銀座一丁目駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚について、ご相談したいです。」や「不貞行為による養育費、慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「違約金500万円の請求を100万円に減額した事例」や「モラハラや性格の不一致を理由に離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚について、ご相談したいです。

相談者(ID:14148)さんからの投稿
先日、夫婦喧嘩で夫に言われたことが傷ついたので、夜も遅かったですが友達に聞いてもらおうと家を出ました。その際、10ヶ月の子どもを家に置いてきてしまったので気になり、1時間後に家に戻ると子どもの姿はなく、夫が「子どもは連れて行った」と言うので、どこにいるのか聞きましたが教えてくれず、不安になったので夫の家族に電話したり、家に行ってインターホンを押しましたが、誰も出てくれませんでした。
夫に子どもを返して欲しいと言っても聞いてくれなかったので警察を呼び、やっと子どもが帰ってきました。
夫からは一方的に「離婚届書いてもらうから」と言われており、私もこれ以上しんどいので離婚を考えてもいいかなと思っています。

協議離婚されるのであれば、親権者をどちらにするかを決める必要があります。もし決められるのであれば、養育費や面会交流も決めるべきです。
質問者様が氏を変更されたのであれば、離婚により復氏します。現在の氏を継続したいのであればその旨届出をする必要があります。お子さんの親権を取られた場合は、ご自身の戸籍に迎え入れる手続が必要となります。
離婚後、2年以内に財産分与の請求や年金分割の請求ができます。

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

一方的に婚約破棄された際に取れる慰謝料

相談者(ID:02547)さんからの投稿
私(女):41才、一人暮らし、実家は新幹線と電車で2時間程度
彼(男):48才、一人暮らし、実家は電車で30分程度
交際期間:2020年10月~現在
結婚に対する意識:付き合い始めた当初からお互い意識しており、度々その話もしていた

現状:
お互いに結婚の意思はあったので話を具体的に動かそうという事になり、交際開始から約1年2か月後に両親への挨拶をしました。時系列は下記
2022年1月上旬:私が彼のご両親に挨拶。4人で食事
2022年2月下旬:彼が私の両親に挨拶。新幹線で私の地元に来て4人で食事
2022年3月下旬:両親同士の挨拶。新幹線で私の地元に来て6人で食事。6人全員がこの食事の場が結婚に際する両家顔合わせだと認識
2022年6月:90代の彼の祖母と同居の叔父と面会、食事
2022年8月:彼の家でのお盆の法要に呼ばれ、お墓参りと法要、その後の食事に参加。彼の両親、兄弟とその家族の前で彼が結婚する旨を家族一同に報告。

この法要と食事の後彼の実家にお邪魔して彼の両親と4人で話している際に
・過去の借金歴
・一時期返済が滞った事により数年先までローンが組めない事
を報告されました。
聞いてすぐすぐの判断は難しいため、前向きな打開策を考えようという事になりその日は終わりました。
この「前向きな打開策」は共に将来を歩むことが前提だと認識してました。
その後、ご両親を交えてもう一度話をしたい旨を伝えると婚約を解消したい旨のラインがきました。
話をしない事にはイエスもノーも言えないと返信しましたが、そういう機会を設ける気はないと言われ、その後婚約解消の理由として私の人格的な部分の攻撃がありました。
また、私の両親に頭を下げにいく気はない、ということです。

幸い、彼の実家の住所・連絡先・母親の携帯番号は知っていたので母親あてに連絡をとり話し合いの場を設けてもらうところまでは行きました。
ただこの話し合いで破談になった場合、慰謝料を請求したく、大体の相場金額が知りたい。
希望はなるべく高めの金額です。根拠として
・年齢が高い事(付き合ってる間に10の位が上がりました)
・付き合ってる年数が長い事
・結婚がお互いの家族、親戚間で周知の事実になっている事
・借金歴等を聞いたうえでも私は結婚の意思が消えていない事
・婚約解消を言い出すタイミング
です。

ご指南の程よろしくお願い致します。

まずそもそも法律上の保護に値する婚約(婚姻予約)が成立しているかどうかが問題になります。この問題が最もハードルが高いです。
かりに法律上婚約が成立していたとして、慰謝料をいくら請求できるかは、裁判ベースでも100万円前後といった感じです。

配偶者からのDV、離婚したい。

相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



娘さんのお気持ちに寄り添う必要があります。娘さんがとにもかくにも離婚を望まれているのであれば、協議離婚すればいいと思います。離婚の際、親権者を指定しますので、残りの金銭問題(養育費や慰謝料)は離婚後、調停等で決着をつければいいと思います。
先月末に離婚届を提出しました。
親権は、娘が持ちました。
娘は、DVを受けていました。
相手は、19歳で働いてはいますが、収入は安定してないようです。
養育費や、慰謝料は請求できるのでしょうか?

相談者(ID:17613)からの返信
- 返信日:2023年10月08日

自分名義のクルマを嫁がもっていってしまい、その保険料は、自分が払わないといけないのかとか

相談者(ID:02568)さんからの投稿
結婚してから、他の女性とご飯いっていたのがバレて、ある日突然こどもと家をでていってしまいました。 月に婚姻費用?、で10万、そのクルマの保険料一万はらっています。
今後は養育費などでもめるとおもっています。
何卒、よろしくお願いいたします。

保険料を払いたくないのであれば保険を解約するほかないでしょう。もちろん、奥様は激怒すると思いますが。
ありがとうござします。
激怒しそうなので、大人しくしていきます。。
相談者(ID:02568)からの返信
- 返信日:2022年08月26日

離婚回避のためにどうするべきか

相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。自営業の夫が職場のスタッフと不倫をしていました。私は離婚したくありませんが、不倫相手とは接触してほしくありません。しかし不倫相手が職場の主力スタッフであることや、精神的な安定感のためにも夫は彼女と離れる気はないようです。
夫は、不倫相手を庇っており、事を荒立てるなら私や子供たちと暮らす家を出て別居すると言っています。
私自身、激務の夫を精神的に追い詰めてしまう言動があったと自分自身を反省し、改善して行くので夫婦としてやり直したいと伝えると、夫も「今すぐ出ていくという事はせず来春まで待とうと思うが、彼女と肉体関係を持たないという約束はできない」とのことです。私は離婚回避のため、現状を受け入れるしかないのでしょうか?

有責配偶者である旦那さんがそこまで開き直っておられるとなかなか難しいです。離婚回避という選択をされるのであれば、見て見ぬふりをするほかないでしょう。
有責配偶者である旦那さんからの離婚請求は認められないので、あなたが離婚に応じないという点は、あなたのストロングポイントとなります。
わかりました。ありがとうございます。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年09月28日

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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