天満橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
天満橋駅で離婚前相談に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「性格不一致での離婚(話し合いできません)」や「この状況は、客観的に見てどうですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

天満橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

天満橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

性格不一致での離婚(話し合いできません)

相談者(ID:17155)さんからの投稿
話し合いでは難しいので、調停離婚を考えています。
親権・養育費の請求は絶対に希望しますが
養育費を払ってくれるのかも信用なりません。
自分が気に入らないことがあると
平均7〜10日無視されます。
挨拶さえも無視です。
今日は挨拶したが無視されたなどといった
記録はつけていますが、慰謝料など
とれるのでしょうか?
正しい記録のポイントも気になります。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

話し合いができないというのであれば、弁護士を入れて直接交渉をしてもらうことが良いと思います。
大事なこととしては、何を重視するのか、つまり親権取得や養育費となると、そこに力点を置く方がいいでしょう。
一度弁護士直接相談をなされることをおすすめします。

この状況は、客観的に見てどうですか?

相談者(ID:04154)さんからの投稿
私は旦那にも身近な男性に好意を抱いてしまい、1週間ほど連絡をとっていました。相手も私に好意があるのかな?といった感じの内容の私の寝ているときにLINEを旦那に見られてしまい、突き飛ばされ、数発ビンタをされました。私に非があるのと恐怖があり抵抗できませんでした。ただ旦那も遊んでます。(風俗、ガールズバー、パチンコ)生活費もくれない時もあります。でも小学一年生のこともがおり、どうしたらいいかわからない。離婚したほうがいいのか、再構築のほうがいいのか。これは依存なのかDVなのか。小学1年生の子供がおり、離婚となると転向、習い事もやめなきゃいけない。どうしたらいいのかわからない。基本的な育児は9割、私です。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

客観的にはお子様のことがネックになっているのですね。
ただビンタまでするのはDVです。このため、離婚を検討する方がいいと思いますが、ご自身の判断ですね。
こういうときは、将来自分がどうなったら幸せかをイメージしてみてください。

このまま現状維持の方が幸せんなのか、旦那さんと別れた方が幸せなのか。がんばってみてくださいね。

妻から離婚を切り出されたが回避したい

相談者(ID:01543)さんからの投稿
私は20代後半です。
同じく同年齢の妻から離婚をしたいと言われました。
原因として、日々のストレスなどの積み重ねで、好きではなくなったとのことです。
私自身、家事等積極的に行っていたので、その点は妻も理解してくれているそうです。
一度、私の思いや、今後一緒にやり直そうと伝えてはいますが、現状妻の意思は固いです。
現在は一人暮らしがしたいとのことで別居していますが、後日話し合う機会を設けようと伝えています。
どうにかして離婚をせず、再び一緒に過ごしていきたいのですが、アドバイス等を教えて欲しいです。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。

再構築のご相談ですね。色々と難しい問題も多いですが無理なさらないでくださいね。
結局、再構築できるかは、お互いの恋愛感情があるかないかの問題につきます。

このため、相手にどうやったら好意をいただいてくれるか、そこを考えていくしかないかなと思います。

再婚同士ですが、離婚したい

相談者(ID:14742)さんからの投稿
私連れ子1人高校生、旦那との間に一歳の子供が1人、結婚2年です。
結婚当初から金銭的な感覚が全く違います、
旦那はあればあるだけ目先の事に使う、なくなれば私のカードを借りて使う、借金があったのでクレジットやローンが使えない人です。
生活費は約束の額よりも毎月少ない金額を渡してきます。わたしもフルタイムで働いているので生活はギリギリできています、
自分本位で優先順位が常に自分とゆうことにすら本人は気づいていません。産後すぐから
毎週お酒をのみに出かけますし、朝帰りも当たり前。家事はひとつもしませんし、家のこともなにもわかりません。
本人は自分は頑張っている!と思っています。
気持ちもとっくにもうないので離婚したい旨伝えてますが、応じてくれません。

大変お困りだと思いますので御回答いたします。
まずはご無理なされないでくださいね。

相手にプレッシャーをあたえていくことが重要です。
つまり、そのためには、弁護士を入れていったり調停していったり、別居したりといつかは争っても離婚になるよ、ということを相手にわからせることが重要でしょう。

離婚話に夫の父が介入で話が進まない

相談者(ID:03155)さんからの投稿
主人が不倫をし、不倫相手と一緒になりたいと言い出しました。2人で話し合いをすることもなく、夫の父が介入してきてしまいました。挙句、不倫相手の家に夫、私、夫の父、私の母で話し合いをしました。
相手も夫と一緒になりたいという事ですが、私には離婚の意思はありません。
その結果、父の提案で、当事者に1ヶ月会わないという念書を書かせました。ただ、同じ会社で働いていますので、会わない訳にはいきませんし、念書を書いたところで証拠はありません。又1ヶ月という期間もなぜなのかわかりませんが、とにかく強引な人で自分の意見は曲げません。挙句夫は実家で預かると行って連れて行ってしまいました。
私としては、1ヶ月待ったところで、話が進むとは思えませんし、長引けば拗れるばかりだと思います。
この件から父の介入をやめさせ、当人で話し合ってみたいのですがどうしたら良いでしょうか
夫に直接会って話せばとも思いますが、そんなことをすれば怒鳴り散らし大変な事になりそうです。
私は、とにかく冷静に本人と話たいですがそれが出来ない状況なのでなんとかする方法はないでしょうか
又、できる限り早く解決したいと思っています

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

建設的な話合いが膣用ですが、相手方と交渉していくしかないと思います。
また、恋愛と同じく相手の気持ちもありますが、できるかぎり経済的にもこちらが有利になるように条件交渉する必要はマストです。
男女問題に強い専門家にお任せください。宜しくお願いします、

配偶者と同居しているのが気持ち的に無理になったため

相談者(ID:45857)さんからの投稿
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したいと思っています。

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。


ただ、一筋縄で問題が解決ができない場合もあるでしょう。そのため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

締め出しは悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:03560)さんからの投稿
私は事あるごとに妻から家を閉め出されます。
これは『悪意の遺棄』にあたると思うのですが、如何でしょうか?
因みに家に生活費を入れないわけでもなく、
不貞行為を働いたわけでもありません。
また、暴力を振るったりもしません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

理由もないのであれば、悪意の遺棄にあたる可能性は高いでしょう。ご参考までに。
直接の相談をされて、離婚を検討される必要があると思います。
こんにちは、回答ありがとうございます。

これまで何度も閉め出され、その度に『離婚』の二文字が頭をよぎるのですが、子供たちの事、世間体など色々ありましてなかなか踏み切れずにいるのが現状です。

一歩前に進むため、私の見解や考えが現行の法律の定める所と乖離していないか確かめるためにも、一度ご相談に伺おうかと思います。その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:03560)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら