淡路町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居中の婚姻費用と妻子の扶養について」や「財産分与、調査嘱託について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」や「充実した面会交流の実施が可能となったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淡路町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日

財産分与、調査嘱託について

相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わります。
- 回答日:2022年05月10日

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。

婚姻費用確定について

相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日

熟年離婚時の財産分与の取り分と慰謝料請求ができますか?

相談者(ID:03045)さんからの投稿
結婚24年、子供なし、専業主婦です。
半年前に主人から突然離婚を切り出されました。理由はこれ以上扶養したくないからと言われました。

結婚したころに一軒家を購入。名義は亡くなった義理の父親のまま、親が立て替えて完済してますが、現在も義理の母にローンを返済しているところです。

退職(予定)金の半分と家が売れた金額の3分の1を渡すから、離婚届にサインをしてくれと一方的に条件を出されています。離婚に焦っている様子で、早くサインしろと怒鳴ってきたり、条件に不満な顔をするととにかく怒ってきます。俺の金で弁護士に相談するなとまで言われています。

20年以上連れ添ってきて、義理の父のお世話や家庭のことは全て私がやってきました。突然、しかも一方的に長年住んだ家から出て行けと言われ、職もない自分が不安でたまりません。今の条件では離婚届にサインをしないと相手には伝えています。

向こうからの条件は妥当なのでしょうか?
この場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?
こちらから請求できる財産権は他に何かありますか?

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中にご夫婦で築き上げた財産です。その半分については主張できますので、家が売れた金額の3分の1では足りないと主張しましょう。親御さんが立て替えてくれている点をどう考慮するかという問題はあります。
法律上の離婚原因のあるご夫婦ではないので、慰謝料請求は難しいかもしれません。
扶養的財産分与の請求はあり得ると思います。要するに、離婚後しばらくの間、月額●円をもらうというものです。

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
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