有楽町駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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有楽町駅で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【女性弁護士が対応|きめ細やかに対応致します】弁護士 藤原 奈美(法律事務所虎ノ門法学舎)

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東京都港区虎ノ門1-16-4アーバン虎ノ門ビル2階

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日比谷線虎ノ門ヒルズ駅 B4番出口から徒歩30秒 銀座線虎ノ門駅 2番出口から徒歩2分 霞ヶ関駅 A12番出口・C2番出口から徒歩8分

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平日:09:30〜18:00

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初回相談無料
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2025年12月27日~2026年01月05日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2026年01月06日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

女性弁護士/初回相談無料!依頼者様のお悩みに寄り添い、きめ細やかな対応で解決に導きます

弁護士の強み初回相談30分無料離婚の話合いが辛い/正当な財産分与を受け取りたい/相手が離婚に応じてくれない/代理人を名乗る弁護士から連絡が来たなど、離婚に関するお悩みはお任せください!依頼者様に寄り添い、きめ細やかな対応を心がけております
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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

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【高額な慰謝料・財産分与の解決実績も多数!】まずはお気軽にご相談ください。

弁護士の強み【初回面談0円】離婚の財産分与など、代理交渉は当事務所へご相談下さい!離婚後に悔いのない結果となるよう弁護士2名体制で最後までサポート。【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】ニーズに合わせ対応致します。
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【女性の離婚なら】銀座ロータス法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

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4件中 1~4件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。」や「別居中 妻が離婚を認めてくれない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為の慰謝料440万円」や「相手が既婚者であることを認識していなかったため、慰謝料請求を受けたが支払わずに解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

有楽町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

有楽町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。

相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

お子さんと週に二回会っていることはとてもよいことですが、上手に進めないとお子さんと会いながら離婚協議をすることは、わが国ではともて難しいと思います。

当事務所では、別居夫婦の共同養育ルール化案件に取りくんでいるのですが、同様なケースで子供にあうことができなくなってしまってから、相談に来られることがあります。ルールがしっかりしていないとうまくいきません。(海外では共同養育が原則ですが・・・。)

代理人弁護士をつけ、家庭裁判所にて別居期間における子供の共同養育についてしっかり合意をしてから、離婚についてはその後、別居期間をすこしおきつつ、進めた方がスムーズだろうと存じます。
- 回答日:2022年05月18日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?

相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日

離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日

求償権の行使について

相談者(ID:59510)さんからの投稿
私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。
双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。
相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。
その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。
求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。
また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

>求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。

弁護士費用の1割の請求はできませんが、慰謝料の半額の支払いを求めることは可能でしょう。

>また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。

あった方が良いですが、なくても、PDFと相手方の夫に対して支払いをしたことの証拠(振込明細書等)があれば十分でしょう。
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