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神谷町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚調停の申し立てされましたが…」や「彼に300万の請求。減額させたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「違約金500万円の請求を100万円に減額した事例」や「【高額な財産分与】相手の請求金額から分与額を減額したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神谷町駅の離婚弁護士が回答した解決事例
神谷町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:12688)さんからの投稿
もともとお金がなくて、メンエスの仕事をしていて、そこで彼と出会い交際(半年くらい)
でも主人が私の携帯をみて発覚。
口約束で私が彼と別れ、メンエスも辞めたら、何もしないと言っていましたが、先日彼に300万請求。しかも私の携帯を見ないと言っていましたが、私の携帯のカレンダーで私の休み(仕事)のスクショ。今までのLINEやその他のものもスクショしていました。(私も主人の携帯のカメラで確認ですが…)
そんな感じで、もうこれは別れるしかないのかなって思っております。
主人には男や彼と会ったら5万円と請求書も書かされています。
私は何もしていません。

その男性への請求額が相当額であるかは,ご相談者様と旦那さんの婚姻関係が離婚に向かっているのか,ご夫婦の婚姻期間の長さ,お子さんの有無などの事情から考える必要があります。
相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日
相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
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