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【土日祝も対応】銀座一丁目駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「結婚しておらずカップルで同棲していて、喧嘩別れしその際に部屋を汚されたのクリーニング費用や家財の損害賠償請求したい」や「家庭内暴力で、証拠を集めると裁判で影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料請求されたが支払いゼロで和解した事例」や「子ども有り、持ち家有りの離婚調停事件が半年でスピード解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例
銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02465)さんからの投稿
自分の名義の賃貸アパートにて結婚はしていないが同棲していた。

喧嘩別れし、出て行く際に部屋全体を食材(たまごや調味料)おかし、洗剤など液体系のものを部屋全体に散乱させらた。
そのクリーニング費用の請求、家財の賠償請求、部屋を綺麗にする為に仕事を休まざる得なくなったから休業補償の請求をしたい。
これが可能かどうか?

汚されている時の写真あり
片付け後の写真あり

よろしくお願い致します。

故意に部屋を汚したということですから、民法の不法行為に基づく損害賠償請求ができるかと思います。後は証明できるかどうかです。写真や領収書は重要な証拠となります。
相談者(ID:02238)さんからの投稿
家で起こったものです。
今日の夜毎日遊びに行ってる兄が帰ってきたときです。兄が暑いと言ってきました。自分は10時30分なんだからシャッター閉めてと言ったら兄が「暑いから開けろよ!」と自分に言いました。自分は明日の荷物の準備をするため無視したら、椅子を目の前に投げてきたり、トレーニング用品を蹴ったりしてきました。自分は危害を加えられる可能性があるため和室に、逃げましたが、嫌だったので声に出して言ったら、「喋んな」と言ってきました。自分は喋べらずに、パソコンにイヤホンを付け、歌を聴きながらリズムに沿ってダンダンと台を叩きました。そしたら和室の扉を急に蹴って来て、そのままイヤホンをちぎり自分に掛け布団で殴ってきました。「殺されたいの?」と近くで怒鳴り散らかしました。そう言うと兄は和室の扉を思い切り蹴り、和室を去りました。
この場合、どちら側が悪質で、どちら側が有利なんょうか?また、兄と距離をおけるのでしょうか?

質問者の報告のとおりであれば、もちろん悪いのはお兄様です。質問者としては距離を置きたいところですが、別居できるかどうかにかかってきます。
相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

お子さんと週に二回会っていることはとてもよいことですが、上手に進めないとお子さんと会いながら離婚協議をすることは、わが国ではともて難しいと思います。

当事務所では、別居夫婦の共同養育ルール化案件に取りくんでいるのですが、同様なケースで子供にあうことができなくなってしまってから、相談に来られることがあります。ルールがしっかりしていないとうまくいきません。(海外では共同養育が原則ですが・・・。)

代理人弁護士をつけ、家庭裁判所にて別居期間における子供の共同養育についてしっかり合意をしてから、離婚についてはその後、別居期間をすこしおきつつ、進めた方がスムーズだろうと存じます。
- 回答日:2022年05月18日
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

話合いができない以上、協議離婚は望めません。そうしますと、調停を申し立てることになります。ただ、調停は出頭義務がありませんので、相手方が無視しますと、調停不成立で終了します。その後、どこかのタイミングで訴訟を提起することになります。
相談者(ID:04346)さんからの投稿
離婚調停中です
その前に夫婦で協議離婚を目指し話し合っていた際…私が精神的に追い込まれて
150万支払ってくれれば即離婚でいい。夫婦はもう破綻しているとLINEで返事をしてしまいました。
実際、解決金だけの話は150でよいと思っていましたが…いざ離婚となると養子縁組をしていたので離縁の問題もあり、そこの折り合いが悪く
また、夫を好きで諦めきれない気持ちもあり
私が拒否して今も離婚が成立しません。
振り込まれた150万は離婚成立時に精算するつもりです。
その後調停になり、離婚すると言われたからお金を振り込んだんだ!と怒りくるって主張されています。双方話が噛み合わないので次回で不成立になりそうです。民事訴訟になった場合
私が、1度LINEで即離婚でよい!と返信してしまった事は不利になりますか?
それだけで離婚させられちゃいますか?
また、主人が申し立てた離婚調停不成立に終わったとしたら
私側から離婚調停を申し立てようと思っています。
話半ばで終わらされてしまいそうなので。
主人は民事訴訟を起こしてくると思うのですが…
その場合調停と裁判は同時進行になりますか?

結局、現在の質問者様のお気持ちがどこにあるのかが最も重要となります。離婚調停を申し立てる予定であれば、現在係属している調停で終わらせても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、LINEの返信だけでは離婚は認められません。
相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日
相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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