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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の場での約束」や「離婚調停申立がきました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から離婚請求を受けたものの、婚姻費用を請求し、離婚条件を調整して離婚できた事例」や「どうしても離婚をしたくない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の場での約束

相談者(ID:00260)さんからの投稿
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。

婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。

返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。

直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?

可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?



事実上返還されないので返還を求めたい、という場合、返還の請求権があるかは疑問です。法的には贈与なので、渡したものを返せとはいえないのが原則で、ただ、本件のやり取りを踏まえると何らかの条件が想定されるところですが、円満な婚姻期間中のこういうやり取りが法的に返還に向けられた条件になるかどうか。また法的手続きをとってでも、ということになると、費用のほうがかかってしまうことにもなりかねません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

国外在住・行方不明の配偶者との離婚

相談者(ID:81636)さんからの投稿
外国籍の夫(チュニジア国籍)がビザ失効後に国外へ移住し、連絡不能となっているため、家庭裁判所での裁判離婚を弁護士に依頼し、できる限り早期に離婚を成立させたいと考えています。夫は日本滞在中に就労せず妻の収入に依存し、怒鳴る・無視するなどのモラハラ行為を繰り返し、警察へ3回通報・生活安全課に記録があります。2024年10月23日に別居後、夫は2025年9月上旬に出国、9月27日に配偶者ビザ失効。現在は所在不明です。婚姻関係は完全に破綻しており、別居から3年を待つことなく離婚を成立させたい理由として、私、(40歳)が妊娠・出産の機会を逃す懸念があります。国外在住・所在不明の配偶者との離婚実績がある弁護士の協力を強く希望しています。

日本から出国し行方不明のチュニジア人との離婚、ということですが、色々な問題があるため、かなりの時間がかかることは、仕方ないとは思います。あなたが日本に居住している日本人なので、日本法による離婚ができること、あなたが日本に住んでいるので、現在のあなたの居住地管轄の家庭裁判所でできることは問題ないと思います。ただ、日本の法律では、まずは調停をすることになっているため、日本の裁判所で「離婚訴訟」をするためには、緊急の事態であり、彼が入国できないことを証拠と共に裁判所に主張していくことだと思います。離婚訴訟の提起が認められた場合でも、訴訟が有効に進むためには、裁判所から、訴状の「送達」(彼に訴状が届くこと。)が彼に対してなされる必要があります。これが、一番の問題ではないかと思います。送達との関係でも、彼がどこに住んでいるかの調査を尽くすことが必要になります。例えば弁護士に、弁護士会照会などをしてもらい、入国管理局に彼の出入国歴と外国人登録原票を調べてもらうと、彼の外国における住所や居所が記載されていますので、ここにエアメール等を送ってみて、届くかどうかを試してみる等すればよいと思います。裁判所の送達にあたっても、日本との間で司法共助の条約が締結されていない国の場合だと、有効な送達が、年単位の長い間できないこともあります。彼の居所が分からない場合にも、別の方法で送達しなければならないのですが、それもある程度の時間はかかります。訴状の送達ができれば、欠席裁判で判決は出ますが、そこでも彼への判決書の送達が問題になります。
- 回答日:2025年11月13日
ありがとうございます。この案件を担当してもいいと思う場合、お見積もりを頂きたく。個別にご連絡差し上げます。
相談者(ID:81636)からの返信
- 返信日:2025年11月21日

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日

離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

早急に子の監護者指定、子の引き渡しの審判、保全手続を行ったうえで、まずはお子さんを取り戻すことが先決かと思います。その結果次第で、ある程度親権がどちらに転ぶか決まります。基本的に、親権、監護権を取得できるかどうかは、お子さんの出生から現時点まで主としてお子さんをどちらが監護していたか(主たる監護者はどちらか)、主たる監護者の従前の監護状況に問題がなかったか、現状の監護状況に問題はないかが一応の目安となります。

東京都の離婚に関する情報

2015年から2019年の東京都における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると東京都の調停離婚件数は、2015年~2019年で2,112件→2,074件→1,994件→1,966件→1,843件と推移しております。また、2019年の東京都の調停離婚件数は、全国第1位の多さでした。(2015年~2018年は、第1位→第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都は2018年から2019年にかけて123件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の東京都における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると東京都の離婚全体における調停離婚の割合は8.12%でした。また、東京都の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第40位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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