東京都で親権に強い弁護士一覧

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東京都で親権に強い弁護士が9件見つかりました。
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【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階

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JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

営業時間

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土曜:09:30〜18:00

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

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JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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【町田で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(町田)

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〒194-0022
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)

最寄駅

小田急小田原線「町田駅」より徒歩3分、JR横浜線「町田駅」から徒歩6分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 中村 理姫(ベリーベスト法律事務所)

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〒136-0071
東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階(錦糸町オフィス)

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JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分

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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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〒106-0032
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東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

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【北千住で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(北千住)

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東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス)

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【立川で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(立川)

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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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〒530-0003
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最寄駅

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9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子どもと一緒に住むようになり、親権変更したいです」や「一時的な親権を得たい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「不倫をした相手方(夫)から慰謝料200万円を回収した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子どもと一緒に住むようになり、親権変更したいです

相談者(ID:64822)さんからの投稿
元妻との子どもと一緒にすむことになりました。再婚しており妻と連子、生まれた子と暮らしていました。母親が高校進学費用を1円も貯めておらず、私達夫婦で出しました。今まで養育費はきちんと払い、その他出費にも対応していました。現在、親権は元妻にあり、学校から住所変更を求められ、15歳の為本人の意思にて変更をしました。元妻と話し合い、税金と健康保険の扶養は変更済み。子どもは帰るつもりはないようです。離婚後も頻繁に会っていました。妻と妻の連れ子とは一緒に住んでからも関係は良好。現在、元妻から養育費はなし。元妻は子どもにキツい言葉を投げ、離れて暮らす現在も過干渉をし、心を痛めています。親権変更に当初は同意していましたが、申立直前に親権変更に反対してきました。もう少し16歳になので申立できますが、子どもにも暴言を吐くので、怖いようで子どもからの申立は難しいです。

一般論としては実績が少なくても、現在同居しており母親側との関係がきついのもあれば、認められる可能性があります。
他には養子縁組をしてしまえば、養親に親権が移りますから、そういった手もないわけではないです。

ですが、現状でなぜ親権が必要なのかといった部分も明確ではありませんし、具体的な話によっては上記の手段が適切ではない、もしくはもっと適切な手段があるかもしれません。

一度資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。
現状、監護権もない状態かと思いますが、今の状態で養育している状況は違法なのでしょうか。母親に戻すよういわれた場合、家に戻す必要はありますか。本人は戻りたくない、離れたいという気持ちです。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
違法かという質問にはあまり意味がないと思います。
無理やり取り返すことができるか、という点に関しては、一般論としては、合法的には難しいと思います。母の方に強制的に戻しても、本人は父の方に戻ってきてしまうのは容易に想像でき、実質的に母親に戻すというのは難しいでしょう。

もっとも、親権がないと子供の行為の代理や承認ができませんから困る場合も非常に多いのも確かです。
具体的な事情も分からないと回答も一般論にとどまりますし、そういう点からも一度弁護士に相談することをお勧めしております。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
承知いたしました。ありがとうございます。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月12日

一時的な親権を得たい。

相談者(ID:19934)さんからの投稿
一時的な親権を得たい。

妻の体調面や精神面に不安があり、社会人としての生活も入社前の研修期間をストレスにより辞めていてほぼ未経験で、シングルマザーとして働きながら子育てをしていくことに不安しかないからです。(アルバイト経験は約5年程、子供が生まれる前まで、子供が生まれてからは専業主婦)

働いて家事育児を1人でして、子供たちへストレスをぶつけたり体調を崩して働けなくなった場合、子供たちがきちんと生活していけるのかが不安なので、親権は私が出来れば得たいですが、女性有利の親権とネット情報では書いていましたので、難しいのかな?と思っています。

なので、現状専業主婦の妻の収入が安定して、働きながら家事育児を出来る体調面や精神面が整うまでの期間だけでも親権を得たいと考えています。


親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲らないと思います。確かに、調停は話し合いなので、あなたが親権を相手に譲らないのであれば、調停は成立しませんが、訴訟になった場合に男性側が親権を取るためには、日頃お子さんたちの世話を自身の方がたくさんしている様子を証拠として出す、相手方がお子さんに対する暴力や暴言をしている様子などを証拠として出すなどかなりのことをしなければなりません。父親がお子さんを連れて別居するなども1つの方法ではあります。ただし、親権をあちらに譲ってもよいというのであれば、財産分与や養育費で答えてあげることや、自身のお子さんとの面会交流を定期的にすることを決めておくなどの方法が良いとは思います。調停は話し合いなので、財産分与や養育費も決まった額があるわけではありません。養育費は、裁判所が決める場合に使う算定表がありますので、これを参考に額を考えてみればよいと思います。
- 回答日:2023年10月09日

離婚協議前 親権獲得

相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。
・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。
・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。
・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたりしていました。過去には精神科受診、警察に相談(私が暴れて連絡)、息子の保育園から区の家庭支援センターに通報と、息子への対応も最悪です。
・夫がいない日は私の気持ちも穏やかで、息子とも普段は笑顔で遊んだり、出かけたりしていましたし、保育園の送り、朝食の準備などはしていました。教育的なことも、私から考えやってきた。夫はその真似ばかりしていた。最終的には私に「ママがいいって言ってる」といい、任せていた
・夫は、朝はいない代わりに私よりも早く息子のお迎えには行き、夕飯の準備、食べさせまでしていました。それがないと私も仕事ができてない状況でした。
・元々イライラしやすい性格ではありますが、子どもといる時毎日イライラしていた訳ではありません。
・夫に自分の仕事のことを相談しても相談にならず、夫への信頼感はどんどんなくなっていきました。夫婦関係も6年子どもができてからレスです。そんな、状況に耐えられず、息子を置いて実家に逃げてきてしまい、仕事も休んでいます。
〈質問〉
・親権は今の自分の精神状態からすると夫は絶対に渡さないと言っているが、親権獲得は難しいか
・今息子は夫の実家に預けられ、私は一切会えていないし、今後も物理的な距離が離れて、面会交流を有利にするにはどうするべきか
・養育費について、私は家のローンも払っているし今後実家を出た時に、家賃とローンのダブルはきつい

事案からするとなかなか難しいとは思いますが、これに反論できる証拠をあなたの方でとれれば、不可能ではないと思います。まずはあなたの精神状態の悪化が何が原因で生じているのか、専門家(精神科、心療内科、婦人科等)を受診して明らかにしてもらうことだと思います。
①親権を獲得するためには、あなたの精神状態の悪化が夫との関係のみからきており、子らとの間の関係は順調であることを示す必要があります。夫との関係が原因であるという診断書、あるいは、子らとの面会交流の試行をしてもらったりして大丈夫であるというお墨付きをもらうなどの方法が考えられます。
②面会交流については、家庭裁判所に面会交流調停の申立をして、調査官に面会交流の試行をしてもらうなどが考えられます。
③まずは「婚姻費用」の請求をしてはいかがでしょうか。これも家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。
- 回答日:2022年10月27日
ありがとうございます。精神科にはこれから受診する予定でいます。
実家で暮らせている以上は婚姻費用は請求できないのではないでしょうか?むしろ、私の方から夫はと子どもに払うよう言われる気がします。
また、夫は今一人でこれから息子を一人で見ていく段取りを考えて色々動いているとは思いますが、夫が今住んでいる持ち家に一人で暮らしていくとなると、夫に万が一のことがあった場合監護補助をする人がいるのか不安です。
最悪、親権は夫に渡しても、私が自宅のそばに家を借りて住む場所は違くてもサポートしていくことはできるのでしょうか?
そのような話し合いも調停でないとできないのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまでの間、お子さんを事実上監護しているかどうかとは無関係に、収入の少ない方から多い方へ請求できます。調停申立てがよいと思うのは、協議には相手がなかなか応じてくれないでしょうし、調停ならば調停委員が説得してくれますし、説得に相手が応じなくとも、裁判所が審判の形で決めてくれるからです。
お子さんとの面会交流のやり方も、そもそも面会交流ができる状態なのか、あなたの現在の状態がどのようなものかによりますので、既に述べたように、あなたの現在の状態を診断してもらい、大丈夫ならば面会交流の試行という流れがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年10月29日
詳しくありがとうございます。

今、実家にて別居をしていますが、自宅にある荷物を勝手に搬出することは今はしない方がよろしいのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年12月30日

親権を譲りたくない。どうしても納得行かない。

相談者(ID:16222)さんからの投稿
子供に暴力をふるったから親権は譲れないと言われました。「虐待」「DV」だと言われ続けてしまったので一度は諦めましたが、一晩考えてどうしても納得がいきません。
手を上げたことを認めてしまったから無理だと思いますが、今まで私はあの子の為に尽くしてきました。
夜中までゲームをする夫。
生まれたばかりはおむつ交換をしなかった夫。
朝は自力で起きずギリギリまで寝ているから子供の面倒なんて見もせずさっさと出勤する夫。
休日は夕方まで寝ていた夫。
その間私はあの子の育児を一人で行ってきました。保育園の送迎や早退の対応、仕事を抜け出して行っていたのはいつも私です。
夫の不満が募りに募っていた状態で、子供が寝ている私の上に乗っかってきた時に放り投げてしまいましたが、そこまでの経緯を見ていたにも関わらず夫は何もしてくれませんでした。
それなのに話し合いになってその事を虐待だ、DVだと言ってきます。
じゃああの人が私にしてきたことは?
ネグレクトではないのか?
このまま子供を連れて行かれるのはどうしても納得できません。悔しくてたまらないです。

まだ離婚前の話合いの段階ですので、親権を譲る必要はないと思います。実際監護養育してきた実績もあるので、堂々と振る舞えばよいのではないでしょうか。
質問者様の相談は、無料法律相談Q&Aで対応できる類のものではありません。最寄りの法律事務所、弁護士会、法テラス等で一度ご相談ください。

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

離婚して、父子家庭なんですが元嫁の方に再婚する予定があると言うと親権者変更の調停申立てをされました。僕がこの状態で再婚するとその調停はどうなりますか?

相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

戸籍謄本について聞きたい

相談者(ID:30489)さんからの投稿
義母旦那の些細な一言の積み重ねが耐えられず離婚したいです。
積み重なってたものもあるのですが離婚の決定打になったのが結婚して数年経った今になって実母の素性が知れないから戸籍謄本を送ってこい。
そんなに隠したい過去があるのかと。
私も母も送りたくはなかったですがしぶしぶ送りました。

婚姻はあなたと夫との間の2人の問題ですから、通常あなたの実母の戸籍謄本を取って見せる義務はありません。そもそも戸籍謄本から何を知りたいと思ったのか、実母の生まれがどこかや実母の両親が誰かなど知る必要性はありません。知りたいのならば、一緒に話をするようなときに、本人に尋ねればよいだけだとは思います。お子さんの親権は母親側が有利ですが、一緒に居るのも嫌ならば、お子さんを連れて別居した上で、離婚の交渉をするのがお勧めです。
- 回答日:2024年01月10日
返信いただきありがとうございます。
旦那曰く私自身が親戚関係を答えられなかったからでは?と言われました。
だとしてもおかしいと思い投稿させていただきました。
弁護士さんがついてない状態で出て行っても大丈夫でしょうか
相談者(ID:30489)からの返信
- 返信日:2024年01月11日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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