銀座一丁目駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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銀座一丁目駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。」や「求償権の行使について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例」や「子どもを連れ去られた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。

相談者(ID:02398)さんからの投稿
今年の2月から同棲を開始しました。
ですが、先月の後半に同棲解消となりその際の違約金、退去が二ヶ月前申告となるのでその家賃、クリーニング費用は折半はできますでしょうか。
向こうは新しく彼氏を作り、その彼氏からが顧問弁護士がついているらしく怖いです。
向こうの言い分は、契約名義は自分で誓約書もなく、婚姻状態でもないから支払い義務はないとのことです。
自分の収入では、とても支払い切れる金額ではないので折半で話を片付けたいです。
婚姻関係にはないと言われていますが、契約書には婚約者と記入はしています。

向こうの言い分にはたしかに一理あります。法律上の支払義務はないでしょう。そうしますと、後はお願いベースの話になります。何とか説得するほかありません。

求償権の行使について

相談者(ID:59510)さんからの投稿
私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。
双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。
相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。
その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。
求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。
また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

>求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。

弁護士費用の1割の請求はできませんが、慰謝料の半額の支払いを求めることは可能でしょう。

>また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。

あった方が良いですが、なくても、PDFと相手方の夫に対して支払いをしたことの証拠(振込明細書等)があれば十分でしょう。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

婚姻期間が短い場合の財産分与

相談者(ID:16502)さんからの投稿
お互い2019年に再婚
主人は、気にいらない事があれば逆上し離婚離婚と私を追い詰めてきます。
私は年々、自分の意見を言う事が怖くて出来なくなり、精神的に傷み睡眠導入剤を飲む様になりました。
今では、薬を飲んでも眠る事が出来なくなり…
いつも体調が悪い。
また、それが彼の怒りになる様です、

昨日、些細な事で逆上し、私に100万を叩き付け出て行け離婚だ!調停だ!と…

私は怖くて寝室に篭っています。



なかなかハードですね。心中お察しいたします。
さて、婚姻期間が短いため、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産はそれほど多くないと思います。あとは、解決金名目でどのくらいのお金を支払ってくれるかです。

慰謝料の減額、もしくは拒否

相談者(ID:14834)さんからの投稿
既婚者の奥さんと1度だけ不貞行為をしてしまいました。会ったのは3回くらいです。配偶者が奥さんの車に盗聴器を仕掛けてたらしく、電話の内容を聞かれて不貞行為がバレました。
向こうの夫婦関係は10年以上前から破綻しています。家庭内別居状態。離婚の話も出ていたようですが、子供の為に我慢しているとか。
不倫が発覚したため?離婚話が決定的になった感じです。
配偶者の要望書に私に75万奥さんに75万、計150万請求して来ました。
要望書には私と直接会って話し合いが出来るなら慰謝料は請求しないと記載が有りました。が、配偶者は奥さんから話を聞いていると!コロコロ気が変わるのでどうなるか分かりません。
どうしたらいいでしょうか。

慰謝料を払いたくないということであれば、直接会って話合いで解決を目指すしかないと思います。会わないで解決するのは難しいです。
やっぱりそうですよね。
とりあえずもう少し相手の出方を見て、それから考えたいと思います。

回答有難う御座いました。
相談者(ID:14834)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
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