新橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「協議離婚の話が進まない状況について」や「高収入で貯金の少ない有責配偶者の旦那と離婚調停で不成立が良いのか。離婚した方が良いのか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「 夫の暴力やDVを理由に別居し、離婚が成立した事例」や「慰謝料300万円の減額に成功した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

新橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

新橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日

高収入で貯金の少ない有責配偶者の旦那と離婚調停で不成立が良いのか。離婚した方が良いのか。

相談者(ID:34148)さんからの投稿
旦那は自営業。私は20歳から正社員。
旦那が家を出て不倫相手と同居。
旦那は会社の20代女性と不倫。
旦那から離婚調停起こされています。
離婚はしたくないです。
離婚に応じなけれは即裁判と言われています。
どうすれば良いのか悩みます。
旦那は不倫を認めていないようです。

年収が高い夫なのであれば、婚姻費用の調停を申し立てて、離婚についても条件の話し合いを家裁にて、することをおすすめします。 
弁護士なしだ解決は難しいかもしれませんが、不可能ではありません。
- 回答日:2024年02月14日
回答頂きありがとうございます。
財産分与なしと言われていますので、条件は悪くはないと思います。
ただ、不倫しているのに離婚申し立ててるのが許せないのと、財産隠しをしているので旦那より私の方が財産あるようになっていること。
裁判すると財産分与されてしまうとのことで不利になりそうです。
相談者(ID:34148)からの返信
- 返信日:2024年02月18日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

お子さんと週に二回会っていることはとてもよいことですが、上手に進めないとお子さんと会いながら離婚協議をすることは、わが国ではともて難しいと思います。

当事務所では、別居夫婦の共同養育ルール化案件に取りくんでいるのですが、同様なケースで子供にあうことができなくなってしまってから、相談に来られることがあります。ルールがしっかりしていないとうまくいきません。(海外では共同養育が原則ですが・・・。)

代理人弁護士をつけ、家庭裁判所にて別居期間における子供の共同養育についてしっかり合意をしてから、離婚についてはその後、別居期間をすこしおきつつ、進めた方がスムーズだろうと存じます。
- 回答日:2022年05月18日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

そのような行為をするのであれば、妻によるドメスティックバイオレンスです。妻による暴力は、貴方が離婚を求める離婚原因となります。あなたが経験されている暴力や支配は、法律的に許されるものではありません。まずは、あなた自身と子どもの安全が大切です。暴力の証拠があるのなら、DV保護命令も選択肢になるかと思います。

まずは、証拠をきちんと集めることが大切です。

また、これまでのことを相談するために、配偶者暴力相談センター等へのご相談にいくことをお勧めします。

今後の離婚や親権の問題の進め方については、個別に弁護士に相談をされることをおすすめします。

一般論としては、子供の主たる監護者であれば、親権や監護権を裁判所で勝ち取る可能性は高くなります。
- 回答日:2025年10月06日
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