南森町駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「妻から離婚を切り出されたが回避したい」や「性格不一致での離婚(話し合いできません)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

南森町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

南森町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻から離婚を切り出されたが回避したい

相談者(ID:01543)さんからの投稿
私は20代後半です。
同じく同年齢の妻から離婚をしたいと言われました。
原因として、日々のストレスなどの積み重ねで、好きではなくなったとのことです。
私自身、家事等積極的に行っていたので、その点は妻も理解してくれているそうです。
一度、私の思いや、今後一緒にやり直そうと伝えてはいますが、現状妻の意思は固いです。
現在は一人暮らしがしたいとのことで別居していますが、後日話し合う機会を設けようと伝えています。
どうにかして離婚をせず、再び一緒に過ごしていきたいのですが、アドバイス等を教えて欲しいです。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。

再構築のご相談ですね。色々と難しい問題も多いですが無理なさらないでくださいね。
結局、再構築できるかは、お互いの恋愛感情があるかないかの問題につきます。

このため、相手にどうやったら好意をいただいてくれるか、そこを考えていくしかないかなと思います。

性格不一致での離婚(話し合いできません)

相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。

離婚問題(借金、モラハラ、暴言暴力)

相談者(ID:18886)さんからの投稿
結婚1年目
旦那の婚前の借金あり(10年前の借金)
債務事務所?から取り立ての書類が半年毎くらいに届く
ですが旦那は、時効やから払わなくていいとの一点張り。
わたしも旦那にお金を貸している。
旦那の車をわたしがキャッシュで購入
名義は旦那

結婚前に借金、キャッシングは、なしと聞いていた。
結婚後、借金発覚
旦那のお母さんからも息子からお金が返ってきてないと連絡あり。

口喧嘩すると旦那に理詰めされたりモラハラ気味
わたしは借金やモラハラなど、ストレスで耐えきれず、旦那にひどく暴言暴力を何度もしてしまうこともあった。

それを理由に旦那はメンタルが持たないと会社をやめ無職。
夫婦喧嘩し、旦那は家出3週間,
手持ち金を全て使いきり、バイトもしてない。
お金がなくなったと帰宅してバイトは数日行ったが、また家出。

離婚を切り出すと、暴言暴力をうけたのに納得いかないと。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。


口喧嘩すると旦那に理詰めされたりモラハラ気味
わたしは借金やモラハラなど、ストレスで耐えきれず、旦那にひどく暴言暴力を何度もしてしまうこともあった。

それを理由に旦那はメンタルが持たないと会社をやめ無職。
夫婦喧嘩し、旦那は家出3週間,
手持ち金を全て使いきり、バイトもしてない。
お金がなくなったと帰宅してバイトは数日行ったが、また家出。

なるほど

法的に慰謝料を支払う義務があるかといわれるとそこまであるのかなというのが正直なところで、こちらの方が有利に進めれる要素もあるかと思います。離婚するのでありましたらお一人で悩まないことが重要だと思います。

夫の不倫の証拠にかかる費用請求について

相談者(ID:03296)さんからの投稿
夫の不倫の証拠をつかむ為の探偵費用や離婚に対する慰謝料や養育費の弁護士費用を夫や不倫相手に請求したいです。
生活に余裕のない中からお金を出しても二人から貰えないのならこの先、子供の為にかかるお金の事を考えて諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
今はかろうじて夫名義の賃貸にいますが、夫は着替えや寝に帰ってくるぐらいの為いつ追い出されるか怯えながら日々暮らしていて仕事にも支障がでてきています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

泣き寝入りという言葉は好きではないですが、毅然と主張するには弁護士費用が必要なことがあります。
その請求をされるかどうかはご相談者様次第です。これまで頑張られたんだと思いますが、無理せずに前進してみてもいいかもしれませんよ。

親と共同名義の持ち家の財産分与

相談者(ID:05110)さんからの投稿
現在52歳です。私が不貞し、離婚を申し出ています。
結婚して12年子供が3人(11歳、9歳、5歳)です。
私の年収は約600万、妻は約250万です。
算定表を元に養育費を考えています。
持ち家の名義が私と私の父との共同名義です。財産分与は家、土地全てにかかるのか、私の支払った割合にだけなのかをご教授頂ければ幸いです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

少しややこしい問題ですね。トータルでご依頼者様が同有利に運べるのか、特に理想の解決にもあるように、精神の安定を図る必要がありますから、そこを考えると、弁護士相談を直接されることをおすすめします。
ご解答ありがとうございます。
追加で質問ですが、妻が相手の女性に対して関係者に全て公開すると言って、強制的に職場を退職させました。更に契約書のようなものも書かせていると思います。相手の女性が脅迫罪等で妻を訴える事はありえる事象でしょうか?
見解をご教授願います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:05110)からの返信
- 返信日:2023年02月07日

離婚話に夫の父が介入で話が進まない

相談者(ID:03155)さんからの投稿
主人が不倫をし、不倫相手と一緒になりたいと言い出しました。2人で話し合いをすることもなく、夫の父が介入してきてしまいました。挙句、不倫相手の家に夫、私、夫の父、私の母で話し合いをしました。
相手も夫と一緒になりたいという事ですが、私には離婚の意思はありません。
その結果、父の提案で、当事者に1ヶ月会わないという念書を書かせました。ただ、同じ会社で働いていますので、会わない訳にはいきませんし、念書を書いたところで証拠はありません。又1ヶ月という期間もなぜなのかわかりませんが、とにかく強引な人で自分の意見は曲げません。挙句夫は実家で預かると行って連れて行ってしまいました。
私としては、1ヶ月待ったところで、話が進むとは思えませんし、長引けば拗れるばかりだと思います。
この件から父の介入をやめさせ、当人で話し合ってみたいのですがどうしたら良いでしょうか
夫に直接会って話せばとも思いますが、そんなことをすれば怒鳴り散らし大変な事になりそうです。
私は、とにかく冷静に本人と話たいですがそれが出来ない状況なのでなんとかする方法はないでしょうか
又、できる限り早く解決したいと思っています

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

建設的な話合いが膣用ですが、相手方と交渉していくしかないと思います。
また、恋愛と同じく相手の気持ちもありますが、できるかぎり経済的にもこちらが有利になるように条件交渉する必要はマストです。
男女問題に強い専門家にお任せください。宜しくお願いします、

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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