはブロックしたので見ることができません(恐らく専門家に頼めば復元は可能)
彼の住所、電話番号は知っているので、今一度彼と会い、彼が嘘をついていたことを録音することは可能だと思います。
彼の妻に会い、洗いざらいお話して、計らずも不倫関係になっていたことへの謝罪したい気持ちもあります。彼の妻もまた被害者なので、話すのは得策ではないとも思いますが、ずっと胸のもやついた感じがとれず、解決方法に悩んでいます。

相手方の男性に結婚の意思があるかのような発言や行動があった場合には,貞操権侵害を理由に損害賠償請求をすることができるため,それを検討するのがよいかと思われます。仮に,相手方の男性と話ができるのであれば,独身と偽っていたこと,結婚をしようなどと言っていたことなどを引き出して録音できれば有力な証拠になります。
- 回答日:2023年01月30日

夫が元彼女から貸し借りをしていた250万を逆に元彼女に私が請求することは可能か?

相談者(ID:38282)さんからの投稿
夫が浮気しており、その相手は6年間付き合っていた元彼女。元彼女は私と旦那が結婚しているのを一年前位に知ったという。夫にもひがあるとおもうが、
旦那と別れる気がなく別れるなら、当時付き合っていた時に貸し借りしたお金が250万近くを一括か分割で返せと夫に言ってきた。夫は借金もあり今、債務中。私的には元彼女から慰謝料を請求したいのと、2度と会わないでもらいたい。

相手方女性が、ご主人が結婚していることを知った後も不貞関係を継続していたのであれば、妻の立場から、相手方女性に対し、慰謝料請求を行うことは可能です。
- 回答日:2024年03月14日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。
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