蔵前駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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蔵前駅で離婚問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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弁護士法人HAL秋葉原本部

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

あいなかま法律事務所

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弁護士の強み【初回相談無料】【浅草橋駅5分】●上級心理カウンセラー資格所持の弁護士●離婚は人生の大きな決断だからこそ、実績豊富な弁護士 中村へお任せ下さい。後悔のない結果を目指した最善のサポートを心掛けております。
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東京離婚弁護士法律事務所

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【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】で【離婚事件だけ】を取り扱う離婚弁護士

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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弁護士 飯野 晃司(東池袋法律事務所)

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弁護士 飯野 晃司
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弁護士法人ユア・エース

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弁護士 正木 絢生
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【離婚を弁護士に依頼したい人へ】弁護士法人浅野総合法律事務所
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【本気で離婚を考えているあなたへ】【質問のみのご相談はお断りしております】 離婚・不倫慰謝料にお困りの方、ぜひ相談ください!裁判長などの30年以上勤務した経験豊富な弁護士が、お気持ちに寄り添い丁寧に対応いたします。【詳しくは写真をクリック】
弁護士 川瀬 裕之(弁護士法人れいわ総合法律事務所)
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福島県会津若松市大町1-9-27佐藤ビル2階
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東京中野法律事務所
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「高収入で貯金の少ない有責配偶者の旦那と離婚調停で不成立が良いのか。離婚した方が良いのか。」や「どのように離婚に向けて進めていけばよいか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

蔵前駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

高収入で貯金の少ない有責配偶者の旦那と離婚調停で不成立が良いのか。離婚した方が良いのか。

相談者(ID:34148)さんからの投稿
旦那は自営業。私は20歳から正社員。
旦那が家を出て不倫相手と同居。
旦那は会社の20代女性と不倫。
旦那から離婚調停起こされています。
離婚はしたくないです。
離婚に応じなけれは即裁判と言われています。
どうすれば良いのか悩みます。
旦那は不倫を認めていないようです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方が高収入かつ有責配偶者ということであれば、離婚をせず婚姻費用を貰い続けるというのが最も経済的には有利になるところかと思われます。

どのように進めるべきか、まずは離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年02月14日
回答頂きありがとうございます。
財産分与なしと言われていますので、条件は悪くはないと思います。
ただ、不倫しているのに離婚申し立ててるのが許せないのと、財産隠しをしているので旦那より私の方が財産あるようになっていること。
裁判すると財産分与されてしまうとのことで不利になりそうです。
相談者(ID:34148)からの返信
- 返信日:2024年02月18日

どのように離婚に向けて進めていけばよいか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:42473)さんからの投稿
25歳、23歳、22歳の3人の子供がいます。
現在夫54歳、私52歳です。
1996年に結婚しました。
2007年から現在まで17年間、ずっと離婚したいと考えていました。
会話も17年間ほぼしていません。
この間に3回ほど離婚したいと伝えましたが、「軽々しくそんな言葉を口にするな」と言われ、相手にしてもらえませんでした。
これまでの夫婦生活を一言で表すと「忍耐」という言葉がピッタリ当てはまります。
3回目は私の両親と妹も交えて離婚について話し合いました。
子どもたちのために我慢するように両親にも説得されていましたが、この春末っ子も無事に大学を卒業しましたので、これを機に離婚したいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

>協議が長引きそうなら、すぐに調停に進めたいです。 調停はパキスタンではなく、東京で可能ですか?

→調停は基本的には相手方住所が管轄となるため、パキスタンの裁判所が管轄になります。
ただし、このような場合でも離婚を実現するための対応方法がありますので、まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2024年04月17日

配偶者の浮気が発覚したので離婚したい

相談者(ID:27182)さんからの投稿
先週LINEを見て浮気が発覚。最初は決定的証拠を集めて慰謝料を取って離婚しようと思いましたが今はとりあえず子供の養育費と財産分与だけちゃんと取り決めて離婚したいと思っています。
なので間に弁護士さんに入っていただいてきちんと書面を交わした上での離婚を希望しています。

費用感については養育費、財産分与や慰謝料、解決金などトータルの経済的利益がどの程度になるかによって大きく異なります。
また、現在取得している浮気の証拠が十分かどうか、足りない場合はどういった方法で追加の証拠を取るべきかといった部分について気を配る必要があります。
更に、離婚に進む場合でも、離婚そのものを優先するか経済的な条件を優先するかなどにより進め方が大きく異なってきます。
案外弁護士の話を聞くと当初ご自身で想定していた進め方よりもより好ましい進め方というものが出て来ることが経験上多いので、金額のみならず、全体的な進め方をどうすべきかという点も含め、まずはなるべく早い段階で弁護士に詳細な法律相談をすることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月13日

調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。

相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方の不貞行為が原因ということであれば、その点の立証ができれば離婚についてはかなりの長期間(場合によっては10年以上)拒むことが可能です。

相手方が家を出た場合は、別居後離婚が成立するまでの期間は相手方の収入に応じた婚姻費用の支払いも得られます。

どのように進めるかによって得られる経済的利益が大きく異なることもありえますので、まずは離婚に精通した弁護士に相談してみることをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
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