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【土日祝も対応】虎ノ門ヒルズ駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について」や「財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例」や「妻の浮気を立証し浮気相手の男性に対して慰謝料を請求。300万円の慰謝料の支払いを内容とする和解を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した解決事例
虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。
相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【ご自身での対応に限界を感じている方へ】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:00104)さんからの投稿
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。

送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。

話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。

特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。

また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
- 回答日:2021年10月23日
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日
相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日
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