北新地駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため」や「離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北新地駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

北新地駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

婚姻費用については、一般的に、相手方の生活に必要な費用を覆うものであり、その具体的な額は収入や生活水準、扶養する家族の種類や数により変動します。そのため、あなたの年収や妻の年収、子供への教育費などを考慮に入れ、具体的な額を算出することは難しいです。法的に裁定を求める場合、裁判所はあなたの収入、生活費など、両者の生活状況を調査し、適切な額を決定します。

次に、婚姻費用に子の大学学費が含まれるかについてですが、これは通常、教育費とは異なりません。しかし、子の教育費は親の責務であるため、こちらも裁判所が決定する際に考慮される場合があります。

最後に、別居期間が2年以上あれば離婚を認めてもらえるかという質問ですが、これは「離婚原因」として裁判所が判断します。あなたの家庭状況(長期の家庭内別居、家族からの無視など)を詳細に伝えた上で、専門家に相談することをおすすめします。以上、状況をより具体的に把握するためには法律の専門家に直接ご相談いただくのが最適です。

旦那ときちんと話し合いをし、言うたことを守ってもらいたい。

相談者(ID:04083)さんからの投稿
長男の反抗期にまつわる旦那との話し合いができず、長男の暴言、暴行は酷くなる一方、旦那との口論も増え、実母、姑が介入し、姑が1ヶ月半同居していた間は旦那は従順だったが、姑が自宅に戻ってからは元の木阿弥となり、協力しながら長男を育てようとする気持ちをわからず長男を連れて出ていった。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

これは大変ですね。監護実績とかつくられていくと大変ですから、まずは監護権の調停等を申立てしたり、子の引渡しを求めた方がいいです。ただ、相手が相手だけに弁護士相談を考えてもよいと思いますよ。ご参考までに。

今月に離婚話をされ、今月中に出てけと言われてますが応じないといけませんか

相談者(ID:03190)さんからの投稿
私のスマホの課金、生活費等でカードの支払いが40万超えて旦那に一括で払ってもらいました。
それ以降は課金はしてません。家族は旦那、私、娘(8歳)です。食費6万日用品1万のお金を月頭に7万受け取り、その他に必要な物はその都度言え。と言われてました。旦那の稼ぎが月約38万、私の稼ぎが3万。光熱費も私の方で払ってました。当然足りなく、足りない時にカードで払ってましたた。なんだかんだで支払いが膨れ上がり40万くらいの支払いになりました。そのうちの20万がバレて。もうないと嘘を着きました。(他に20万があるとは言えず)。無理やり借金があったら即離婚しますと誓約書を書かされました。ただ、その後に残りの20万がバレてしまい。旦那にお前が作った借金なんだからお前がかき集めて何とかしろと言われ、10月3日に離婚の話をされ、今月中に出てけと言われました。旦那が娘に「ママは10月は家にいるけど来月は居ない」と話してます。
今月に離婚の話をされ、今月に出てけと言われ。
「お前の自由になるお金は無いから」と誓約書書かされた時点で言われたので。足りない分は私のお金で補ってたので貯金は0です。
それで、今月中に何も準備出来ないし、お金を用意することもできません。
旦那の離婚と今月中に出ていくのは応じなければいけないのでしょうか?



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。


結論からいえば、応じる必要はないです。あくまでの相手の勝手な言動ですからこちらは毅然と本来対応すべきなのでしょうが、パワーバランスもあるかとおもいます。一度、男女問題に注力している弁護士さんに相談されることをおすすめします。

精神疾患を抱えてる本人に変わって、離婚手続きを代理(身内)で進めてよいか

相談者(ID:03529)さんからの投稿
実の妹の相談です。数年前より躁うつ病のような症状を繰り返しており、何とか仕事には行ってたようですが、9月で退職しました。現在、夫より家を出されたような状況で実の父の家で過ごしております。しかしながら、ほぼ寝ているような状況で相談に行くことも病院に行くことも出来ていません。(退職して保険証が無い?)先方からは離婚届を突き付けられ提出を迫られています。すぐに回復する感じでもないので何も出来ず困っています。あくまでも、本人の回復を待って自分の意志で進めなくてはならないでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

離婚届は自らの意思ですから、相手の態度はおかしいですね。お困りでしたら弁護士さんに依頼する必要もあると思います。

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

それは出してもらわないと納得いかないと思います。毅然と交渉していくべきだと思いますね。
ご参考までに。

締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:03560)さんからの投稿
私は事あるごとに妻から家を閉め出されます。
これは『悪意の遺棄』にあたると思うのですが、如何でしょうか?
因みに家に生活費を入れないわけでもなく、
不貞行為を働いたわけでもありません。
また、暴力を振るったりもしません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

理由もないのであれば、悪意の遺棄にあたる可能性は高いでしょう。ご参考までに。
直接の相談をされて、離婚を検討される必要があると思います。
こんにちは、回答ありがとうございます。

これまで何度も閉め出され、その度に『離婚』の二文字が頭をよぎるのですが、子供たちの事、世間体など色々ありましてなかなか踏み切れずにいるのが現状です。

一歩前に進むため、私の見解や考えが現行の法律の定める所と乖離していないか確かめるためにも、一度ご相談に伺おうかと思います。その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:03560)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
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