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【土日祝も対応】東京都中央区で婚姻費用に強い弁護士一覧

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東京都中央区で婚姻費用に強い弁護士が50件見つかりました。
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更新日:

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

住所 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅 JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 渡邊 耕大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所 東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 中田 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅 東銀座駅、銀座駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

弁護士 新井 優樹
定休日 無休

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所 東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
最寄駅 日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士 新 英樹
定休日 不定休

パークス法律事務所

住所 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 鈴木 一
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都中央区の離婚問題では、「高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。」や「婚姻費用確定について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料500万円を取り消したい」や「別居期間が長くても離婚の解決金が得られたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日
相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

詳細な計算式よりも、裁判所が発表している算定表をご覧になってください。縦軸がご主人の年収、横軸が相談者の年収でその交わるレンジがおおよその婚姻費用となります。参考にしてみてください。
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

お世話様です。
賃金センサスしかないでしょうね。
 弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日
相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

不貞の証拠があるのなら、彼の離婚請求は阻止できますから
じっくり全体の構成を考えましょう。
貴方たちが住んでいる家を貴方が反対している限り、普通は売れません。
貴方は、絶対に出ていかないと頑張らないといけません。
彼はあれこれ脅かすでしょうが。
今、調停をしているのなら、そこで夫が家を売ると脅かすと訴えて
みましょう。
 弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございます。
これから1回目の調停ですので
調停員さんに言ってみます。
頑張ります。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:04461)さんからの投稿
自営夫、専業主婦、未就園児一名
家庭内別居中(洗濯も食事も別)
精神的DV

妊娠から4年間、一つ屋根の下でこちらから夫の部屋へ出向かないと子供の顔を見る事もなく、子供が大怪我したり病気しても心配することなく、コロナで自粛要請が出てても平気で飲みに出掛け、連絡も取れず帰ってこなく独身のような自由行動して育児放棄で、周りからはシングルマザーと間違えられるほど1人で育児をしてきて、心身壊してきたので、金銭的余裕と時間的余裕を持つのが目的です。

夫の年収は1000万前後
金銭管理は夫(本人意思)
夫小遣い10万以上(最初は10万と決めてた)

家庭へのお金10万(現金8万、カード2万)
予備費50万+子供貯金50万

家庭のお金ですが、現金はカード利用額で決まるので、カード支出が多い月は、翌月使えるお金は10万以下となります。
冠婚葬祭や法事や家具家電壊れた時など、重なる時は重なり、月3万の時もあり、負のスパイラルでした。

子供1人増えるだけで支出は増えます。

婚姻費用は、別居している場合が原則です。
家庭内別居と書いておられるのですが、家庭裁判所は家庭内別居は
いわゆる別居とは認めていません。
(離婚を前提に)別居をして、婚姻費用の申し立てをすれば、かなりの
額がもらえますよ。
 弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
民法上、夫婦はお互いの収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負うことが定められていますよね。
離婚するまでの間はこの義務を負い続けるため、同居と別居、いずれの場合においても婚姻費用を請求でき、家庭内別居でも、相手が負担すべき婚姻費用については、請求して受け取る権利があると聞きますが…
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日
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