八丁堀駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚回避のためにどうするべきか」や「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為をした奥さんからの離婚」や「浮気相手の女性から十分な慰謝料を得て、夫との離婚も有利に進められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。自営業の夫が職場のスタッフと不倫をしていました。私は離婚したくありませんが、不倫相手とは接触してほしくありません。しかし不倫相手が職場の主力スタッフであることや、精神的な安定感のためにも夫は彼女と離れる気はないようです。
夫は、不倫相手を庇っており、事を荒立てるなら私や子供たちと暮らす家を出て別居すると言っています。
私自身、激務の夫を精神的に追い詰めてしまう言動があったと自分自身を反省し、改善して行くので夫婦としてやり直したいと伝えると、夫も「今すぐ出ていくという事はせず来春まで待とうと思うが、彼女と肉体関係を持たないという約束はできない」とのことです。私は離婚回避のため、現状を受け入れるしかないのでしょうか?

有責配偶者である旦那さんがそこまで開き直っておられるとなかなか難しいです。離婚回避という選択をされるのであれば、見て見ぬふりをするほかないでしょう。
有責配偶者である旦那さんからの離婚請求は認められないので、あなたが離婚に応じないという点は、あなたのストロングポイントとなります。
わかりました。ありがとうございます。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年09月28日
相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
相談者(ID:14330)さんからの投稿
話し下手なのですが、できるだけ簡略化します。

{現在4歳の息子への暴言、暴力}
{妻へのモラハラ等}
証拠の動画や録音がありません。
モラハラ発言等を、友達とのLINEの履歴には残してあります。
一般的なモラハラ夫の特徴に当てはまり、夫のモラハラにより心身ともに辛いです。

最初の一年はなんとかしようと思い、
話し合いをしようとしましたが、
すべて妻の私のせいだと言われ続け、精神的滅入ってしまい何をする気力もなくなり、怒らせないように過ごすことだけを考えて過ごしていました。

このままでは子供に悪影響しかない、自分自身これ以上は耐えられないと思います離婚をしたいのですが、
離婚をしたい主旨を伝えると
逆ギレをされてしまいパニックになり頭の中が真っ白に…。

夫は外面がよく口も上手いため
離婚調停や裁判を起こした際に相手に有利に動いてしまうのではないかと不安です。

モラハラやDVの証拠がないため集めようと思いましたが、
証拠を集めていることがバレた時に何をされるかわからない状況でどうしたらいいかもわかりません。

夫が離婚に同意しない限り、離婚するには離婚事由が必要です。DV、モラハラも離婚事由にはなりえますが、立証手段がやや乏しいということであれば、別居も離婚事由となるため、まずは別居することがスタートになります。そして、別居後に、弁護士または裁判所での離婚調停を通じて離婚を申し入れることがベターです。なお、慰謝料ですが、DV、モラハラの証拠がないということであれば、夫が認めない限り一般的には難しいでしょう。また、養育費については、一般的に子の生活費として毎月義務が発生する性質のものであるので、夫の同意なき限り、一括払いは難しいです。仮に夫の同意があって一括払いが可能になるとしても、一応課税リスク(贈与税)が生じますので注意です。
回答ありがとうございます。
立証手段にうつ病の診断書は有効でしょうか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
うつ病の診断書もDV、モラハラの証拠には一応なりえます。ただ、その原因が明確に夫のDV、モラハラであると証明する必要があり、お医者さんの診断書にもその旨記載いただく必要があるかと思います。
【Google口コミ★4.7|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
2度目の回答ありがとうございます!
まずは、別居から始めて、精神科に通いDV、モラハラによる鬱診断書を用意して離婚の準備を進め良いと思います。
もう一つお聞きしたいのですが、離婚裁判等を行った際に、夫が被害者だといいはり、体調を崩して病院にかかり、何かしらの診断書を提出した場合は、こちらが不利になりますか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
夫の疾患について、こちらの言動等との因果関係を明確に立証されれば、一応不利な証拠にはなりますが、そのような立証は難しいのではないかと思います。
【Google口コミ★4.7|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月24日
とても助かりました。
ありがとうございます。
実はこの内容、私の友達から相談をして欲しいと頼まれていたものでした。

私自身もどこへ相談したらいいかわからず困り果てているところ、こちらを見つけました。
とてもわかりやすく、欲しい答えをいただけて助かりました。
これで、友達の背中を押せそうです。
本当にありがとうございます。
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月25日
相談者(ID:26502)さんからの投稿
不妊治療を経て1歳の子がいます。夫は出張もありますが、家にいてもあまり家事育児をしませんでした。そのことで離婚の話になったこともあります。近日、不妊治療を経て妊娠したものの、流産をしてオペを控えていました。夫は現在出張中のため別々に暮らしています。その矢先、風俗通いしてることが発覚しました。オペの翌日の夜に風俗の予約をし、その1週間後も予約をしていると。我が子をお腹の中で亡くし、メンタルがやられてる中、かたや風俗通いをしていて毎日胃痛に悩まされてます。離婚したいことは夫に伝えましたし、夫は開き直っています。出張中で帰って来ませんし、話し合いにもなりません。子供の親権は私が持つことも承知してます。現在は夫婦で購入を決めたマンションに住んでいまが、売却検討中。養育費は22歳まで、財産分与、風俗通いへの慰謝料請求を考えています。

離婚自体は大きく分ければ協議(話し合い)で進めるか、調停で進めるかということになりますが、現在婚姻費用(生活費)が適切に払われていない、額が少ないということであればまずは婚姻費用の調停を申し立てることが必要不可欠です。
財産分与や養育費に限らず、離婚条件を有利に進めるためには初動が重要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
回答ありがとうございます。婚姻費用に関しては特に問題はありません。出張のため別々に暮らしており、直接話し合うのが難しいです。それでも協議離婚は可能でしょうか?
相談者(ID:26502)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
遠方であっても郵送等でやりとりをし協議離婚をまとめることは可能です。
ただし、協議で話がまとまるかどうかは相手方次第という側面が大きいので、相手方が協議に乗ってこないような場合は調停に進むということになるかと思います。
調停は相手方住所地が管轄ですが、最近は裁判所も遠方の場合電話やウェブでの調停に応じてくれることも多いので、そういった対応もありうると思います。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月06日
相談者(ID:01352)さんからの投稿
10年程前に妻の不倫が発覚しましたが子供も幼児だった為に取り止めして現在も変わらず生活をしていますが、やはり夫婦としてこの数年信頼関係が持てません。今更ながら不倫が理由として離婚成立可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
因みに洗濯•食事は私だけ別で行動してます。

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容に関しまして、配偶者が不倫を行った場合、基本的には離婚が認められます。不倫が行われた場合、通常、婚姻関係が破綻するからであります。しかし、不倫が行われた後も婚姻関係が継続され、しかも約10年程継続していた場合、客観的に見ると婚姻関係が破綻していないと捉えることも可能であります。したがいまして、不倫後、時間を経てずに離婚を求める場合よりは、離婚成立が厳しいかもしれませんが、不倫をしたことは事実であり、また、家庭内別居中であるということであれば、離婚成立も十分あり得るものかと思料します。
 具体的にご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお問合せしていただきますよう、お願いいたします。
 弁護士法人プロテクトスタンス 
 (〒100-0006)東京都有楽町千代田区2-10-1東京個通会館10階
 (TEL)0120ー915-464
- 回答日:2022年05月13日
ありがとうございます。
相談者(ID:01352)からの返信
- 返信日:2022年05月13日
相談者(ID:25766)さんからの投稿
夫は公務員、私は一般企業に勤める共働きの夫婦です。現在アメリカの大学に通う子供が1人います。ちなみに離婚の原因は夫の不貞行為です。事実が分かってからもすぐに離婚せずに7年ほどやってきました。

離婚に関してはほぼ同意しているのですが、夫の都合で離婚届を出すことを急かされています。私の気持ちの整理と12月中に離婚届を出すと、転出届や年末調整など、面倒になるのではないかと懸念しています。年内にバタバタするには避けたいです。

金銭的な面では子供の留学費用として借りたお金600万は今後夫が返していくということになりました。これは念書などにしてもらう予定なのですが、年金や退職金については何の話も出ていません。夫は公務員で共済年金、退職金がしっかり出ると思います。私は今の会社は6年目、確定拠出年金で、最終的にいくら位になるか不明です。

子供の留学資金の600万の返済に協力しなくて良いという方が、夫の年金や退職金の折半を要求するより得なのかどうか。もし夫の年金や退職金を要求した場合、私の退職金も共有財産として計算されるのかどうかがお伺いしたいことです。

子の留学資金については本来財産分与では折半すべきところでしょうから、相手方がこれを負担するのであれば、この部分に限って言えば300万円有利な条件になっているということになるかと思います。
ただし、婚姻期間に相当する部分の退職金等についても本来分与の対象となること、相手方の収入にもよりますが離婚をしない場合は相当程度の婚姻費用をもらえること、不貞があるのであれば慰謝料や解決金もありうることなど様々な事情を考慮し、どの程度の条件が相当かを探っていくべきかと思います。
現在の条件がトータルで有利かどうかの判断には詳細な聞き取りが必要になりますが、いずれにせよ「離婚をしない」ということが一番の武器になりうるケースですので、安易に離婚に応じず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月11日
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