東京都豊島区で親権に強い弁護士が33件見つかりました。
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について」や「精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
親権には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「連れ去られた子どもを取り戻し、親権を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
親権が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:28029)さんからの投稿
投稿日:2023年12月17日
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。
協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日
相談者(ID:10792)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。
現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
相談者(ID:23280)さんからの投稿
投稿日:2024年10月21日
自分(夫)、妻、娘(3歳)の3人家族です。
離婚を考えています。
離婚についてはお互い合意なのですが、親権について争っています。
妻は結婚前より自律神経失調症があり、娘出産後半年から菌や汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出しを自分がしています。妻は洗濯物畳みと、干すのをたまに手伝う程度です。
妻が強迫性障害となって以降、約2年以上このような生活です。
妻は現在も治療中ですが完治しておらず、汚れが気になると執拗に手を洗い続けたり、薬の副作用で朝起きれない、食事が摂れないなど支障があります。
育児に関してもオマルの汚物の処理ができない、汚れが気になって料理もできません。
保育園が休みで自分が仕事の日には職場に連れていき、仕事しつつ面倒を見ています。
妻に子供を任せられません。
しかも実家(県外)に帰りたいと言っています。娘を今の交友関係から引き離すこともさせたくないです。
確かに、一般的には、お子さんが小さい時には、母親が親権については優先とされます。しかし、父親が親権を取れる場合も皆無ではありません。父親が親権を取るためには、積極的にお子さんの世話をしていること、お子さんがあなたといる方が幸せになれることを、写真やメモ、保育園との連絡帳等の記載等で証拠をたくさん作って立証していけばよいのです。あなたの場合には、相手が強迫性障害であるとの診断書やカルテなども集められるでしょうし、不可能ではないと思います。ただ、日本では、離婚訴訟をいきなり提起することはできず、必ず調停を先にすることが求められます。協議や調停で行う場合には、相手が親権をどうしても譲らないというならば、結局合意することはできないだろうから、訴訟を見越した長い戦いになるとは思います。気をつけなければならないのは、母親側が子を連れて実家などに一定期間別居してしまい、実家の母親の協力なども得て子育てが出来たりすると、裁判所は、一旦安定した子の生活環境を変えない方がよいと判断することが多く、注意が必要です。
内山先生
回答ありがとうございます。
とりあえず可能な限り日記形式でメモを書いたり、動画などを撮って記録をとっていこうと思います。
相談者(ID:23280)からの返信
- 返信日:2024年10月23日
相談者(ID:03420)さんからの投稿
投稿日:2022年10月26日
はじめまして。
・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。
・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。
・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたりしていました。過去には精神科受診、警察に相談(私が暴れて連絡)、息子の保育園から区の家庭支援センターに通報と、息子への対応も最悪です。
・夫がいない日は私の気持ちも穏やかで、息子とも普段は笑顔で遊んだり、出かけたりしていましたし、保育園の送り、朝食の準備などはしていました。教育的なことも、私から考えやってきた。夫はその真似ばかりしていた。最終的には私に「ママがいいって言ってる」といい、任せていた
・夫は、朝はいない代わりに私よりも早く息子のお迎えには行き、夕飯の準備、食べさせまでしていました。それがないと私も仕事ができてない状況でした。
・元々イライラしやすい性格ではありますが、子どもといる時毎日イライラしていた訳ではありません。
・夫に自分の仕事のことを相談しても相談にならず、夫への信頼感はどんどんなくなっていきました。夫婦関係も6年子どもができてからレスです。そんな、状況に耐えられず、息子を置いて実家に逃げてきてしまい、仕事も休んでいます。
〈質問〉
・親権は今の自分の精神状態からすると夫は絶対に渡さないと言っているが、親権獲得は難しいか
・今息子は夫の実家に預けられ、私は一切会えていないし、今後も物理的な距離が離れて、面会交流を有利にするにはどうするべきか
・養育費について、私は家のローンも払っているし今後実家を出た時に、家賃とローンのダブルはきつい
事案からするとなかなか難しいとは思いますが、これに反論できる証拠をあなたの方でとれれば、不可能ではないと思います。まずはあなたの精神状態の悪化が何が原因で生じているのか、専門家(精神科、心療内科、婦人科等)を受診して明らかにしてもらうことだと思います。
①親権を獲得するためには、あなたの精神状態の悪化が夫との関係のみからきており、子らとの間の関係は順調であることを示す必要があります。夫との関係が原因であるという診断書、あるいは、子らとの面会交流の試行をしてもらったりして大丈夫であるというお墨付きをもらうなどの方法が考えられます。
②面会交流については、家庭裁判所に面会交流調停の申立をして、調査官に面会交流の試行をしてもらうなどが考えられます。
③まずは「婚姻費用」の請求をしてはいかがでしょうか。これも家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。
ありがとうございます。精神科にはこれから受診する予定でいます。
実家で暮らせている以上は婚姻費用は請求できないのではないでしょうか?むしろ、私の方から夫はと子どもに払うよう言われる気がします。
また、夫は今一人でこれから息子を一人で見ていく段取りを考えて色々動いているとは思いますが、夫が今住んでいる持ち家に一人で暮らしていくとなると、夫に万が一のことがあった場合監護補助をする人がいるのか不安です。
最悪、親権は夫に渡しても、私が自宅のそばに家を借りて住む場所は違くてもサポートしていくことはできるのでしょうか?
そのような話し合いも調停でないとできないのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまでの間、お子さんを事実上監護しているかどうかとは無関係に、収入の少ない方から多い方へ請求できます。調停申立てがよいと思うのは、協議には相手がなかなか応じてくれないでしょうし、調停ならば調停委員が説得してくれますし、説得に相手が応じなくとも、裁判所が審判の形で決めてくれるからです。
お子さんとの面会交流のやり方も、そもそも面会交流ができる状態なのか、あなたの現在の状態がどのようなものかによりますので、既に述べたように、あなたの現在の状態を診断してもらい、大丈夫ならば面会交流の試行という流れがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年10月29日
詳しくありがとうございます。
今、実家にて別居をしていますが、自宅にある荷物を勝手に搬出することは今はしない方がよろしいのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年12月30日
相談者(ID:50776)さんからの投稿
投稿日:2024年08月16日
私には4歳の息子がいるのですが、今年の4月くらいから子供の面会のとき息子がママ冷たくて帰りたくない。パパあったかくて好きと言うようになり、元妻も家でもよく言ってると言っていました。面会が終わり元妻に預けるときも泣き叫んで帰りたくないと私の腕を4歳とは思えないほどの力で掴んでパパ行かないでーって言うようになりました。
元妻も子供が話しかけても携帯ばかりみていて目を見ずに相槌をうつなどおかしいことが多々ありました。
なので元妻に子供のことしっかり見ているのかと確認したところ逆ギレして話にならず、自分で調べるしかないといろいろ調べた結果、アパートに男性を招き入れてました。しかも平日もよくけるそうで、土曜日は毎週子供を土曜保育に預けていました。しかも相手は既婚者。それを妻に言ったら自分は不倫はしてないし、土曜保育もリフレッシュのために預けていいからなんも悪くないと言うばかり。
こんならやつに子供は任せられないと思い親権を取り戻すことにしました。よろしくお願いします。
父親が親権を取り戻すのは難しいのですが、不可能というわけではありません。母親の方にお子さんがいる場合には、お子さんと母親が一緒に居るとお子さんの心身の発達にとって問題があることを、たくさんの証拠を集めて立証することです。母親の交際相手から暴行を受けたような場合には、役所の家庭支援センターのような相談窓口に相談に行くとか、児童相談所や警察に相談に行くなどして記録を取ってもらう(後で証拠として使えます。)ことです。あなた自身がお子さんと会った時のお子さんの様子なども、映像や記録に取っておくとか、お子さんに家であったことなどを手紙にして書かせるとか、問題点を裏付ける証拠をできる限りたくさん作ることです。お子さんが暴行を受けるような危険性がある場合には、ご自身のところに避難させることは当然認められます(警察に相談しておくとよいと思います。)。そして、あなたがお子さんの世話をできるだけしてあげて、全て記録に残すことです。たくさんの証拠を集めて、家庭裁判所に親権変更の申立てをすればよいと思います。
相談者(ID:19126)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
入籍はせず子供(2歳)の認知だけしている父親です。
3年ほど一緒に生活をしましたが、相手から離婚(別れたい)したいと言われそのまま音信不通でした。
昨日、相手側の祖母から僕の母に電話があり、別れると言われ、連絡も会うこともしてくるなと一方的に言われました。
事実婚をしていたのは僕の収入が少ないから生活できやんからと言われ、母子手当をもらうのが目的で、籍を入れてもらえませんでした。なので、住所も変更していません。
僕(19)のほうは父36歳母37歳もサポートしてくれると言っています。
彼女(21)のほうは彼女の祖母(68)しかサポートをする人はいません。
僕が親権をとれる確率はどれくらいあるのでしょうか?
父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
相談者(ID:15993)さんからの投稿
投稿日:2023年08月18日
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待
現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。
そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。
先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。
その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。
事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?
離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。