日本橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。」や「調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求」や「離婚裁判で早期に離婚に至ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日本橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日本橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。

相談者(ID:14330)さんからの投稿
話し下手なのですが、できるだけ簡略化します。

{現在4歳の息子への暴言、暴力}
{妻へのモラハラ等}
証拠の動画や録音がありません。
モラハラ発言等を、友達とのLINEの履歴には残してあります。
一般的なモラハラ夫の特徴に当てはまり、夫のモラハラにより心身ともに辛いです。

最初の一年はなんとかしようと思い、
話し合いをしようとしましたが、
すべて妻の私のせいだと言われ続け、精神的滅入ってしまい何をする気力もなくなり、怒らせないように過ごすことだけを考えて過ごしていました。

このままでは子供に悪影響しかない、自分自身これ以上は耐えられないと思います離婚をしたいのですが、
離婚をしたい主旨を伝えると
逆ギレをされてしまいパニックになり頭の中が真っ白に…。

夫は外面がよく口も上手いため
離婚調停や裁判を起こした際に相手に有利に動いてしまうのではないかと不安です。

モラハラやDVの証拠がないため集めようと思いましたが、
証拠を集めていることがバレた時に何をされるかわからない状況でどうしたらいいかもわかりません。

夫が離婚に同意しない限り、離婚するには離婚事由が必要です。DV、モラハラも離婚事由にはなりえますが、立証手段がやや乏しいということであれば、別居も離婚事由となるため、まずは別居することがスタートになります。そして、別居後に、弁護士または裁判所での離婚調停を通じて離婚を申し入れることがベターです。なお、慰謝料ですが、DV、モラハラの証拠がないということであれば、夫が認めない限り一般的には難しいでしょう。また、養育費については、一般的に子の生活費として毎月義務が発生する性質のものであるので、夫の同意なき限り、一括払いは難しいです。仮に夫の同意があって一括払いが可能になるとしても、一応課税リスク(贈与税)が生じますので注意です。
回答ありがとうございます。
立証手段にうつ病の診断書は有効でしょうか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
うつ病の診断書もDV、モラハラの証拠には一応なりえます。ただ、その原因が明確に夫のDV、モラハラであると証明する必要があり、お医者さんの診断書にもその旨記載いただく必要があるかと思います。
【オンライン対応◎|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
2度目の回答ありがとうございます!
まずは、別居から始めて、精神科に通いDV、モラハラによる鬱診断書を用意して離婚の準備を進め良いと思います。
もう一つお聞きしたいのですが、離婚裁判等を行った際に、夫が被害者だといいはり、体調を崩して病院にかかり、何かしらの診断書を提出した場合は、こちらが不利になりますか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
夫の疾患について、こちらの言動等との因果関係を明確に立証されれば、一応不利な証拠にはなりますが、そのような立証は難しいのではないかと思います。
【オンライン対応◎|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月24日
とても助かりました。
ありがとうございます。
実はこの内容、私の友達から相談をして欲しいと頼まれていたものでした。

私自身もどこへ相談したらいいかわからず困り果てているところ、こちらを見つけました。
とてもわかりやすく、欲しい答えをいただけて助かりました。
これで、友達の背中を押せそうです。
本当にありがとうございます。
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月25日

調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。

相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方の不貞行為が原因ということであれば、その点の立証ができれば離婚についてはかなりの長期間(場合によっては10年以上)拒むことが可能です。

相手方が家を出た場合は、別居後離婚が成立するまでの期間は相手方の収入に応じた婚姻費用の支払いも得られます。

どのように進めるかによって得られる経済的利益が大きく異なることもありえますので、まずは離婚に精通した弁護士に相談してみることをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

公正証書作成、弁護士と直接会わないと作成出来ないのか?

相談者(ID:02833)さんからの投稿
公正証書を作成したいのですが、近隣の法律事務所などへ直接行かないと作成してもらえませんか?現在、夫と別居中で私の方が体調が優れない日が多いので相談してみました。

面談しませんと弁護士に依頼できません。また、公正証書作成時には、あなた方本人が公証役場に赴く必要があります。

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。

相談者(ID:02398)さんからの投稿
今年の2月から同棲を開始しました。
ですが、先月の後半に同棲解消となりその際の違約金、退去が二ヶ月前申告となるのでその家賃、クリーニング費用は折半はできますでしょうか。
向こうは新しく彼氏を作り、その彼氏からが顧問弁護士がついているらしく怖いです。
向こうの言い分は、契約名義は自分で誓約書もなく、婚姻状態でもないから支払い義務はないとのことです。
自分の収入では、とても支払い切れる金額ではないので折半で話を片付けたいです。
婚姻関係にはないと言われていますが、契約書には婚約者と記入はしています。

向こうの言い分にはたしかに一理あります。法律上の支払義務はないでしょう。そうしますと、後はお願いベースの話になります。何とか説得するほかありません。
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