日比谷駅で離婚手続きに強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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日比谷駅で離婚手続きに強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:
事務所名

NN赤坂溜池法律事務所

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階

最寄駅

溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分

営業時間

平日:06:00〜24:00

土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

祝日:06:00〜24:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
初回相談無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
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【女性弁護士も在籍】弁護士自身の経験も踏まえて、ご依頼者様目線のサポートをご提供いたします
弁護士の強み弁護士2名体制で多角的にサポート不倫慰謝料を請求したい・されている/親権養育費について取り決めたい/長年連れ添った相手との離婚を考えているなどのお悩みはぜひご相談を!≪サポートの詳細や解決実績は写真をクリック≫
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事務所名

春田法律事務所 東京オフィス

住所

〒105-0004
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

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虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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事務所名

虎ノ門法律経済事務所 東京本店

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

最寄駅

内幸町、虎ノ門、新橋

営業時間

平日:09:00〜18:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F

最寄駅

[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

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事務所名

法律事務所虎ノ門法学舎

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-4アーバン虎ノ門ビル2階

最寄駅

日比谷線虎ノ門ヒルズ駅 B4番出口から徒歩30秒 銀座線虎ノ門駅 2番出口から徒歩2分 霞ヶ関駅 A12番出口・C2番出口から徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

千代田区|東京都
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日比谷駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

日比谷駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

元妻がこちらの家に立ち入ることを拒否することは問題ないでしょうか?

相談者(ID:00615)さんからの投稿
妻と子どもがいる家族でした。
離婚を前提に元妻が子どもとともに別居し、その後、離婚調停が成立しました。
財産分与で、別居まで家族で住んでいた家は私の所有となり、私が一人で住み続けています。
現在、離婚調停成立から数カ月経ちました。
元妻は、別居時に元妻の私物の一部(日常的には使わないかさばるもの)を残して別居先に引っ越しました。別居先があまり広くないためです。
現在、新たな住居を定めたらしく、こちらの家に残していた元妻の私物を引き取りたいと連絡がありました。
元妻の私物を渡すことは問題ないのですが、そのために元妻がこちらの家に立ち入りたいと言っています。
私としては、もはや他人である元妻をこちらの家に入れたくはありません。

離婚調停成立から数か月経っているということは別居からはさらに期間が経過していると思われますし、家は相談者さんの所有ということですから、平穏な占有の観点からも、所有権の関係からも、家への立ち入りを拒む理由になると思われます。
その一方で、元妻が所有物を引き渡してほしいということも、所有者としての権利だと思われます。私物を引き取るために立ち入りたいというのもよく聞く話です。
それでも立ち入りを拒みたいというのであれば、拒むだけでなく、解決策を提案するのがよいと思います。
まず、相談者さんがなぜ立ち入りを拒みたいのか分析してください。
そのうえで、
立ち入る代わりに動画を撮りながらどれを渡してほしいのか尋ねるとか、
部屋の中を見られたくないなら、元妻の所有物と思われるものを送るから確認するよう求めるとか、送付して足りないものがあれば、渡してほしいリストを送るよう求めるとか立ち入りを拒みたい理由を満足させつつ、元妻の私物を渡す方法を検討して、提案してみる、ということです。
原道子法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

元妻の入室を拒否したい理由の一つは、離婚前の別居時に、家の共有物や私のパスポートなどをなんの相談もなく持ち出そうとしたことがあったためです。
今回も、もし元妻が入室すれば、元妻が勝手に何を持ち出すかが分からないためです。

また、今回の元妻からの連絡が、私の家に入室できることが当然であるかのように「入室の上、荷物の引取を○○月頃に行います」というだけのものでした。
すでに他人である私にこのような一方的な連絡をする元妻に、信じがたいものを感じました。

先生のご回答をもとに、私が元妻の所有物とみなすもの(基本的には元妻が結婚前から所有しているもの、および結婚後に元妻が使用するために元妻が購入したもの)を元妻の手配による業者さんに持ち出してもらうことを提案しようと考えています。
このような対応で問題ないでしょうか?
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月06日
相談者さんからの再質問について
相談者さんの考えられた提案はよいと思います。
元妻の性格がわからないので、お勧めまではしないのですが、部屋は相談者さんの所有であり、別居後相談者さんの平穏な占有が確立しているので、元妻が自由に出入りできる場所ではないことを明記するということが考えられます。
部屋に入らなければ持ち出すものを特定できないと言われたら、他に持ち出したいものがあるなら、特定するよう求めるということが考えられます。
原道子法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月07日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

「提案はよい」ということで安心しました。
ひとまず記載しました提案で進めたいと思います。

この度は丁寧なご回答をありがとうございました。
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月09日
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