学芸大学駅で財産分与に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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学芸大学駅で財産分与に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

マザーバード法律事務所

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〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304

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中目黒駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?」や「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞を主張する妻に対し、離婚条件協議により調停離婚を実現した事案」や「同居中に難航していた離婚協議について、別居したことで和解にて離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

学芸大学駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

学芸大学駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
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