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大阪駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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大阪駅で離婚協議に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「今後の進め方についての質問にご回答お願いします。」や「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03236)さんからの投稿
今後の進め方についての質問にご回答お願いします。
【相談の背景】
妻が精神疾患(鬱状態)を患って、当時は精神疾患を理由に妻が子供を連れて祖父母の家に移り住でから別居状態です。別居開始時は、(私ではない)他人に対する恐怖心きっかけで精神不安定となり祖父母と同居、その後、矛先は私にもなりました。

その数週間後に鬱となり、妻は精神疾患を理由に退職し、妻は私の扶養とし、子供2人(小/中)と祖父母と一緒に住んでしまっておりますが、妻は親権を譲っても良いと言ったこともありましたが、祖父母は反対が故に、現状高校生1人は私と同居通学、祖母家で中学生/小学生が同居通学です。

週末には子供と私はたまに生活しています。妻は精神的に私とも会いたがらず、会話もしたがらず離婚話も進めれずの状況でしたが、離婚届署名版を持ってきました。

離婚起因は私の貧乏症と祖母との険悪関係が起因となります。この状況下にて、私の希望は、
①子供3人の親権/監護権を所有したい
②慰謝料を払いたくない(払う必要もないとの理解)
③財産分与をしたくない

なのですが、上記条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?
(※妻は祖母家で裕福に過ごしており、現状私は妻と子供への毎月生活費として振り込みをしております)
すみませんがお知恵をおかりしたく、宜しくお願い申し上げます。


【質問】
A. 上記3つ(①②③)の条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?

B. 上記に関わる無料相談有無(有りであればどこまでか)、また、その後の有償範囲について、弁護対応項目、及びその見積もり費用・内訳概算についてご教示願えませんでしょうか?

C. 妻より署名ありの離婚届を仮受領しておりますので、今後の進め方を相談したい(相手の弁護士存在不明)

お忙しいところお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんにご相談されることをおすすめします。おそらく弁護士によって無料の範囲も異なるでしょうし、ここでは、見積もり機能はなかったはずですから、お近くの弁護士さんを探していかれて先手を打たれるのがよいでしょう。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。
相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:04167)さんからの投稿
結婚して数ヶ月で離婚、妻は妊娠初期でつわりがひどく、結婚期間のほとんどを実家で過ごしていた。家に帰っても一人、転職したてで給料も少なかったこともあり何も食べる気にもなれず、飲み物だけで過ごすこともあった。妻とも言い合いが増え、だんだんと結婚生活って?と思うようになり、離婚を考えるように。両親を交えて話し合いを設け、その席で妻側が弁護士に相談して作ったと離婚協議書を持参。精神的苦痛を与えられたと30万、その他病院代など含め全部で60万の請求額。中絶するのに時間がないからその場でサインを求められ署名。帰宅後どうしても納得がいかず、どうにかならないかと頭を悩ませている。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なんかきいているとあまりにも一方的なお話ですね。
弁護士さんに依頼することも含めて検討された方がいい気がします。
相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年07月03日
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