大塚駅で婚姻費用に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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大塚駅で婚姻費用に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

豊島区|全国
初回相談無料
営業時間外
2025年12月27日~2026年01月04日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2026年01月05日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

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プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?」や「婚姻費用の請求はいつまで?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

婚姻費用の請求はいつまで?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
別居となり、婚姻費用の調停で翌月20日までに12万円振込むと決まりました。
5月分は6月に受取りました。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですので、離婚届を出すまでは、調停で決まった額を受け取ることができます。5月分が支払われていて、8月に離婚届を出す場合、6月分、7月分も相手方には支払う義務があります。相手方が支払わない場合には、請求できます。もっとも、支払方法や時期などを特別に調停で決めたような場合には、調停条項に従います。
- 回答日:2025年07月26日
ありがとうございます。
例えば明日7/31に離婚届を提出した場合は7月分の婚姻費用は請求できますか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年07月30日
理論的には、7月31日に離婚届を出す場合にも、7月分の婚姻費用請求も可能ではありますが、相手方からは、離婚時までのものですから、1日分を日割で減額する、という反論を出されても、文句は言えないことにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
承知しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。

未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい

相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです

相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
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