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東京都で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです」や「慰謝料請求を相手に行わない代わりに、財産分与の減額をさせたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「家庭内別居中から無事に別居・離婚成立、財産分与で自宅所有権と2000万円獲得」や「【スピード解決!】【夫の浮気】スムーズに離婚成立したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです

相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日

慰謝料請求を相手に行わない代わりに、財産分与の減額をさせたい

相談者(ID:65856)さんからの投稿
結婚30年
妻の不貞行為が発覚
不定行為の回数5回(日数では15日)
期間役5ヶ月
相手に婚姻関係を隠して不貞行為に及ぶ
相手は20代アルバイト勤務
妻に夫婦関係再構築の意思がない事確認済


>慰謝料は不貞行為者とその相手に請求できるか?
不貞慰謝料の場合は共同不法行為になるので、相手と妻どちらにも請求できます。もっとも相手に請求できるのは、相手が婚姻の事実を知っていた場合のみです。
>妻が相手請求分を肩代わり可能か
慰謝料と財産分与は別物なので、厳密に言えば独立の債権ですが、交渉次第では慰謝料の代わりに減額させることは可能でしょう。
あとは慰謝料は慰謝料、財産分与は財産分与で算定して、相殺することで清算するなども考えられます。

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

財産分与の際の基準時は、別居している場合は別居時、同居なら離婚時ということではあるのですが、財産分与の前に不動産を処分した場合に横領罪に当たるか否かは、財産分与の相手方の主張がどのようなものかにもよると思います。相手方が、不動産自体の譲渡を求めているような場合には、許可なく処分することが、横領罪に当たる場合もあり得ます。ただ、相手方がお金を要求している場合には、別居時点での査定額を出しておき、相手方に不動産を処分したことを告げ、支払いに備えてお金はプールしておけば、金額の交渉にすぎませんので、処分すること自体には問題はありません。不動産購入時の頭金分が控除できるかどうかは、その頭金を自分が出したことの証拠に当たるものを備えておくとよいでしょう。ただ、あくまで交渉なので、自由に内容は決められることは言うまでもありません。



- 回答日:2025年06月05日
ありがとうございます。よくわかりました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

双方に有責の場合の慰謝料、株式の財産分与について

相談者(ID:66048)さんからの投稿
妻のDVや暴言から離婚を検討してます。
妻は機嫌が悪くなると、まるで発作のように暴れます。耐えかねて家を出ようにも、今度は体を押さえつけられ、外出が許可されません。深夜まで及ぶことも多いため、妻の隙をみて近くの実家に避難することがほとんどです。
反省して別居解消をしては繰り返すを結婚当初から2年半続けてます。頻度は月1回程度です。今後も改善がみられないと判断し、離婚を意思を固めたのですが、妻からは拒否されています。
一方で、私も一度不倫(一夜のみの関係)が妻に発覚しており、双方が有責であるという認識です。
さらに、財産分与ですが、婚姻前に取得した株式を売却し再投資するなどして、婚姻前から現在までで資産が数千万円増えています。
労働収入はほぼすべて生活費に充てて残っていないというのが実態ですが、
株の売却益を給与口座へ入金し、生活費の一部に充てるなどしてお金の動きが複雑になっております。
婚姻前に取得した株式を元手に得た資産は特有財産という認識ですが、どの程度お金の動きを証明する必要があるのでしょうか?

離婚の慰謝料については、離婚にどれがどの程度影響しているか(先後、重大さ等)や、そもそも証拠が十分あるのかなどの内容で左右されますので、どれくらいが適切かはお話からでは判断できません。

特有財産に関しては、お互いの名義のものは共有財産と推定されますので、基本完全にお金の動きが負える必要があり、そう簡単に立証できるものではないです。

具体的な話は弁護士に資料を持って行って相談しないと判断ができないと思います。

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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