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東京都で養育費に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない」や「養育費のきめかたについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「土地と自宅の所有者が異なるケースにおいて、自宅を財産分与で譲渡して離婚を成立させた事例」や「別居状態かつ不倫している夫から、慰謝料請求を取り決めて離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。

養育費のきめかたについて

相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日

大学生の娘の授業料を成人扱いなので、親はもう関係ない

相談者(ID:01998)さんからの投稿
2年くらい前から特定の人、他にも女がいて、
頻繁にラブホにいく旦那。
離婚をしてくれ、女はいない、不倫はしてない、
お前との生活にうんざりで顔も見たくないと。
大学授業料がまずたまらないと無理。2年くらいかかる。
あと、大学生の娘は1人暮らしもしてるので、そのお金もあるから、もう少し期間欲しいと言うと、キレて今すぐでてく、金をよこせ、
大学生はみんな自分で働いて通ってるのに、なんでうちだけ親が払うんだ、もう成人なんだ、自分で払わせろといきなり初めて言い出した。
大学通いたいと話をしてきた時そんなこと言ってなかったし、大学2年の今に言い出すとは。
成人なのは、テレビで見て知ってるが、
親が払う義務は成人だから無いというのは、
本当なのですか?
部活も勉強も頑張って、残りの時間バイトしてる娘のためにも、反論したいけど、旦那の秋田弁のなまりで大声出されるのが、狭心症の疑いで発作が起きるので言えず。
色々相談はしたいですが、まず成人なので親が払う義務は一切ないのでしょうか?

成人に達したら親が支払わなくてもいいというのは、たしかに一理あります。
厳密に言いますと、支払義務自体は大学と契約しているお子さんにあります(もちろん契約時は未成年者なので、親権者の同意あり)。ただ、経済的に独立していないので親御さんが立て替えているということになります。
一度費用を負担すると言った以上、道義的には負担すべきでしょうが、心変わりしたのであれば、今後は難しいかもしれません。
なるほど。とてもよくわかりました。
痛いとこついてきたんですね。
娘に言うには覚悟がいります。
不倫されて悩み、苦しんでるのに向こうはやりたいいたい放題。理不尽でたまりません。
この回答を踏まえて、考えます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

養育費の支払いについて

相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。

養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

東京都の離婚に関する情報

2004年の東京都における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)

 

また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。

 

参考:文部科学省

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