【土日祝も対応】大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「一年後の不貞相手への慰謝料請求」や「不貞の証拠がない妻の浮気と精神的苦痛による慰謝料請求及び養子縁組の解消を拒否された場合の対処方法。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月22日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求したいが、金銭的な理由で弁護士費用が高額で払えない。
示談で解決させたいが、不倫相手へどう接触していくべきか検討している。
職場、相手の自宅の場所はわかっている状態。

お問い合わせありがとうございます。

示談交渉で解決できるかどうかは相手次第の部分がありますので何とも言えませんが、不貞行為の証拠があるのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。

弁護士費用が高額とのことですが、相手の資力、その他の状況によっては、回収した慰謝料からお支払いいただくことが可能な場合もございます。

ご自身で請求されると、残念ながら、感情が先行してしまい、強要、恐喝、名誉棄損罪等に問われる場合もございます。

弁護士に依頼すれば、これらに問われることはございませんので、安心して確実に請求していくことができると言えます。

もし、弁護士に交渉を依頼することを検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月15日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:15780)さんからの投稿
夫婦共有で使ってる車のドライブレコーダーを見たらデータを削除している日付があるのがわかりました。そしてよくよくチェックしてみたら、消し忘れたデータの中にホテルの駐車場に入って停める瞬間と同乗者に「着いたよ」と声をかけて相手が「はーい」という声が入っていました

お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点ですが、写っている内容を拝見してみないと確定的なことは申し上げられないですが、基本的には証拠の一つになりうると思います。

不貞行為が裏付けれられれば離婚をせずとも慰謝料請求は当然できますが、裁判をした場合に認められる慰謝料の金額は、離婚した場合に比べて少額になります。

慰謝料請求手続きを弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、お持ちの証拠の有用性の検討も含めて、無料相談としてお受けできますので、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
6月5日に夫の不倫を知りました。その前からの関係はというと、私に対する接し方や言葉遣いが酷かったので、3月30日に自分の気持ちをLINEで送りました。そこから意見の対立、冷戦状態が始まりましたが、夫は不倫相手とその少し前から関係が始まっていたようです。
不貞の証拠は探偵に頼み、1回16時間の調査でホテルの出入り2回が撮れています。また相手女性の住んでいる家も判明したそうです。その後は会う日が前もって特定出来ず2回目の調査はまだ行えておりません。
あるところに電話をしたら、子供2人がまだ小さいので再構築を勧められました。その場合、夫には言わずに相手女性に別れるようお願いしに行き、証拠があることを伝え慰謝料請求をしましょう、というお話でした。
今ある証拠で十分か知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。おおよその回答は記載しますが、結論から申しますと、ご質問に正確に回答するのは困難ですので、証拠をお持ちの上、個別にご相談をされた方がよろしいかと存じます。

1)探偵に頼み16時間の調査で1日にラブホテルに2回の出入りが撮れているが証拠として充分か知りたい。

⇒慰謝料の金額は一定ではありません。回数が多く、期間が長いなど、その態様の悪質性によって金額は増減します。したがって、十分かどうかは貴方が目指す目的によって変わります。もっとも、不貞行為があったことを推認させるには十分な証拠と言えます。探偵に依頼した時の費用は決して安くないと思いますので、さらに泳がせて、証拠を集めるのは得策ではありません。

2)夫の不貞の相手に慰謝料請求する場合の証拠の量はどのくらい必要でしょうか?

⇒そもそも不貞相手に証拠を見せる必要などないと考えます。証拠が貴方の唯一の切り札だとすれば、それを明かすことは交渉する上では致命的です。なぜなら、相手にそれ以外の証拠がないことを推認されるおそれがあるからです。不貞が一度切りだったことが確実なら提示しても影響は小さいかもしれませんが、それでも提示する意味はないものと思います。交渉は、切り札を見せずに証拠がないものについても認めさせるかが腕の見せ所です。

また、夫婦関係の再構築をご希望とのことですが、そもそも貴方がご自身で不貞相手に対して慰謝料請求をしたときに、夫が再構築に応じうる性格ないし気持ちであるのかも熟慮された方がよろしいと思います。

この種の交渉事は、当事者間で解決しようとすると、感情が入り乱れて、結末が当初の想定から掛け離れたものになることも多くあります。貴方が冷静でいられても、相手が感情的になる、あるいは逆も然りです。

夫婦関係の再構築を目指されるのであれば、夫婦が冷静でいることが必要不可欠ですので、慰謝料の交渉自体も第三者である弁護士に依頼されるなど、不貞相手も含めた各当事者ができるだけ冷静でいられる交渉環境を構築すること大切だと考えます。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年07月07日
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