人形町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「調停離婚後のトラブル」や「離婚時の財産分与の取り分について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「和解金不払いの事例」や「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

人形町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

人形町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

調停離婚後のトラブル

相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。

どのように離婚に向けて進めていけばよいか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:42473)さんからの投稿
25歳、23歳、22歳の3人の子供がいます。
現在夫54歳、私52歳です。
1996年に結婚しました。
2007年から現在まで17年間、ずっと離婚したいと考えていました。
会話も17年間ほぼしていません。
この間に3回ほど離婚したいと伝えましたが、「軽々しくそんな言葉を口にするな」と言われ、相手にしてもらえませんでした。
これまでの夫婦生活を一言で表すと「忍耐」という言葉がピッタリ当てはまります。
3回目は私の両親と妹も交えて離婚について話し合いました。
子どもたちのために我慢するように両親にも説得されていましたが、この春末っ子も無事に大学を卒業しましたので、これを機に離婚したいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

>協議が長引きそうなら、すぐに調停に進めたいです。 調停はパキスタンではなく、東京で可能ですか?

→調停は基本的には相手方住所が管轄となるため、パキスタンの裁判所が管轄になります。
ただし、このような場合でも離婚を実現するための対応方法がありますので、まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2024年04月17日

親権を譲りたくない。どうしても納得行かない。

相談者(ID:16222)さんからの投稿
子供に暴力をふるったから親権は譲れないと言われました。「虐待」「DV」だと言われ続けてしまったので一度は諦めましたが、一晩考えてどうしても納得がいきません。
手を上げたことを認めてしまったから無理だと思いますが、今まで私はあの子の為に尽くしてきました。
夜中までゲームをする夫。
生まれたばかりはおむつ交換をしなかった夫。
朝は自力で起きずギリギリまで寝ているから子供の面倒なんて見もせずさっさと出勤する夫。
休日は夕方まで寝ていた夫。
その間私はあの子の育児を一人で行ってきました。保育園の送迎や早退の対応、仕事を抜け出して行っていたのはいつも私です。
夫の不満が募りに募っていた状態で、子供が寝ている私の上に乗っかってきた時に放り投げてしまいましたが、そこまでの経緯を見ていたにも関わらず夫は何もしてくれませんでした。
それなのに話し合いになってその事を虐待だ、DVだと言ってきます。
じゃああの人が私にしてきたことは?
ネグレクトではないのか?
このまま子供を連れて行かれるのはどうしても納得できません。悔しくてたまらないです。

まだ離婚前の話合いの段階ですので、親権を譲る必要はないと思います。実際監護養育してきた実績もあるので、堂々と振る舞えばよいのではないでしょうか。
質問者様の相談は、無料法律相談Q&Aで対応できる類のものではありません。最寄りの法律事務所、弁護士会、法テラス等で一度ご相談ください。

私名義の車を内縁の妻に持っていかれたのですが。

相談者(ID:14972)さんからの投稿
子供の保育園の送迎があったので、私が父から譲り受けた私名義の車を内縁の妻に乗らせていました。
主に車を使用するのは内縁の妻である為、車の維持、管理費は妻が行っておりました。
今月始めに内縁の妻が子供を連れて家から居なくなりました。
後日、車はどうする?と尋ねた所、維持、管理していたのは私だ。子供の養育費の1つと考えているが返せと?と、いう内容の返答でした。
私は子供の送迎の事があるしと思い、とりあえず今の所は返却結構です。と答えました。
その後、養育費の事で拗れてしまい車の名義変更等の話をする間もなく妻側から一方的に連絡を絶たれてしまいました。
このまま連絡が取れない場合は車の事だけでいったら妻の行動は横領に当たりますか?

車に関しての内縁の妻の行為は、横領となります。なお、親族相盗例は内縁関係には適用されませんので、警察に相談すれば、被害届を受け付けてくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
回答を見て気持ちが少し軽くなりました。
今後の相手方の出方次第では警察に相談し、被害届を出そうと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:14972)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

配偶者の浮気が発覚したので離婚したい

相談者(ID:27182)さんからの投稿
先週LINEを見て浮気が発覚。最初は決定的証拠を集めて慰謝料を取って離婚しようと思いましたが今はとりあえず子供の養育費と財産分与だけちゃんと取り決めて離婚したいと思っています。
なので間に弁護士さんに入っていただいてきちんと書面を交わした上での離婚を希望しています。

費用感については養育費、財産分与や慰謝料、解決金などトータルの経済的利益がどの程度になるかによって大きく異なります。
また、現在取得している浮気の証拠が十分かどうか、足りない場合はどういった方法で追加の証拠を取るべきかといった部分について気を配る必要があります。
更に、離婚に進む場合でも、離婚そのものを優先するか経済的な条件を優先するかなどにより進め方が大きく異なってきます。
案外弁護士の話を聞くと当初ご自身で想定していた進め方よりもより好ましい進め方というものが出て来ることが経験上多いので、金額のみならず、全体的な進め方をどうすべきかという点も含め、まずはなるべく早い段階で弁護士に詳細な法律相談をすることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月13日

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
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