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茅場町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか」や「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚時に慰謝料・財産分与を2750万円取得した事例」や「モラハラ夫から退職金を含め十分な財産分与を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
茅場町駅の離婚弁護士が回答した解決事例
茅場町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。
相談者(ID:02398)さんからの投稿
今年の2月から同棲を開始しました。
ですが、先月の後半に同棲解消となりその際の違約金、退去が二ヶ月前申告となるのでその家賃、クリーニング費用は折半はできますでしょうか。
向こうは新しく彼氏を作り、その彼氏からが顧問弁護士がついているらしく怖いです。
向こうの言い分は、契約名義は自分で誓約書もなく、婚姻状態でもないから支払い義務はないとのことです。
自分の収入では、とても支払い切れる金額ではないので折半で話を片付けたいです。
婚姻関係にはないと言われていますが、契約書には婚約者と記入はしています。

向こうの言い分にはたしかに一理あります。法律上の支払義務はないでしょう。そうしますと、後はお願いベースの話になります。何とか説得するほかありません。
相談者(ID:15852)さんからの投稿
性格の不一致により離婚を申し込んだのですがむこうが一切聞く耳を持たずするつもりないの一点張りでこちらとしてもずるずるとするのはどうかと思い第三者として間に入ってもらいできる限り早い離婚の流れにしたいと思ってます。

正確の不一致だけですと離婚原因とはなり得ません。相手方に離婚の意思がないのであれば、話合いは難しいでしょう。まずは調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:42473)さんからの投稿
25歳、23歳、22歳の3人の子供がいます。
現在夫54歳、私52歳です。
1996年に結婚しました。
2007年から現在まで17年間、ずっと離婚したいと考えていました。
会話も17年間ほぼしていません。
この間に3回ほど離婚したいと伝えましたが、「軽々しくそんな言葉を口にするな」と言われ、相手にしてもらえませんでした。
これまでの夫婦生活を一言で表すと「忍耐」という言葉がピッタリ当てはまります。
3回目は私の両親と妹も交えて離婚について話し合いました。
子どもたちのために我慢するように両親にも説得されていましたが、この春末っ子も無事に大学を卒業しましたので、これを機に離婚したいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

>協議が長引きそうなら、すぐに調停に進めたいです。 調停はパキスタンではなく、東京で可能ですか?

→調停は基本的には相手方住所が管轄となるため、パキスタンの裁判所が管轄になります。
ただし、このような場合でも離婚を実現するための対応方法がありますので、まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

「娘と私がうまくいっていないこと」は、法律上の離婚原因には該当しません。離婚に応じる必要はありません。
回答ありがとうございます。やはり事由にあたらないのですね。
入籍前、娘さんに挨拶に行った際に旦那だけ呼ばれ、遺産目当てとかの言われ方をし、後ほどそれを旦那から聞き、ショックを受けてしまい失言なる事を言ってしまいました。が、その後気持ちを切り替え入籍をし、今に至るのですが、その時の失言の事をまた持ち出され、やはり離婚したいと言われております。出産を来月に控えております為、主人の転勤の為私は地元とは別の所に来ていることもあり誰にも相談出来ず不安な日々です。
相談者(ID:02782)からの返信
- 返信日:2022年09月10日
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
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