心斎橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため」や「性格不一致での離婚(話し合いできません)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」や「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

心斎橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

心斎橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

性格不一致での離婚(話し合いできません)

相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

婚姻費用については、一般的に、相手方の生活に必要な費用を覆うものであり、その具体的な額は収入や生活水準、扶養する家族の種類や数により変動します。そのため、あなたの年収や妻の年収、子供への教育費などを考慮に入れ、具体的な額を算出することは難しいです。法的に裁定を求める場合、裁判所はあなたの収入、生活費など、両者の生活状況を調査し、適切な額を決定します。

次に、婚姻費用に子の大学学費が含まれるかについてですが、これは通常、教育費とは異なりません。しかし、子の教育費は親の責務であるため、こちらも裁判所が決定する際に考慮される場合があります。

最後に、別居期間が2年以上あれば離婚を認めてもらえるかという質問ですが、これは「離婚原因」として裁判所が判断します。あなたの家庭状況(長期の家庭内別居、家族からの無視など)を詳細に伝えた上で、専門家に相談することをおすすめします。以上、状況をより具体的に把握するためには法律の専門家に直接ご相談いただくのが最適です。

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

増額されると思います。内容によりますので、一度弁護士に早期に相談してくださいますようお願いします。

特に悪くない夫と離婚できるのか

相談者(ID:03878)さんからの投稿
夫が浮気とかしたわけではないのですが、
正直、夫と一緒にいるのが疲れてしまった。
別に嫌いではないが、一緒に生活してると
息がつまる。
どーしたら良いかわからなくなりました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

なるほど、ご相談者の幸せ、健やかな生活を考えていくとなると、別居して離婚するのが良いでしょう。
そのためにも直接法律相談をされることをおすすめします。

3歳半の娘ともうすぐ産まれる子がいます。産後すぐに離婚となった時に私に出来ることは何でしょうか?

相談者(ID:05948)さんからの投稿
現在妊娠37週の妊婦です。他に3歳半の娘が1人おり、私の実家(父母祖母健在)に夫と一緒に暮らしています。夫は会社員なのですが、子育ての些細な夫婦喧嘩がきっかけで、貯金がどんどん減っている事への不満から、「後何十年もこんな生活続けるのは無理やから別れる」と言い始めました。今までも離婚を切り出された事がありましたが、まさかのこのタイミングで離婚宣言。別れるにしても今は仕事が忙しいとの理由で、変わらず実家で生活を続けています。早くて1ヶ月後ぐらいに離婚の手続きをするとの事です。私がひとり親の申請をするには、実家を出る必要がありますが、産後すぐに新生児を連れて家と職探しは難しいと思います。

離婚に際して、資産分与や養育費を受け取る権利があります。財産分与では、婚姻期間中に共働きや家事労働によって共有した財産を含む夫婦の合意や裁判により分けられます。また、養育費は子供の成長と共に変わる可能性あり、子供が成人するまでの金額を前払いする場合もあります。

慰謝料については、夫の離婚を切り出した理由や態度など詳細によりますが、求める権利があります。ただし、慰謝料の請求は確実に成功するわけではありませんのでその点はご理解いただければと思います。

さらに、単独親としての生活を始めるための金銭的な援助を立ち上げるにあたり、専門的なアドバイスが必要である場合には、地方公共団体のシングルマザー支援施設や福祉事務所などに相談することを検討されてはいかがでしょうか。

ここで述べたことは一般的な話で、具体的な状況により異なる場合があります。個々の事案ごとに適切なアドバイスを得るためには、専門家の意見を取り入れることを強く勧めます。資産分与、養育費、慰謝料、その他の問題についてより詳しいアドバイスを得るためには、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

経済的DV?渡すべき?

相談者(ID:03986)さんからの投稿
旦那と家庭内別居中です。

旦那から、引き落とし口座のキャッシュカード、クレジットカードをよこせと言われました。寄越せなかったら、盗難手続きをすると言われました。
渡すべきですか?すでに私が寝てる間に自分名義の通帳、銀行印を隠しています。

中1娘と小5息子がいます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

渡すべきではないかと思います。経済的DVの可能性がありますから直接相談されてもいいかと思います。
宜しくお願いします。
お返事ありがとうございます。

結局、渡していません。通帳や銀行印を持っていかれてることに関しては返してもらわないととおもいます。自分名義の通帳はすべて旦那のもの旦那のお金になるのですか?旦那所有の家賃収入などもまるまる旦那のものになるのですか?
相談者(ID:03986)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
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