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愛知県で離婚問題に強い弁護士一覧

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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「男女の金銭トラブルについて」や「相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫の慰謝料を50万円に減額」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談

相談者(ID:108835)さんからの投稿
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。

私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。

もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。

いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

同意のない離婚の進め方

相談者(ID:50478)さんからの投稿
口下手な旦那で今までも問題が起きた時など話し合いが出来たことありませんでした
一方的に怒鳴るだけなどで私が決めて悩んできました
今の生活ぎ限界なので離婚したいと連絡したら
限界なら出ていっていいよと言われました
出ていくにも離婚届書いて欲しいや話し合いがしたいと言ったら
ダルいんだけどと一言
そこから話し合いが出来てません
前にも喧嘩の時養育費は払わないからなと言われたことあります
養育費が貰えないから車を買ってもらなど勝手に引き落としされるし他の形でもいいと思ってます


1人で中学生の子供を育てないと行けないので養育費は貰えるなら貰いたいです
離婚届出さないと経済的にも厳しいので
同意出ない時の離婚の進め方なども知りたいです

ご相談いただきありがとうございます。
同意がもらえない場合(離婚届を作成できない)の離婚の進め方として、弁護士が代理人となって、相手方(配偶者)と離婚に応じていただくように交渉することができます。
それでも任意に応じてくれない場合には、調停手続という裁判所の助けをもらって調停手続の中で話し合うことも可能です。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判と言って、裁判所に離婚を決めてもらうことができる場合があります。離婚裁判をするには、離婚理由といって、相手方が同意しなくても裁判所が離婚を認めるだけの理由(不貞行為やDV等の暴力行為など)が必要となります。

養育費については、お互いの収入を基準に双方で養育費の金額を合意する必要があります。
養育費の金額の基準については、家庭裁判所が養育費算定表というものを公開していますので、検索して参考にしてみてください。
養育費についても、調停や審判手続(裁判所が決める手続)があります。

離婚を進めて行くにあたっては、なかなかお互いに感情論となって、先に進んで行き難い部分もございます。
離婚を進めて行くにあたって、弁護士によるお手伝いが必要な際には、改めてご連絡いただければ幸いです。その際には、日時を調整の上、一度法律相談の機会を設けさせていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年08月02日

離婚 別居についての慰謝料の相談

相談者(ID:111496)さんからの投稿
現在、結婚7年目で共働きの夫婦で4歳の子供がいる夫です。
子どもが産まれてから、妻との関係について性格の不一致があり、別居や離婚を考えておりました。
例 家事の分担が自分の方に多かったり、妻のヒステリックな面、子どもと過ごすことを嫌がったり、などです。
今年の5月頃に職場の女性と親しくなり、連絡を取り合う仲になりました。
期間は3ヶ月程で、不貞行為はなく、連絡を取り合うのみで交際関係にはありませんでしたが、お互いに好意がある旨などは連絡していました。

7月にその事を妻が知り、離婚をするならその方へや自分へ慰謝料の請求を行うこと、親権は自分が取ることを宣言し、自分としても、妻へ申し訳ない気持ちと反省の気持ちで、相手の方とは連絡を取らないことと、GPSの共有と携帯電話の確認を条件に、夫婦の再構築の選択しました。

ただ、その後も妻から
毎日私は苦しんでいる。毎日慰謝料を請求したい。
私がその気になれば、相手の方を特定して慰謝料を請求できる。
あなたもいつか地獄に落ちればいい。

等の発言があり、個人的にやはり妻との再構築は難しいのではないかと考えております。

相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様から別居や離婚を提案すること自体は可能です。
ただし、奥様が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚が認められるかどうかは別問題になります。

不貞行為はなかったとのことですので、その点が事実であれば、ご相談者様や相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。もっとも、不貞行為があったと認定され得るようなやり取りや証拠が存在する場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、不貞行為までは認められない場合であっても、交際の態様や夫婦関係への影響などの個別事情によっては、不法行為として慰謝料請求が認められる余地がないわけではありません。

離婚を真剣に検討されているのであれば、今後の見通し等は個別事情によって大きく異なりますので、一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか

相談者(ID:69501)さんからの投稿
離婚に向けた話し合いが難航しています。
8歳、5歳の子供が2人おり、夫と離婚を希望しています。
夫は自分が正しいと思うこととと違うことや都合の悪いことを言われると、すぐ自分を否定されたと受け取り激昂して理不尽な暴言を吐きます。
数年離婚協議を続け、やっと、子供の世話を考えると自分が近くに別居すると言い出しました。しかしながら離婚後も私と子供の住む今の家(もちろん私が家賃を払う)にいつでも自由に出入りすることを条件に出し始め、さすがにそれは拒否し子供との交流は夫の家や別の場所で行う形にして欲しいと伝えたところ、夫としては今の通りの生活を子供に見せることが第一だと主張しだし、「俺の家なんだから(?)てめーが出て行け!!!」とキレだし、また全て話が振り出しに戻ってしまいました。
学校の関係で、子供の学区外への引っ越しは避けたいです。学区内への転居は経済的な面で選択肢が殆どありません。このため、子供を連れて今の家から安易に転居はできません。
このような人間と離婚を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談内容のような状況であれば、当事者間の話し合いで決着をつけることは難しいように思います。そのため、今後は弁護士に委任して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討された方がよいと思います。

なお、仮に一度は別居について合意していたとしても、現時点でご主人が退去を拒否している(あるいは退去の条件について合意できない)のであれば、ご主人だけを強制的に退去させることは難しいと言わざるを得ません。学区や経済面など様々な問題があることは理解した上で、厳しいことを申し上げますが、別居を実現することを優先するのであれば、ご相談者様がお子様とともに転居することを検討する必要があると思います。

一度離婚問題を専門に扱う弁護士へ直接相談し、住居の問題やお子様の生活への影響も踏まえ、どのような手段を取ることがご相談者様にとって最適であるのかを検討した上で、今後の方針を決めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月26日

良い方法がわからなく、話が進まない。

相談者(ID:12840)さんからの投稿
親を離婚させたいと考えています。

母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。

しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。

何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。

ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。

その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。

そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。

その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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