東京都港区で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都港区で離婚問題に強い弁護士が45件見つかりました。
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更新日:

弁護士 今西 順一 (リーガルキュレート総合法律事務所)

住所 東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階
最寄駅 新橋駅・内幸町駅
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 今西 順一
定休日 土曜 日曜 祝日

彩結法律事務所

住所 東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅 赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士 泉 亮介、塩飽 紘章
定休日 日曜 祝日

原道子法律事務所

住所 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅 赤坂駅から徒歩2分・溜池山王駅から徒歩6分・赤坂見附駅から徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 原 道子
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

伊倉総合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 伊倉 吉宣
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都港区の離婚問題では、「児童手当と離婚調停について。」や「婚姻費用は請求できる?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「8年間別居中の夫を被告として提起した離婚訴訟で離婚と子どもの親権が認められた事例」や「義親所有の土地に建てた建物の処理」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例
東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。
相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年10月17日

東京都港区の離婚数

令和1年の離婚件数は559件 で、東京都の市区町村の中で第16位の多さになっています。また、前年より36件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

573

25.0%

平成30年

595

27.2%

令和1年

559

25.7%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第34位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

東京都港区の離婚の特徴

東京都港区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都墨田区と比較しました(港区は約26万人、墨田区は約27万人)。東京都港区の令和1年の離婚件数は559件で東京都墨田区の498件より多いですが、逆に令和1年の婚姻件数は東京都港区が2,178件で東京都墨田区の2,560件より少なくなっています。

 

また、東京都港区の婚姻件数の推移を見てみると、平成29年2,294件、平成30年2,187件、令和1年2,178件と少しずつ減少しております。そして、離婚件数の推移は、平成29年573件、平成30年595件、令和1年559件で、増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も低い数値となっております。

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