本町駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?」や「親と共同名義の持ち家の財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

本町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:03560)さんからの投稿
私は事あるごとに妻から家を閉め出されます。
これは『悪意の遺棄』にあたると思うのですが、如何でしょうか?
因みに家に生活費を入れないわけでもなく、
不貞行為を働いたわけでもありません。
また、暴力を振るったりもしません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

理由もないのであれば、悪意の遺棄にあたる可能性は高いでしょう。ご参考までに。
直接の相談をされて、離婚を検討される必要があると思います。
こんにちは、回答ありがとうございます。

これまで何度も閉め出され、その度に『離婚』の二文字が頭をよぎるのですが、子供たちの事、世間体など色々ありましてなかなか踏み切れずにいるのが現状です。

一歩前に進むため、私の見解や考えが現行の法律の定める所と乖離していないか確かめるためにも、一度ご相談に伺おうかと思います。その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:03560)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

親と共同名義の持ち家の財産分与

相談者(ID:05110)さんからの投稿
現在52歳です。私が不貞し、離婚を申し出ています。
結婚して12年子供が3人(11歳、9歳、5歳)です。
私の年収は約600万、妻は約250万です。
算定表を元に養育費を考えています。
持ち家の名義が私と私の父との共同名義です。財産分与は家、土地全てにかかるのか、私の支払った割合にだけなのかをご教授頂ければ幸いです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

少しややこしい問題ですね。トータルでご依頼者様が同有利に運べるのか、特に理想の解決にもあるように、精神の安定を図る必要がありますから、そこを考えると、弁護士相談を直接されることをおすすめします。
ご解答ありがとうございます。
追加で質問ですが、妻が相手の女性に対して関係者に全て公開すると言って、強制的に職場を退職させました。更に契約書のようなものも書かせていると思います。相手の女性が脅迫罪等で妻を訴える事はありえる事象でしょうか?
見解をご教授願います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:05110)からの返信
- 返信日:2023年02月07日

熟年離婚時の財産分与の取り分と慰謝料請求ができますか?

相談者(ID:03045)さんからの投稿
結婚24年、子供なし、専業主婦です。
半年前に主人から突然離婚を切り出されました。理由はこれ以上扶養したくないからと言われました。

結婚したころに一軒家を購入。名義は亡くなった義理の父親のまま、親が立て替えて完済してますが、現在も義理の母にローンを返済しているところです。

退職(予定)金の半分と家が売れた金額の3分の1を渡すから、離婚届にサインをしてくれと一方的に条件を出されています。離婚に焦っている様子で、早くサインしろと怒鳴ってきたり、条件に不満な顔をするととにかく怒ってきます。俺の金で弁護士に相談するなとまで言われています。

20年以上連れ添ってきて、義理の父のお世話や家庭のことは全て私がやってきました。突然、しかも一方的に長年住んだ家から出て行けと言われ、職もない自分が不安でたまりません。今の条件では離婚届にサインをしないと相手には伝えています。

向こうからの条件は妥当なのでしょうか?
この場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?
こちらから請求できる財産権は他に何かありますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。


半年前に主人から突然離婚を切り出されました。理由はこれ以上扶養したくないからと言われました。

結婚したころに一軒家を購入。名義は亡くなった義理の父親のまま、親が立て替えて完済してますが、現在も義理の母にローンを返済しているところです。

なるほど、お辛いですね。
本来は、扶養的財産分与の趣旨にもありますが、向こうの条件は適切ではない気がします。
離婚慰謝料と財産分与、それに今後の生活保障もきちんと確保して、離婚すべきだと思います。

性格不一致での離婚(話し合いできません)

相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。

離婚について悩んでいます。

相談者(ID:17490)さんからの投稿
私が主人を怒らせてしまいそれから挨拶から全てにいたるまで無視され続けています。一ヶ月が過ぎ私の精神的にも限界です。子供が高校三年生なので、進学をするにいたって離婚を考えていますが、子供の進学費用は、別にして財産分与をもらえるのでしょうか。私は実家に帰るつもりです。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

私が主人を怒らせてしまいそれから挨拶から全てにいたるまで無視され続けています。一ヶ月が過ぎ私の精神的にも限界です。子供が高校三年生なので、進学をするにいたって離婚を考えていますが、子供の進学費用は、別にして財産分与をもらえるのでしょうか。私は実家に帰るつもりです。


大変ですね。本当にご無理せずに思いやりがない言動を相手がとるのであれば離婚に向けてつきすすめれるでしょうし、夫さんの資力にもよるでしょうが、作戦練れば突破口はありそうですね。お一人で悩まずにお考えくださいね。


配偶者からのモラルハラスメント、暴力行為に対しての適切な慰謝料の金額

相談者(ID:15246)さんからの投稿
配偶者より家計管理を一任されておりましたが、
いただいている給料と私のパート代だけで
ギリギリ、最近は長男の私立高進学、私大進学などもあり貯金はありません。
以前から喧嘩はあり、私が離婚を拒んでいましたが、「殴られたら別れたいって思うかもしれないけど」と言った発言に対し、「じゃあ別れたいから」と言って殴りました。
その時は診断書は取りましたが、殴られたのはその前にも何回かあります。
うち2回ほどはこちらもやり返しましたが…
モラハラされていると気づいたのもここ数年です。
なので暴言などの記録はここ最近のしか取れていません(携帯のメモ機能です)

子供は配偶者が家にいることに苦痛を感じ、次男は不眠や吐き気などの不調も訴えております。

配偶者は原因を作ったのは私だと考え、
暴力に対しての慰謝料は払うが、
モラハラに関しては認めず、言い返した私の発言を暴言と記録して慰謝料取るならこちらもそれで取ると言っています。養育費などはほぼ決まっています。
慰謝料がどれだけ取れるか知りたいです。

大変お困りだと思いますので御回答いたします。
まずはご無理なされないでくださいね。

結局攻め方にもよりますが、100万円から200万円はトータルで解決金としていくことがあります。
解決金というのが重要になりますが、生活費がいくらもらえているのか今後の交渉の方法にもよります。

ご参考までに。
お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
そして、温かいお言葉も心に染みました。
ありがとうございます。
100万は多いと言われてしまいましたが、
極端な金額ではないと知り、強気に出たいと思います。
相談者(ID:15246)からの返信
- 返信日:2023年08月03日

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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