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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。」や「ベトナム人夫と国際離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。

相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日

ベトナム人夫と国際離婚について

相談者(ID:13249)さんからの投稿
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?

最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
- 回答日:2023年06月23日

外国人との結婚手続きについて

相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日

イギリス人からの婚約破棄における慰謝料を獲得したい

相談者(ID:16709)さんからの投稿
3年半付き合った彼に婚約破棄されました。

私 37才日本人
彼 32才イギリス人

今年の2月に彼がイギリスに帰り、8月に日本に帰る約束だったが、それを一方的に反故にした。
私の家には彼の荷物が預けられている。
クイーンサイズベッドのマットレス
ダブルサイズのベッドの枠?
天体望遠鏡2つ
旅行カバン2つ
その他不用品段ボール箱一つ分ぐらい

この処分費用を私が払うことが納得がいかない。
処分費用請求、処分しなければならないことへの精神的苦痛、婚約破棄における精神的苦痛への慰謝料を請求したい。

ご相談の事案で、相手方に対して婚約破棄に基づく損害賠償請求をする場合、まずクリアしなければならない問題が、「婚約」という状態を立証できるかどうかです。相手と文書で何らかの合意をしていれば別ですが、結婚式場を予約していた、親族等に結婚することを公にしていた、婚姻後の家を借りていた、家具などを揃えていたなど証拠が必要です。第2にどちらの法律が適用されるのか(準拠法といいます。)。これはあなたが日本に常居所を有する日本人なので、日本法でよいことには一応なります。第3に彼が交渉にも応じなかった場合に、訴訟するとき裁判所の管轄はどうなるか。これが一番問題で、彼が日本に住んでいれば日本の裁判所でできるのですが、彼がイギリスに住んでいるので、日本の裁判所でできません。そうだとすると、結局イギリスの裁判所に訴訟提起しなければならなくなるかもしれません。
- 回答日:2023年09月09日

国際離婚、モラハラ夫と決別したい!

相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?

国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日

国際離婚について詳しく知りたいです。

相談者(ID:62021)さんからの投稿
2016年頃に北京在住の中国人の女性とネットで知り合って、2016年〜2018年の間に2〜3回北京で会いました。当時自分が23歳で若かったこともあり、仲良かった事もあって2018年頃に北京で婚姻届を出しました(東京では出してない)そのあと在留資格申請などしましたが、書類などが足らず結局だめでした。
それからLINEやWeChatなどアプリで連絡はちょいちょいしていたんですが、LINEが消えてWeChatだけは繋がってました。連絡頻度も少なくなって結局機種変とか仕事とか忙しくなっていたので連絡が無くなり忘れていました。去年戸籍謄本を取ってこの事を思い出して、前のiPhoneにWeChatが残ってたので連絡しました。その日は連絡が3件あったのですが、その日以降連絡が来なくなりました。どうしたらいいでしょうか?

中国では戸籍上の夫婦ということだと、相手方が出産していたような場合に、あなたの子であるとまずは推認されてしまう、というようなこともありますので、できるだけ早く離婚した方がよいと思います。中国も協議離婚の制度はあるのですが、中国の婚姻登記機関に双方が出頭することが必要なので、相手方の住所をまず調査して、呼び出すことが必要になります。中国領事館に問い合わせるなどしてみてはどうでしょうか。中国も調停があるのですが、調停も結局相手方が出頭しなければ成立しません。相手方が、探索しても行方不明で、2年以上も別居しているような場合には、それ自体が中国でも、裁判上の離婚原因になりますので、中国の裁判所に離婚訴訟を提起すれば、離婚が認められると思います。
- 回答日:2025年04月12日
回答ありがとうございます。
中国で離婚が成立すれば日本の戸籍上から外れると言う事ですか?
日本では離婚は出来ませんか?
相談者(ID:62021)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

離婚して新たに結婚したい

相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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