阿波座駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
阿波座駅で離婚前相談に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「夫の不倫、DV 離婚」や「相手が離婚に応じてくれない場合の対処方」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」や「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

阿波座駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

阿波座駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

増額されると思います。内容によりますので、一度弁護士に早期に相談してくださいますようお願いします。

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

別居して離婚する手続を進めていきましょう。弁護士相談をおすすめします。

旦那ときちんと話し合いをし、言うたことを守ってもらいたい。

相談者(ID:04083)さんからの投稿
長男の反抗期にまつわる旦那との話し合いができず、長男の暴言、暴行は酷くなる一方、旦那との口論も増え、実母、姑が介入し、姑が1ヶ月半同居していた間は旦那は従順だったが、姑が自宅に戻ってからは元の木阿弥となり、協力しながら長男を育てようとする気持ちをわからず長男を連れて出ていった。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

これは大変ですね。監護実績とかつくられていくと大変ですから、まずは監護権の調停等を申立てしたり、子の引渡しを求めた方がいいです。ただ、相手が相手だけに弁護士相談を考えてもよいと思いますよ。ご参考までに。

離婚時の弁護士費用について質問します

相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚協議で、主人と折り合いがつきません。
話し合いもまともにできないのですが、
弁護士を雇う場合の費用について質問します。

私の貯金からしか出るところがないのですが、ただ財産分与がこれだけの場合、
弁護士費用に使っても主人からとがめられても問題はないのでしょうか?
生活費が足らない、出費の時に使ってる私の通帳(給料が入る通帳)です。

弁護士をいれると財産分与が減るとは言うつもりです。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

弁護士費用に使っても主人からとがめられても問題はないのでしょうか?
とがめられるかどうかはさておき、結局のところは離婚協議・調停を前に進めていくべきかなと思います。
別居のばあいも、引越し費用に、貯金を使うのも問題なのでしょうか?

相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日

3歳半の娘ともうすぐ産まれる子がいます。産後すぐに離婚となった時に私に出来ることは何でしょうか?

相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在妊娠37週の妊婦です。他に3歳半の娘が1人おり、私の実家(父母祖母健在)に夫と一緒に暮らしています。夫は会社員なのですが、子育ての些細な夫婦喧嘩がきっかけで、貯金がどんどん減っている事への不満から、「後何十年もこんな生活続けるのは無理やから別れる」と言い始めました。今までも離婚を切り出された事がありましたが、まさかのこのタイミングで離婚宣言。別れるにしても今は仕事が忙しいとの理由で、変わらず実家で生活を続けています。早くて1ヶ月後ぐらいに離婚の手続きをするとの事です。私がひとり親の申請をするには、実家を出る必要がありますが、産後すぐに新生児を連れて家と職探しは難しいと思います。

離婚に際して、資産分与や養育費を受け取る権利があります。財産分与では、婚姻期間中に共働きや家事労働によって共有した財産を含む夫婦の合意や裁判により分けられます。また、養育費は子供の成長と共に変わる可能性あり、子供が成人するまでの金額を前払いする場合もあります。

慰謝料については、夫の離婚を切り出した理由や態度など詳細によりますが、求める権利があります。ただし、慰謝料の請求は確実に成功するわけではありませんのでその点はご理解いただければと思います。

さらに、単独親としての生活を始めるための金銭的な援助を立ち上げるにあたり、専門的なアドバイスが必要である場合には、地方公共団体のシングルマザー支援施設や福祉事務所などに相談することを検討されてはいかがでしょうか。

ここで述べたことは一般的な話で、具体的な状況により異なる場合があります。個々の事案ごとに適切なアドバイスを得るためには、専門家の意見を取り入れることを強く勧めます。資産分与、養育費、慰謝料、その他の問題についてより詳しいアドバイスを得るためには、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

配偶者と価値観が合わないため離婚したい。

相談者(ID:04987)さんからの投稿
付き合ってから6年、結婚して3年経ちます。
付き合っている頃から、配偶者に女性からの相談が多く、断らずにプライベートでもやりとりをして会ったりしている。
夜の営みでは、相手を気遣わず配偶者がしたいと思う時にしている。
配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。


配偶者から相手を思う言い方や態度が伝わってこない。配偶者との価値観が合わない。話し合いをしても一方的に話をされてしまい、自分の意見を言い出せず、丸め込まれてしまう。
配偶者は障害を持っていると、結婚してから配偶者に話しをされた。
現在、生活費は配偶者が払い、食費全般は私が払っています。


なるほど、これは大変ですね。代理人を介入させて毅然と望んでいってもいい気がします。

夫からの脅迫ライン 慰謝料請求、別居中の生活費の折半のなどの要求

相談者(ID:52752)さんからの投稿
1ヶ月半ほど、夫と別居しております。
原因はセックレスです。私が嫌でした。
断ることもあれば、我慢し行うこともありました。しかし、断る事に夫は機嫌が悪くなりました。毎日恐怖で私は不眠症になりました。
それがきっかけで別居生活になったのですが
その間、夫から脅迫的な文面でラインが次々送られてきます。
車の名義変更、賃貸マンションの名義変更、生活費の折半、早くどうするか決めろと。返事しないと離婚調停する!と。
こうなったのも私のせいだ!と慰謝料請求すると。私は扶養内でパートでの収入しかありません。それなのに、次々と金額を請求してきます。
このような内容に私のメンタルはズタズタで
もう、ちょっとやめて、と訴えても、これからですよ?何言ってるの?と煽ってきます。私はもうこの1ヶ月で精神的にかなり病んでいます。この場合は離婚し、慰謝料請求出来るのでしょうか。
また、6.10.13歳の3人子供がいますが養育費はいくらもらえますか?宜しくお願い致します。

あなたの状況を受けましては、離婚に至るには様々な要素が影響しますが、夫からの精神的な虐待や脅迫などは離婚事由に該当する可能性が高いです。そのため、あなたが慰謝料を請求する側になる可能性もあります。その判断は、具体的な状況や詳細を検討した上で、専門的な弁護士に相談するのがよいでしょう。

養育費については、子供の年齢や必要な経費、そして夫の収入などに基づきます。具体的な額はケースバイケースですが、夫の収入が多い場合や特別な状況がある場合はこれ以上になることもあります。

調停離婚については、お互いが合意できる内容であれば有効な選択肢ですが、離婚の理由や条件、後の生活などについて納得がいかないならば、裁判を通じて解決することもあります。離婚の過程は複雑で困難な道のりであるため、弁護士の助けを得てください。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら