東京都でモラハラに強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東京都でモラハラに強い弁護士が55件見つかりました。
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事務所名

弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都|全国
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面会交流
離婚手続き
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熟年離婚
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事務所名

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所

住所

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室

最寄駅

都営新宿線 岩本町駅 A4出口 徒歩1分 JR秋葉原駅 昭和通り口 徒歩5分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日
55件中 51~55件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫からの長年のモラハラで鬱になりました。」や「両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

モラハラには様々なお悩みがありますが、実際に「家庭内別居中から無事に別居・離婚成立、財産分与で自宅所有権と2000万円獲得」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫からの長年のモラハラで鬱になりました。

相談者(ID:64408)さんからの投稿
バツイチで再婚23年です。夫は会社経営者で高所得ですが友達がいません。
10数年前からのモラハラに苦しんでいます。「おまえごときが!ここは俺の家だから出ていけ!世の中で何の役にも立ってないカスが!お前の血が半分入ってるから子供たちもバカなんだ。俺と同じくらい稼いでこい。住み込みのお手伝いさんだろ?お前は他人だからな」など酷い事を言われます。働いていない私に「学費もお前が払え」具合が悪いと「こっちまで気分が悪くなる」と。
性的関係がないと不機嫌になるので我慢してきました。中絶も何度かしました。完全に拒否をしたら生活費を下げられました。夫の機嫌次第でお金で困らせてくるのですが、下げた金額は戻ることはありません。
半年で20キロほど痩せてしまい、鬱と診断されました。
私が倒れた事もあり別居になりましたが、夫から支払いを辞めると言われたのと子供(中学と大学)の事も心配で半年程で自宅へ戻りましたが、モラハラは続いています。子供達も私も限界を超えてます。私自身貯金があまりないのでパートで働く予定です。
鬱の診断書、2年間で少しずつ撮った録音、書いた日記がありますが役に立ちますか?

離婚といっても何かやれば一瞬にして実現するわけではありません。
別居する、お金のやり取りを決める、親権なども場合によっては考える、面会交流について決める、決めることはたくさんあり、それなりに時間がかかります。
なので早く動き始めるのも大事です。

全体的なロードマップを決めるためにも現在ある証拠も精査する必要もありますし、あなたの経済状況の問題もあります。
一度弁護士に相談して総合的に判断してもらう必要があると思います。

両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)

相談者(ID:59579)さんからの投稿
私は現在高校一年生です。双子の兄がいます。
父は昔から自分勝手で、お酒が入ると家にある食べ物を片っ端から食べつくし、同じ話を繰り返します。
普段から人をバカにした態度をとります。(母に対しても)
私の母は耳がほとんど聞こえません。そんな母にたいして、悪口を言います。モラハラだと思います。
ただ、暴力だけはしません。
父はことあるごとに離婚という言葉を口にします。母も離婚したいという意思はあるようです。
ですが、上述したように母は耳が悪いので、本格的に働くことができません。
私達を大学に行かせるまではと、母は離婚を避けています。
通っている高校はバイト禁止です。ですが離婚したら県外に出るかもしれません。

父は人格に問題があると思います。母に似ている私のこともあまり好きではないみたいです。
決定的な証拠も、暴力とか不倫とかもおそらくないんですけど、子供の私になにかできることはありますか。

夫婦間の問題は、その当事者であるあなたのお母さんご自身がどう考えていらっしゃるかで決まってきますので、お母さんが離婚する意思が無ければ、無理にさせるわけにもいきません。まずは、お子さんたちとお母さんとの間で話し合いをして、父親と一緒に生活することが耐えられないこと、離婚してほしいと思っていることを正直にお母さんに伝えてみてはいかがでしょうか。離婚できれば、養育費を父親から払わせることもできます。離婚が無理でも、別居が出来れば解決することもありますし、生活費の心配があるのであれば、家庭裁判所に婚姻費用(離婚までの生活費の事を法律用語で「婚姻費用」と言います。)の分担調停を申立てるという方法もあります。また、地方自治体によっては、別居している場合でも年収に応じて支援制度があることもありますし、障害者手帳を持っているような場合の支援制度もあります。年収によっては生活保護などが受けられる場合もあります。
- 回答日:2025年01月16日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

離婚後に私物を返してもらえない

相談者(ID:03763)さんからの投稿
去年10月に離婚した者です。離婚後家を出た時に「私物」を家に置き忘れてしまいました。その後、離婚相手に私物を返してもらうようお願いをしていますが、無視をされ返してもらえません。この場合、わたしの私物を返してもらう方法、または交渉の仕方や法律はありますか?よろしくお願いいたします

私物について、まず分かっている範囲の品目を書き、請求の日付を書いた上で期限を書いて、書面で(内容証明で配達証明付きがベスト)引渡請求してみてください。書面には返還されなかった場合には法的措置を取る旨も書いておけばよいと思います。
- 回答日:2022年12月01日
ご回答ありがとうございます。内山先生の助言通り書面を作成し送ってみたいと思います!
相談者(ID:03763)からの返信
- 返信日:2022年12月02日

モラハラの慰謝料請求について

相談者(ID:02168)さんからの投稿
今までのモラハラで慰謝料を請求したいと思っています。
ただ、相手に財産があまりない場合、それを加味した請求になるのでしょうか?
それともモラハラが認められれば相手は借金してでも慰謝料を払ってくれるのでしょうか?

モラハラの事実の有無や悪質性を考慮して金額は決まってくると思います。財産がないことは和解の段階で判断要素となります。
相手方がどのような原資で支払うかはこちらのあずかり知らない話です。ただ、一般的には借金してまで支払う人はいないと思います。

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

夫からのモラハラとDVで離婚したい

相談者(ID:37434)さんからの投稿
乳児の子供が2人いて、夫からモラハラとDVを最近は月2~3で受けています。最終的には離婚をしたくて、今は別居を考えています。
現状、夫婦の財布は別で生活費と保育料は貰えず妻である私が早朝と昼間掛け持ちのパートで賄っています。
私は平日は家事育児と朝昼のパートをしています。
夫は鬱持ちで個人事業主で月収41万円です。
夫は義母に85万円借金をしています。
義母の借金と車のローンは子供たちの児童手当で支払っているそうです。
児童手当の使い道について話をしても後回しにされ、生活費が足りないと伝えても、「明細を見せろ」や「カードローンを使え」と言われます。最近はキレやすい夫が怖くて、家でも気持ちが休まらず怯えながら生活をしていて、心身ともに疲れてしまって別居を考えてます。

後から言われないように、別居の際も一筆残しておくとよいのは確かですが、そうも言っていられない緊急の場合もあるでしょう。モラハラとDVを受けているという理由があるので、避難としての子連れでの別居は、むしろご自分の身を守るため、子どもたちの安全を守るための正当な行為と言えるでしょう。DVなどがひどい場合には、役所などの女性相談、DV相談や警察に相談して、記録に取ってもらうとよいでしょう。役所などに相談すると、住民票を秘匿する手続きを取ってもらったりすることもできます。相手が警察などに捜索願を出すことなども考えられるので、これらの手続を取って、相談記録などを残しておくとよいでしょう(後で離婚や慰謝料請求などの際の証拠になります。)。DVなどでけがをしたようなときには、すぐに病院に行き、診断書を取っておくとよいと思います。
住所を秘匿した手続をとったまま、婚姻費用(別居から離婚までの間の生活費)請求の調停を起こす方法もあります。
- 回答日:2024年03月08日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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