なにわ橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚時の弁護士費用について質問します」や「経済的DV?渡すべき?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「別居から調停申立を速やかに行い早期の離婚が成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

なにわ橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

なにわ橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の弁護士費用について質問します

相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚協議で、主人と折り合いがつきません。
話し合いもまともにできないのですが、
弁護士を雇う場合の費用について質問します。

私の貯金からしか出るところがないのですが、ただ財産分与がこれだけの場合、
弁護士費用に使っても主人からとがめられても問題はないのでしょうか?
生活費が足らない、出費の時に使ってる私の通帳(給料が入る通帳)です。

弁護士をいれると財産分与が減るとは言うつもりです。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

弁護士費用に使っても主人からとがめられても問題はないのでしょうか?
とがめられるかどうかはさておき、結局のところは離婚協議・調停を前に進めていくべきかなと思います。
別居のばあいも、引越し費用に、貯金を使うのも問題なのでしょうか?

相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日

経済的DV?渡すべき?

相談者(ID:03986)さんからの投稿
旦那と家庭内別居中です。

旦那から、引き落とし口座のキャッシュカード、クレジットカードをよこせと言われました。寄越せなかったら、盗難手続きをすると言われました。
渡すべきですか?すでに私が寝てる間に自分名義の通帳、銀行印を隠しています。

中1娘と小5息子がいます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

渡すべきではないかと思います。経済的DVの可能性がありますから直接相談されてもいいかと思います。
宜しくお願いします。
お返事ありがとうございます。

結局、渡していません。通帳や銀行印を持っていかれてることに関しては返してもらわないととおもいます。自分名義の通帳はすべて旦那のもの旦那のお金になるのですか?旦那所有の家賃収入などもまるまる旦那のものになるのですか?
相談者(ID:03986)からの返信
- 返信日:2022年12月06日

金銭的な脅しに負けず、離婚して子供と生活していくためにどうしたらいいでしょうか?

相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在、夫との離婚の話が出ています。理由は、夫が些細なことですぐにカッとなるので、日常生活を送るのにもとても気を遣わなくてはならず、恐怖心と緊張感で疲れてしまったからです。夫も離婚を考えているようですが、離婚をするに当たっての、お金の事で悩んでいます。
夫が財産分与として、
・現在の住居(私の実家)を手放す代わりに、リフォーム代の負債を全額支払うこと。
と言うのが納得できずにいます。
実家の名義は私の父のままで、650万前後で夫名義で部分的にリフォームしました。また、リフォーム代は、夫の両親が、次男である夫が将来実家を継がずに家を買う事になるだろうと考え、子供の頃から夫名義の通帳に貯めてきたお金から出してくれました。ご両親は、「息子名義のお金だし、生活の方が大事だから返済は無理しなくていい。いづれ私たちが死んだら返済もしなくていい」との事ですが、夫は毎月返済すると譲らず、現金でご両親に3〜5万円ずつ返し、そのお金は夫名義の通帳に入金されているようです。
こういう場合、私はリフォーム代を全額負担する事になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

リフォーム代は私は含めるべきではないと思いますし、実際に含まれないでしょう。
聞いている感じですが、相手方がモラハラなところもあって相当ややこしそうです。

なので、弁護士に直接相談してもいい案件だと思いますね。

離婚請求拒否する場合

相談者(ID:43774)さんからの投稿
妻から突然昨日に離婚を請求された。
現在、子供1人・お腹に子供1人いる状態。
ただ、妻自身浮気性で過去に何度か不倫をしている。
おそらく有責配偶者に当たると思うので、離婚請求を拒否することができるのか。(私自身は子どものこともあるので、離婚をするつもりはない)

最悪の事態を想定して、子どもの親権、持ち家などもある状況ですので、財産分与の件などもお伺いしたいです。

離婚については、基本的には双方の合意が前提ですが、相手が有責配偶者である場合、内容証明等を用いて形式的に離婚に同意しないことを伝えることで、一定期間離婚を防ぐことが可能です。

しかし、不倫はあくまで離婚原因の一つであり、許されない程度の不実行為を継続的に繰り返していると認められる場合のみ有責配偶者とされます。その証明は困難な部分もあるので、具体的な証拠が充分にあるか等総合的に考える必要があります。

親権については、離婚裁判において、子どもの福祉を最優先に考え決定されます。子どもへの影響、生活環境、継続性など多様な視点から判断されます。

財産分与については、一般的には、夫婦の共有財産の半分を基本としますが、個々の事情により変わります。持ち家もその一部を構成します。ですが財産分与は細部に渡り専門知識が要るため、詳細な対策は専門家に依頼することを推奨します。

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。

大変お困りだと思いますのでお答えします。これだけだと離婚理由には該当しないと思われます。もっとも、相手がこちらに好意をいだかなくなると最終的には破綻になってしまい、夫婦生活は難しいでしょうから、戦略を組んでより多くのものを得るために離婚も検討してもいいかもしれませんね。ご無理なさらずに。

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

別居して離婚する手続を進めていきましょう。弁護士相談をおすすめします。

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。

なるほど、子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院している状況なのですね。

まず、ご無理なされないでくださいね。

同種事案では、慰謝料は300万円あたり請求します。ただ、最後立証の問題と相手方との関係、さらには早期解決ということで解決金という形式で終わることが多いですし、金額も案件によって千差万別です。

ただ、闘うマインドと生活費特に婚姻費用が武器になることが多いですから、最終的によりよりものが得られるように頑張ってみてください。
速めに弁護士さんに相談されることが重要だと思います。
かがりび様

ご回答ありがとうございました。

そして、無理をしないようにとのお声がけ感謝します。気が休まらない日々なのでなんか、少し肩の力を抜くことができました。

息子との新しい生活のために頑張ろうと思います。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
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