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東京都で別居に強い弁護士一覧

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東京都で別居に強い弁護士が9件見つかりました。
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あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
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弁護士の強み離婚調停の相談窓口】【婚姻費用分担請求】離婚調停に臨む方、申し立てられた方、まだ調停の申し立てを迷っている方はご相談ください。弁護士が丁寧にご状況をお伺いし、今後の具体的な解決案をご提示いたします。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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9件中 1~9件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「慰謝料をもらい別居までの方法」や「子供との面会交流について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「スピード解決と適正分与のバランスをとることに成功した事例」や「 長年、夫からのモラハラに苦しんできた妻が夫と離婚することに成功した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14490)さんからの投稿
2年前から夫の不貞。月に2回ほどの外泊。
相手は私も知る20代。
うちにも連れてきたこともある。
最近は無断外泊。
その話しをしたら胸ぐらつかまれ壁に押され服がビリビリになったこともある。写真あり。
元からモラハラ夫。
女とホテルに出入りするDVDと女の裸の写真が証拠にある。

不貞慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係に与えた影響(同居<別居<離婚)によって金額が増減しますので、客観的に影響が小さいとみられる同居中のままですと、慰謝料が極めて低額となる傾向が多いです。したがって、既に別居をお考えなのであれば、別居してから慰謝料を請求する方がベターかと思われます。また、別居すると法的手段の選択肢(婚姻費用、離婚等)も増えます。
元々モラハラ夫であり、
夫との話し合いはできないと思ってます。
やはり弁護士さんに頼るのがよいですか

高額な費用の支払いができないので他良い方法があれば教えてください。
相談者(ID:14490)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
弁護士さんに頼んだ方が自分の利益を獲得できる可能性は高まります。弁護士に依頼しないとすると自分で調停や裁判を申し立てて請求するほかないかと思います。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日
相談者(ID:16438)さんからの投稿
付き合ってすぐ旦那との子を授かり、籍を入れ、出産しました。その際旦那の親には旦那の希望で内緒にしていました。しかし、旦那の浮気が発覚したために、DVも何度か私(妻)にしていたことも含め全てを旦那に親に話すよう言い、話させました。私は関東に実家があり、旦那は九州に実家があります。旦那の親は旦那の味方をし実家に帰ってくるよう言い旦那は帰っていきました。
帰ってからは旦那の実家で同居をしない限り一緒には過ごせないと言われています。しかし旦那の実家で同居はしたくないですし、何よりDV、浮気・不倫をされるようなこちらが悪いと言ってくる家族なので、子どもの教育的にも受け入れたくないです。
そして旦那が実家に帰ってからはワンオペ育児を強いられ、今まで1度も子どもに対してお金を払ってもらえていません。出産時に必要なものや育児に必要なものも全て私が支払っています。
保育園に入園するために必要な就労証明書も親の許可が出ないからと送って貰えないです。
育児放棄に加え、養育費放棄、経済的DVを受けていると思っています。
旦那も旦那の親も、同居をしない限り支払わないと言ってきていて困っています。

あなた自身は、別居の意思も離婚の意思もないということでよろしいでしょうか、夫婦がどのように生活していくかについて、夫婦間で意思が合致していなければ、彼を説得するしかないとは思います。ただ、彼が別居してしまってから婚姻費用(離婚までの生活費)を支払っていないのであれば、まずは、文書で(内容証明が後々証拠として残るので望ましい。)彼に、婚姻費用の請求をしましょう。婚姻費用の額は実際に生活にかかる費用を基に、彼が出せる範囲で請求してみればよいと思います。彼が支払わなければ家庭裁判所に婚姻費用の支払の調停(ないしは審判)を申立てればよいと思います。ただ、裁判所の管轄が相手の住所地なので、九州の裁判所に申し立てることに通常はなります。お子さんが保育園に入園するための就労証明書についても、書面で彼に請求すべきです。彼が請求しても出さず、婚姻費用も出さない場合には、その損害を損害賠償請求するという方法もあります。いずれにせよ、弁護士に依頼した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年10月17日
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