四ツ橋駅で離婚協議に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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四ツ橋駅で離婚協議に強い弁護士が5件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

住所

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階

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本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
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女性弁護士在籍
注力案件
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【女性側に注力・離婚を決意した方へ】弁護士 野条 健人(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)

住所

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

最寄駅

四つ橋線・御堂筋線・中央線【本町駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

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離婚を決めた方は、すぐに当事務所へご相談ください!人生の再スタートを全力で支援します!
弁護士の強みご本人からのお問い合わせ限定個室キッズスペース完備離婚を決意された女性へ!モラハラ不倫慰謝料DVに注力しており、女性からの相談実績が豊富!【休日面談可◎
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【新規のご相談専用窓口】萩の木法律事務所

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〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル301

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大阪メトロ 堺筋本町駅 3番出口(徒歩1分)

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平日:09:00〜17:00

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【初回相談30分0円】お気軽にご面談ください≪詳細は写真をクリック≫
弁護士の強み【キッズスペース有】あなたが自分らしく生きていけるようお手伝いします【離婚調停親権面会交流養育費財産分与など】◆離婚を決意した方サポートをいたします。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【これから離婚する方へ】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

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【後悔しない離婚のために】お金・お子様のことは経験豊富な弁護士にお任せください!
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【離婚調停・裁判もお任せください】弁護士 文今子

住所

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4淀屋橋戸田ビル6階

最寄駅

地下鉄淀屋橋駅11番出口より徒歩2分,北浜駅6番出口より徒歩5分 ※お電話に出られなかった場合には確認次第、日程調整につき弁護士から折り返しご連絡いたします。

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県
弁護士 文 今子
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「婚姻関係の破綻について」や「不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。

相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。

好きな人ができたので離婚したい

相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。

離婚、不貞行為等について。

相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

今後の進め方についての質問にご回答お願いします。

相談者(ID:03236)さんからの投稿
今後の進め方についての質問にご回答お願いします。
【相談の背景】
妻が精神疾患(鬱状態)を患って、当時は精神疾患を理由に妻が子供を連れて祖父母の家に移り住でから別居状態です。別居開始時は、(私ではない)他人に対する恐怖心きっかけで精神不安定となり祖父母と同居、その後、矛先は私にもなりました。

その数週間後に鬱となり、妻は精神疾患を理由に退職し、妻は私の扶養とし、子供2人(小/中)と祖父母と一緒に住んでしまっておりますが、妻は親権を譲っても良いと言ったこともありましたが、祖父母は反対が故に、現状高校生1人は私と同居通学、祖母家で中学生/小学生が同居通学です。

週末には子供と私はたまに生活しています。妻は精神的に私とも会いたがらず、会話もしたがらず離婚話も進めれずの状況でしたが、離婚届署名版を持ってきました。

離婚起因は私の貧乏症と祖母との険悪関係が起因となります。この状況下にて、私の希望は、
①子供3人の親権/監護権を所有したい
②慰謝料を払いたくない(払う必要もないとの理解)
③財産分与をしたくない

なのですが、上記条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?
(※妻は祖母家で裕福に過ごしており、現状私は妻と子供への毎月生活費として振り込みをしております)
すみませんがお知恵をおかりしたく、宜しくお願い申し上げます。


【質問】
A. 上記3つ(①②③)の条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?

B. 上記に関わる無料相談有無(有りであればどこまでか)、また、その後の有償範囲について、弁護対応項目、及びその見積もり費用・内訳概算についてご教示願えませんでしょうか?

C. 妻より署名ありの離婚届を仮受領しておりますので、今後の進め方を相談したい(相手の弁護士存在不明)

お忙しいところお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんにご相談されることをおすすめします。おそらく弁護士によって無料の範囲も異なるでしょうし、ここでは、見積もり機能はなかったはずですから、お近くの弁護士さんを探していかれて先手を打たれるのがよいでしょう。

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

離婚に向けて円満解決したい。

相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。
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