銀座一丁目駅で婚姻費用に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
銀座一丁目駅で婚姻費用に強い弁護士が44件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚のご依頼なら】弁護士 大谷 和大

住所

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階

最寄駅

半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県
弁護士 大谷 和大
定休日 日曜 祝日

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所

〒104-0041
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F

最寄駅

①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 平木 憲明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

中央区|全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
44件中 41~44件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用の出し方がわかりません。」や「婚姻費用確定について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「浮気を否認していた夫の不貞行為を立証!慰謝料・養育費・財産分与を獲得することに成功したケース」や「子どもの親権を獲得し、面会交流を行わないことで合意に至った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の出し方がわかりません。

相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

詳細な計算式よりも、裁判所が発表している算定表をご覧になってください。縦軸がご主人の年収、横軸が相談者の年収でその交わるレンジがおおよその婚姻費用となります。参考にしてみてください。

婚姻費用確定について

相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら