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愛知県で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

筒井法律事務所

住所

愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5第2メビウス名古屋ビル9階

最寄駅

名古屋駅から徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

対応地域

愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 筒井 康之
定休日 不定休
1件中 1~1件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「婚姻費用の減額について」や「1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と配偶者双方から慰謝料を獲得」や「解決金30万円を5000円ずつ支払う内容にて和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の減額について

相談者(ID:101993)さんからの投稿
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。

もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として検討されることが多いです。また、ご自宅の所有関係や固定資産税等の負担状況なども踏まえ、最終的には個別の事情に応じて判断されることもあります。

別居を具体的に検討されているのであれば、別居前の段階で一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の見込みや別居後の進め方も含めて方針を検討されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月21日

1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保

相談者(ID:111749)さんからの投稿
【相談の目的】
妻の不倫および育児放棄(ネグレクト)を理由に、一刻も早く離婚し、夫側での「親権(監護権)」の獲得を希望する。
※金銭(慰謝料等)の請求は不問にしても構わない(早期解決・親権最優先)。
【主な経緯と問題点】
1. 婚姻期間:約1年半と短い。不倫期間は現在進行形3ヶ月
2. 妻の状況:夜職で働きながら、育児を渋々行っている状態。夜間に子どもを置いて不倫相手に会いに行っている(ネグレクト気味)。
3. 夫の状況:仕事をして家族を養ってきた。父親として娘を引き取り、自身の両親等のサポートも得ながら育てたいと考えている。
【現在の懸念点・知りたいこと】
1. 妻が夜職かつ育児放棄気味である状況は、親権獲得においてどの程度有利に働くか。
2. 慰謝料を請求しない(慰謝料より娘)条件が、親権獲得やスピード解決の交渉カードとして有効か。
3. 今後、子どもを安全に確保・別居するための具体的な法的手続きと、弁護士に依頼した場合の進め方。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず親権者を決める要素としては、これまで実際に誰がどのようにお子様を監護してきたのか、今後どちらが安定した監護環境を確保できるのかという点が最も重要になります。

奥様が夜職であることや不倫をしていること自体は、親権者を決める上で直ちにご相談者様に有利な事情となるものではありません。重要なのは、そのような生活によって、お子様の監護にどのような支障が生じているかという点です。「育児放棄気味」という評価だけではなく、実際の監護状況を具体的に整理し、それを裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。
また、ご相談者様が親権を希望されるのであれば、ご自身がこれまでどの程度育児を担ってきたのか、また、ご両親の援助を含め、今後どのような監護体制を構築できるのかについても具体的に整理しておいた方がよいと思います。

慰謝料を請求しないことを条件として提示することは、離婚条件についての交渉において、ご相談者様に有利に働く可能性はあります。もっとも、慰謝料を請求しないことで当然に親権について譲歩してもらえるとは限りません。相手方にも離婚の条件について優先順位があると思われるため、実際の交渉の中で相手方の意向を確認しながら、検討・調整することになると思います。

お子様を連れて別居することについては、その方法によっては、その後の監護者指定や子の引渡しの手続において問題となる可能性があります。親権の確保を最優先に考えているのであれば、自己判断で別居等を進める前に、できるだけ早い段階で離婚・子どもの問題を扱う弁護士に直接相談し、方針を定めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月27日

同意のない離婚の進め方

相談者(ID:50478)さんからの投稿
口下手な旦那で今までも問題が起きた時など話し合いが出来たことありませんでした
一方的に怒鳴るだけなどで私が決めて悩んできました
今の生活ぎ限界なので離婚したいと連絡したら
限界なら出ていっていいよと言われました
出ていくにも離婚届書いて欲しいや話し合いがしたいと言ったら
ダルいんだけどと一言
そこから話し合いが出来てません
前にも喧嘩の時養育費は払わないからなと言われたことあります
養育費が貰えないから車を買ってもらなど勝手に引き落としされるし他の形でもいいと思ってます


1人で中学生の子供を育てないと行けないので養育費は貰えるなら貰いたいです
離婚届出さないと経済的にも厳しいので
同意出ない時の離婚の進め方なども知りたいです

ご相談いただきありがとうございます。
同意がもらえない場合(離婚届を作成できない)の離婚の進め方として、弁護士が代理人となって、相手方(配偶者)と離婚に応じていただくように交渉することができます。
それでも任意に応じてくれない場合には、調停手続という裁判所の助けをもらって調停手続の中で話し合うことも可能です。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判と言って、裁判所に離婚を決めてもらうことができる場合があります。離婚裁判をするには、離婚理由といって、相手方が同意しなくても裁判所が離婚を認めるだけの理由(不貞行為やDV等の暴力行為など)が必要となります。

養育費については、お互いの収入を基準に双方で養育費の金額を合意する必要があります。
養育費の金額の基準については、家庭裁判所が養育費算定表というものを公開していますので、検索して参考にしてみてください。
養育費についても、調停や審判手続(裁判所が決める手続)があります。

離婚を進めて行くにあたっては、なかなかお互いに感情論となって、先に進んで行き難い部分もございます。
離婚を進めて行くにあたって、弁護士によるお手伝いが必要な際には、改めてご連絡いただければ幸いです。その際には、日時を調整の上、一度法律相談の機会を設けさせていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年08月02日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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