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東京都で男女問題に強い弁護士一覧

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弁護士 馬場 伸城
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弁護士の強み【和歌山を中心に関西・関東エリア】離婚トラブル不貞慰謝料にお悩みなら当事務所へ。20代〜70代の幅広い解決実績を活かし、慰謝料交渉から調停・訴訟まで一貫対応可能。法改正にも対応し、熟年離婚未払い養育費など複雑な問題も手厚くサポート
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大宮ありあけ法律事務所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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大宮ありあけ法律事務所

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〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階

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4件中 1~4件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「親権停止の申し立てを考えている」や「ストーカー加害の冤罪について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「証拠が乏しい中で、不倫慰謝料100万円を獲得し離婚成立」や「どうしても離婚をしたくない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

親権停止の申し立てを考えている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
配偶者に対して、その配偶者と同居している子供に対しての親権停止の申し立てを考えています。
その子供は、その配偶者と私との間の子供です。
配偶者が、裁判所からの面談や事情聴取、出頭要請に応じずに、裁判所の言うことを全部無視してきたとしたら、親権停止の申し立ては認められるのでしょうか?
また、認められたとして、それでもその配偶者が子供と同居しているとしたら、何かの罪になるのですか?

親権停止は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」(民法834条の2)です。
出頭など手続きに一切応じないというだけで申立てが認められるという話にはなりません。

親権が停止された場合、他に親権者がいればその親権者が、居なければ未成年後見人が監護することになります。
場合によっては引渡の強制執行や、連れ去りにより誘拐の罪になる場合も考えられますが、子供の現状などにより何が起きるかは変わりますので、一般論として説明するのは困難です。

ストーカー加害の冤罪について。

相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日

男女間の金銭トラブル折半のやり方

相談者(ID:27464)さんからの投稿
付き合って3カ月間で相手の通帳の残高が
130万無くていると言って生活費に使ったと
請求されました。同棲していましたので
半分じゃないかと言ったのですが聞く耳を持ちません。警察署の写真をラインで送り払わないなら
被害届けを出すと実家にまで行き両親に払って下さいと来ました。どうしていいか分からず
途方にくれています。
よろしくお願いします

彼と同棲(事実婚)していて、それが現在も続いているのであれば、警察は「家庭内のこと」として、そもそも彼の被害届を受け付けません。万が一警察が来たとしても、一緒に生活していることが分かるような証拠をたくさん集めておいた上で、見せればよいでしょう。彼の通帳から常に生活費を引いていて、今回の額が全て生活費に使ったものであれば、何に使ったのかその内訳を記載したり、レシートなどの証拠があればそれを彼に示せばよいでしょう。生活費の分担をどうするかがまさしく協議すべきことなのですが、決まらなければ折半というのが穏便な解決だと思います。今後のためにも、実家の両親にも立ち会ってもらえれば、それがよいでしょう。
- 回答日:2023年12月20日

昔の男女関係について

相談者(ID:85864)さんからの投稿
結婚して20年になります。
夫に結婚前21〜22年前のことを毎日責められます。
付き合っていた時代に夫の家から私の家までの行き帰りを別の知り合いの男性(ナンパで知り合った)の車で行き来していたことを責められています。
その人には彼女もいるし、職場が夫の家の近所だったこともありタイミングがあった数回車で一緒に帰ったり行ったりしたことがありました。
夫も会釈ぐらいはしていたし、当時やめて欲しい等なにも言われなかったので気にしていないんだ大丈夫なんだと思い、数回車に乗ることがありました。
でも、現在、二人きりの密室でなにがあったかわからない信用できないそもそもナンパされて連絡とるのか等毎日責められます。
当時の私も配慮が足りなかった旦那の気持ちを考えてなかった電車代ういてラッキーぐらいにしか思ってませんでした。
でも、20年以上ずっと心の傷になっている我慢していると言われ反省しています。
今更、その人に連絡も取れず(消した)探して連れてこいと言われます。
何もなかったとはいえ何も立証できず、我慢した年数分慰謝料はらえと言われてい

「結婚前」というのが、あなたの夫と同居する前の、付き合っているだけの時代の話であれば、そもそもあなたは彼の配偶者ではないのですから、あなたが誰と付き合おうが自由なわけです。「不貞行為」に当たらないので、あなたは慰謝料など払う必要もありません。また、あなたの夫が、精神的苦痛を当時感じていたとしても、その苦痛が慰謝料が発生するだけの「損害」とまでは、通常言えないでしょうし、言えるだけの事情が他にあったりしても、時効が成立しています。
- 回答日:2025年12月17日

至急教えてもらいたいです。離婚関係

相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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