浅草橋駅で財産分与に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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浅草橋駅で財産分与に強い弁護士が5件見つかりました。
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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

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〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

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丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

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平日:09:00〜17:15

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台東区|東京都
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弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
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弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

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東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

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台東区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します

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お茶の水共同法律事務所

住所

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル4階

最寄駅

JR御茶ノ水駅より徒歩30秒

営業時間

平日:09:30〜17:30

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

《とにかく早く動き出したい方へ》人形町恵和法律事務所

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階

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人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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すぐにでも動き出したい方必見|ご依頼後、即動き出します◎

弁護士の強み初回相談:30分0円以降:30分5,500円
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【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

対応地域

台東区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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最近見た弁護士・法律事務所
弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)
〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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弁護士 遠藤 正大(たかさき・渡部法律事務所)
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北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階
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弁護士法人一新総合法律事務所
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静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)
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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4-167南一条法務税務センター6階
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池袋副都心法律事務所
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「長期別居の財産分与について」や「離婚の解決金の申し出に対し、妥当性を感じられず正当な金額による離婚を目指したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「離婚後の養育費請求と離婚後の共有名義不動産の財産分与」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

浅草橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

浅草橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

離婚の解決金の申し出に対し、妥当性を感じられず正当な金額による離婚を目指したい

相談者(ID:26679)さんからの投稿
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。

有責配偶者であっても正当な財産分与を受ける権利は失われませんので、別居した時点で存在する夫婦共有財産については原則としてその半分を求めることが可能です。
財産分与においては退職金なども対象となるため、婚姻期間が長いのであれば相応の分与を得られることもあり得るところです。
他方で夫婦共有財産の形成がないような場合には、相手方の提示している条件がむしろこちらにとって有利といったこともありえます。
どの程度の財産分与が期待できるか等の確認のためにも、まずは法律相談をおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

夫の会社名義の資産の財産分与について

相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。

自営の場合の財産分与や養育費の算出について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。

以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
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