神谷町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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神谷町駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

住所

東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階

最寄駅

東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県
初回相談無料
営業時間外
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の申し立てされましたが…」や「財産分与について、特有財産と認められるか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【-100万円の減額に成功!】不貞相手との内部負担割合を考慮し、請求額の半額で解決できたケース」や「【スピード解決!】【夫の浮気】スムーズに離婚成立したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神谷町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神谷町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。

相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。

離婚成立の条件等を知りたい

相談者(ID:65150)さんからの投稿
離婚については、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。旦那が私の納得する条件をだしてくると言う事でしょうか。

1 離婚については、5年より短い別居でも訴訟では離婚となることがかなりあります。

2 離婚は合意の上だと思われているということですが、調停不成立なら訴訟になりますので、破綻が認定されたら、離婚は判決で認容されます。

3 調停で離婚に至ることが多いのは、最終的には夫婦は破綻しているので認容されるということをご本人がわかっているからだと思います。解決金をすこしもらって養育費・財産分与をしっかり弁護士に正当な金額以上もらったら離婚される方が、多いと思います。

4 離婚に合意しないが離婚するパターンというのは、訴訟になって判決で離婚するというものです。つまり、夫が提訴して妻が応訴して負けるというパターンですが、多くは和解離婚しています。

5 夫が納得いく条件を出すということはあまり考えにくく、双方が譲歩することが多いかと存じます。
- 回答日:2025年04月30日

ポジティブ離婚の提案をされました

相談者(ID:30210)さんからの投稿
結婚29年目の主婦です。夫から離婚の提案がありました。原因は、お互い相手への思いやりに欠けたすれ違いです。
子どもは3人おりますが、未成年は1人です。
夫が提案する離婚の条件は、高校生の子どもの今後の学費約500万円と、夫がもらう予定の退職金の半額約1000万円を現金で私に渡すこと。
更に、現在夫婦ともに55歳なので、65歳までは生活費を払い続けるというものです。私は専業主婦が長く、現在は派遣社員として勤務しておりますが収入は不安定です。
正直、現金でもらう予定のお金以外は本当に支払い続けられるか疑問なので、公正証書作成を考えております。
居住マンションのローンも夫が払い続けるとのことですが、名義は夫なので、私に書き換えた方が良いのか、また籍を抜くのは私だけで良いのか判断がつかない為、ご相談したいと考えております。

貴方の財産分与の権利は夫婦の蓄財した財産全体が明らかにならないわかりません。
婚姻期間も長いので、夫にの提案には納得できないならとりあえず離婚には応じないで、納得できる条件での離婚をもとめるが、よろしいかと思います。
離婚調停を利用して、貴方の権利がどのくらいあるのか確認することもできるので、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年01月09日
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