阿波座駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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阿波座駅で離婚前相談に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階

最寄駅

地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:30

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚したいが財産分与や養育費について。」や「金銭的な脅しに負けず、離婚して子供と生活していくためにどうしたらいいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」や「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

阿波座駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

阿波座駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

それは出してもらわないと納得いかないと思います。毅然と交渉していくべきだと思いますね。
ご参考までに。

金銭的な脅しに負けず、離婚して子供と生活していくためにどうしたらいいでしょうか?

相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在、夫との離婚の話が出ています。理由は、夫が些細なことですぐにカッとなるので、日常生活を送るのにもとても気を遣わなくてはならず、恐怖心と緊張感で疲れてしまったからです。夫も離婚を考えているようですが、離婚をするに当たっての、お金の事で悩んでいます。
夫が財産分与として、
・現在の住居(私の実家)を手放す代わりに、リフォーム代の負債を全額支払うこと。
と言うのが納得できずにいます。
実家の名義は私の父のままで、650万前後で夫名義で部分的にリフォームしました。また、リフォーム代は、夫の両親が、次男である夫が将来実家を継がずに家を買う事になるだろうと考え、子供の頃から夫名義の通帳に貯めてきたお金から出してくれました。ご両親は、「息子名義のお金だし、生活の方が大事だから返済は無理しなくていい。いづれ私たちが死んだら返済もしなくていい」との事ですが、夫は毎月返済すると譲らず、現金でご両親に3〜5万円ずつ返し、そのお金は夫名義の通帳に入金されているようです。
こういう場合、私はリフォーム代を全額負担する事になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

リフォーム代は私は含めるべきではないと思いますし、実際に含まれないでしょう。
聞いている感じですが、相手方がモラハラなところもあって相当ややこしそうです。

なので、弁護士に直接相談してもいい案件だと思いますね。

離婚請求拒否する場合

相談者(ID:43774)さんからの投稿
妻から突然昨日に離婚を請求された。
現在、子供1人・お腹に子供1人いる状態。
ただ、妻自身浮気性で過去に何度か不倫をしている。
おそらく有責配偶者に当たると思うので、離婚請求を拒否することができるのか。(私自身は子どものこともあるので、離婚をするつもりはない)

最悪の事態を想定して、子どもの親権、持ち家などもある状況ですので、財産分与の件などもお伺いしたいです。

離婚については、基本的には双方の合意が前提ですが、相手が有責配偶者である場合、内容証明等を用いて形式的に離婚に同意しないことを伝えることで、一定期間離婚を防ぐことが可能です。

しかし、不倫はあくまで離婚原因の一つであり、許されない程度の不実行為を継続的に繰り返していると認められる場合のみ有責配偶者とされます。その証明は困難な部分もあるので、具体的な証拠が充分にあるか等総合的に考える必要があります。

親権については、離婚裁判において、子どもの福祉を最優先に考え決定されます。子どもへの影響、生活環境、継続性など多様な視点から判断されます。

財産分与については、一般的には、夫婦の共有財産の半分を基本としますが、個々の事情により変わります。持ち家もその一部を構成します。ですが財産分与は細部に渡り専門知識が要るため、詳細な対策は専門家に依頼することを推奨します。

離婚話に夫の父が介入で話が進まない

相談者(ID:03155)さんからの投稿
主人が不倫をし、不倫相手と一緒になりたいと言い出しました。2人で話し合いをすることもなく、夫の父が介入してきてしまいました。挙句、不倫相手の家に夫、私、夫の父、私の母で話し合いをしました。
相手も夫と一緒になりたいという事ですが、私には離婚の意思はありません。
その結果、父の提案で、当事者に1ヶ月会わないという念書を書かせました。ただ、同じ会社で働いていますので、会わない訳にはいきませんし、念書を書いたところで証拠はありません。又1ヶ月という期間もなぜなのかわかりませんが、とにかく強引な人で自分の意見は曲げません。挙句夫は実家で預かると行って連れて行ってしまいました。
私としては、1ヶ月待ったところで、話が進むとは思えませんし、長引けば拗れるばかりだと思います。
この件から父の介入をやめさせ、当人で話し合ってみたいのですがどうしたら良いでしょうか
夫に直接会って話せばとも思いますが、そんなことをすれば怒鳴り散らし大変な事になりそうです。
私は、とにかく冷静に本人と話たいですがそれが出来ない状況なのでなんとかする方法はないでしょうか
又、できる限り早く解決したいと思っています

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

建設的な話合いが膣用ですが、相手方と交渉していくしかないと思います。
また、恋愛と同じく相手の気持ちもありますが、できるかぎり経済的にもこちらが有利になるように条件交渉する必要はマストです。
男女問題に強い専門家にお任せください。宜しくお願いします、

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

別居して離婚する手続を進めていきましょう。弁護士相談をおすすめします。

性格不一致での離婚(話し合いできません)

相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。

締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:03560)さんからの投稿
私は事あるごとに妻から家を閉め出されます。
これは『悪意の遺棄』にあたると思うのですが、如何でしょうか?
因みに家に生活費を入れないわけでもなく、
不貞行為を働いたわけでもありません。
また、暴力を振るったりもしません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

理由もないのであれば、悪意の遺棄にあたる可能性は高いでしょう。ご参考までに。
直接の相談をされて、離婚を検討される必要があると思います。
こんにちは、回答ありがとうございます。

これまで何度も閉め出され、その度に『離婚』の二文字が頭をよぎるのですが、子供たちの事、世間体など色々ありましてなかなか踏み切れずにいるのが現状です。

一歩前に進むため、私の見解や考えが現行の法律の定める所と乖離していないか確かめるためにも、一度ご相談に伺おうかと思います。その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:03560)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
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