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慰謝料100万円、財産分与160万円、その他婚姻費用と養育費 |
毎月2万円(期間合計300万円以上)の養育費の減額 |
子供の親権 |
慰謝料200万円、その他養育費 |
子の監護権及び親権を取得 |