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【土日祝も対応】八丁堀駅で養育費に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「養育費未払い 弁護士費用の請求について」や「離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」や「婚姻費用の支払いがない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

弁護士に依頼するかどうかは、相談者の自由なので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。
相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。
相談者(ID:01841)さんからの投稿
10年前に離婚しました。親権は私がとりました。
当時、長女中学2年生、長男小学5年生、二女小学3年生、三女小学1年生、四女保育園の年少でした。
毎月最低5万円の養育費を支払う。ボーナス月や子どもの入学なとのイベント時には上乗せする。という約束でした。
期日に遅れることはありましたが、最低額は毎月支払ってもらっていました。不満はありましたが、何度掛け合っても上乗せ分の支払いはありませんでした。
去年12月、三女と私が喧嘩をしてしまい元夫のところに行ってしまい「籍もお父さんのところに変える」と言いました。
その後、親権の変更をすることになり、子どもの望みならと仕方なく親権変更を承諾しました。
その後、三女は「手続きする前にやっぱり籍は変えないと言ったのに怒られてそのまま手続きが進んだ」と聞きました。
騙されて三女をとられてしまったのです。
三女の今の気持ちは、「なにか聞かれたり、書類に記載したりの面倒はもうしたくないので、もうこのままで良い」です。
親権変更の時の調停では。養育費のことで具体的な話はありませんでしたが、私の意思としては「今のまま変わらなければ親権は変える」と伝えています。
ですが、その後の養育費はありません。裁判所で養育費を支払わなくても良いという書類をもらったと言われました。
なぜ何の説明もなくそのようなことが行われたのか納得できません。
私の思いは、四女もまだ中学生なのでせめて今まで通りの毎月5万円を支払ってもらいたいです。それが無理なら、過去支払われなかったボーナス月やイベント時の上乗せ分は、遡って支払ってもらいたいと思います。
ただの口約束だったので、難しいのでしょうか?
三女が成人したあとは、四女の養育費はまたもらえるようにはなるのでしょうか?
長女、長男、二女は成人しました。仕事もしています。
ポイント
1、騙されて三女の親権が渡ってしまった。
2、説明がなく養育費が支払われなくなったが、せめて最低額の5万円だけでも支払ってほしい。
3、2が無理なら、過去に支払われなかった上乗せ分を支払ってほしい。
4、三女が成人後、四女の養育費はもらえるか?
以上です。
ご回答いただけると幸いです。


まず、過去の養育費については、5年以内のものは請求できます。ボーナス月やイベント時の上乗せ分の請求はできません。
三女が成年に達することを待つ必要はなく、現時点でも月額5万円は請求できます。支払に応じてくれなければ、調停・審判を申し立てましょう。
ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。
第1子、第2子、第3子が自立。
三女が元夫、四女が私の扶養です。
お互いに一人ずつ扶養していますが。それでも四女の養育費が貰えるのでしょうか?
また、過去五年の養育費が貰えるということですが、五万円と少ない額ですが貰ってはいました。
その場合請求できないのか、それとも、何かしらの不足という形で請求できるのか、どうなのでしょうが?
もし、何かしら請求できる可能性があるのなら今後どのようにしていけば良いのでしょうか。
わからないことが多くすみません。
是非、ご回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:01841)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相談者(ID:03206)さんからの投稿
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。

成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?

かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日
相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
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